2017年07月19日
非常時の賃金支払いは必要か~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~
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【非常時の賃金支払いは必要か】
◆賃金の非常時払いとは
労働基準法(第25条)では、労働者が出産や疾病、災害などで急な出費を
必要とする事情が生じた場合に、労働者から請求されたときは、
使用者は支払期日前であっても既往の労働に対する賃金を支払わなければ
ならない旨が定められています。
これを賃金の「非常時払い」といい、「毎月1回以上、一定の期日を定めて支払う」
という原則的な賃金払いの例外的な扱いとされ、違反には罰則があります。
◆「非常時」の範囲
どのような場合に非常時払いの必要があるかは、同法の施行規則(第9条)にも
事由が定められていて、労働者本人だけでなく労働者の収入によって生計を維持
する者も含まれます。まとめると、次の場合が非常時払いの対象となります。
①出産し、疾病にかかり、または災害をうけた場合
②結婚し、または死亡した場合
③やむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合
◆非常時払いの賃金の範囲
労働者が非常時に支払いを請求できる「既往の労働に対する賃金」とは、
通常は、賃金計算期間内のすでに労務の提供があった期間に対する賃金をいい、
月給で決められている賃金で請求や支払いが計算期間の中途である場合は、
所定の方法によって日割計算して算定すべきであるとされます。
ただし、請求が既往の労働に対する賃金より少ない場合には、請求のあった金額を
支払えばよいことになります。
一方、非常時には、既往の労働に対する賃金では足りず、賃金の前借りを
請求されるケースも考えられます。この場合、使用者は、労務の提供がまだされていない
期間の賃金支払いに関しては、労働者の非常時であっても請求に応じる義務は
ありません。また、非常時の賃金の支払い時期については定めがありませんが、
非常時払いという性質上、請求があればできるだけ早く支払わなければ
ならないものと解されています。
実際に非常時払いを請求されることは稀でしょうが、就業規則や賃金規定に
定めておき、不意の請求に対しても適切な対応ができるように
備えておくと良いでしょう。
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2015年07月24日
《コラム》弁当の路上販売を許可制へ 「許可」と「届出」の違い ~介護事業に特化!福永会計事務所~
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売る側、買う側、双方にメリットのあるM&Aの手法をお伝えします!
お申込み書へのリンク
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※下記の画像をクリックして頂いてもPDFチラシが開きます
問合せ先
福永会計事務所
TEL 06-6390-2031
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《コラム》弁当の路上販売を許可制へ 「許可」と「届出」の違い
◆東京都で弁当の路上販売規制強化
お昼時、オフィス街で安く手軽に購入できる弁当の路上販売。
ここ数年、路上に大量の弁当等を陳列して販売する形態が多く見られるようになりました。
これに対し、東京都では衛生環境等を懸念する声から対応を検討していましたが、
いよいよ今秋から具体的な規制がされることになりました。
◆「弁当等人力販売業」で許可制に
東京都内で弁当販売を行うためには原則、施設基準や一定の資格を要する
人的基準を満たした上で許可を受ける必要があります。しかし、弁当を「人力による移行」で
販売する場合は「行商」に当たり、この場合、これまでは「許可」を受ける必要はなく
「届出」をすれば足りるとされていました。これは、行商が「人が一人で運搬できる量を取り扱う」
小規模な営業を想定していたことから来ていましたが、近年では業者の大多数が弁当の運搬に自動車を使っており、
本来の想定よりも大規模な営業を行っている実態などを受け、
「弁当類」「そう菜類」の移動販売業者を「弁当等人力販売業」として許可制にしたのです。
◆「許可」と「届出」の違いとは?
そもそも「許可」と「届出」ではどのように違うのでしょうか。「許可」とは、
公共の安全や秩序の維持などの公益上の理由から、法令で一般的に禁止されている行為について、
特定の場合に限ってその禁止を解除する行政行為を言います。たとえば今回の例で言うと、
食品を販売することは、本来誰でも自由にできるはずです。しかし、食中毒などが発生する場合を考慮し、
法令で自由に販売できないようにしています。これに対し、食品販売に関する営業許可をとることにより、
この禁止を解除できるようにしているのです。次に「届出」とは、法令で定められている特定の行為について、一定の事項を予め行政官庁へ通知することを言います。「許可」の場合、申請した行政官庁から「許可」や「不許可」の判断を受けますが、「届出」には行政官庁の判断がなく、必要な要件(書類)を満たしてさえいれば、行政官庁に到達することで完了します。
このように、どちらも同じ行政上の手続きですが、両者でその性質が異なります。
今回の条例改正で「届出」から「許可」になり、衛生面が向上することに期待が持てる一方、
少なからず業者に負担がかかるわけですが、他の道府県での対応も含め、
今後の販売にどのような影響が出るのか、気になるところです。
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2015年07月22日
《コラム》育児関連助成金 要件緩和や受給額アップ ~介護事業に特化!福永会計事務所~
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《コラム》育児関連助成金 要件緩和や受給額アップ
◆改定された中小企業両立支援助成金
以前からあった育児関連の中小企業両立支援助成金は支給額が上がったり、
要件が緩和されたりと内容が変更されているので紹介します。
◆代替要員確保コース
・育児休業を終了した労働者を、原職又は原職相当職に
復帰させる旨の取り扱いを就業規則等に規定する
・休業取得者の代替要員を確保
・休業取得者を原職又は原職相当職に復帰
支給額 対象労働者1人あたり 30万円
支給対象者が期間雇用者 10万円加算
1企業5年間、1年度延べ10人まで
支給申請期間 育児休業終了日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日の翌日から2ヶ月以内
◆期間雇用者継続就業支援コース
・期間雇用者と正社員が同等の要件で利用できる育児休業制度、育児短時間勤務制度を就業規則に規定
・期間雇用者の育児休業取得者を原職又は原職相当職に復帰させ、6ヶ月以上継続して雇用等
支給額 1人目 40万円/2人から5人目までは15万円
休業終了後、正社員で復職した場合は1人目10万円、2人から5人目5万円加算
育児休業を終了した期間雇用者が平成25年4月1日以降28年3月31日までに出た事業主が対象です。
支給申請期間 育児休業終了日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日の翌日から2ヶ月以内
◆育児復帰支援プランコース
・労働者と面談し、育児復帰プランナーの支援を受けて育児復帰支援プランを作成
・プランの実施により、育児休業予定者の業務の引き継ぎを行い、
当該者が3ヶ月以上育児休業(産後休業を含む)を取得
・プランの実施により上記の対象となった育休取得者の育休中に職場に関する情報、資料の提供を実施
・職場復帰前後に育児休業取得者と面談し原職又は原職相当職に復帰させ、6ヶ月以上継続して雇用 1企業各1回支給
育児休業取得時 30万円
職場復帰時 30万円
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2015年07月16日
《コラム》税務調査で指摘される!消費税の課税、非課税は慎重に ~介護事業に特化!福永会計事務所~
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《コラム》税務調査で指摘される!消費税の課税、非課税は慎重に
◆必ずチェックされる項目
法人の税務調査で必ずチェックされる項目の一つは、消費税の課税仕入、非課税(または不課税)仕入の区分間違いの有無です。
最近の税務調査では、この消費税申告の計算の基礎となる消費税区分集計表を、調査日より前に、あらかじめ提出するよう求められるケースもあります。
◆科目ごとのよくある間違い
帳簿作成や会計ソフトの入力時に、消費税区分を間違えることがありますので、以下の項目は課税仕入れにならない(納める消費税から差し引けない)ということを覚えておくと良いでしょう。
(1)海外出張旅費
消費税は日本国内の消費に課税されるものですので、国外での飲食費や宿泊費などは消費税がかかっていません。海外への飛行機代やその日当なども同様です。
(2)社宅などの家賃
居住用の家賃支払いについて、消費税は非課税とされています。賃貸借契約書で使用目的に居住用と記載がある場合、消費税がかかっていませんので、注意が必要です。
(3)クレジットカード手数料
飲食店などの小売業では、カード売上に係る手数料を引かれて、カード会社から売上金額が入金されます。この手数料は非課税とされておりますので、消費税はかかっていません。
(4)慶弔費、祝い金、見舞金
従業員に対して支給するこれらの費用は「福利厚生費」、取引先に対しては「交際費」となりますが、やはり消費税はかかっていませんので、課税仕入にしないよう注意してください。
(5)同業者団体や組合の通常会費
何らかのサービスに対して支払うものではなく、通常の業務運営のために支払う年会費などは消費税がかかっていません。
◆経理担当者と税理士のチェックで防げる
これらの間違いがあると、修正申告によって消費税を後から納めることになってしまいます。日々の帳簿作成のときから税務調査で指摘されないよう気を付けましょう。
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2015年05月27日
《コラム》H27.4よりスタート!結婚・子育て資金の一括贈与の非課税 ~介護事業に特化!福永会計事務所~
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《コラム》H27.4よりスタート!結婚・子育て資金の一括贈与の非課税
◆結婚・子育て資金の一括贈与の非課税創設
平成27年4月より
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税」制度
がスタートしています。
こちらは「教育資金の一括贈与」の「結婚・子育て」版です。
信託協会によれば平成26年12月現在の教育資金贈与信託の契約数は101,866件、
信託財産設定額合計は6,973億円だそうです。
「高齢者資金を若年世代に移転する」という政策意図に
見事にはまったものといえるでしょう。
このような「成功例」もあり、今回の税制改正で
「結婚・子育て資金」の非課税制度の創設をみた訳です。
◆「通常額」を「その都度」支出する場合
もともと、扶養義務者から「生活費」又は「教育費」として贈与を受けた場合には、
①金額が通常必要と認められるものであり、
②必要な都度、「生活費」「教育費」に充てられるものについては、
贈与税の非課税とされています。
子・孫が父母・祖父母から婚姻後の生活を営むために通常必要とされる
家具什器等の購入資金とするために贈与した場合もこれにあたります。
また、結婚式や披露宴の費用を親などが負担した場合も、
式・披露宴の内容や招待客との関係、地域の慣習の事情に応じて、
本来負担すべき者に分担されている場合には、贈与に当たらないこととされています。
◆「一括贈与」のニーズの高まり
ただし、「将来の結婚のために渡しておきたい…」という場合には、
「通常額」を「その都度」という要件にあたらないため、贈与税の課税対象となってしまいます。
このような「一括贈与」を対象として設けられたのが今回の非課税制度です。
20歳以上50歳未満の方が「結婚・子育て資金」に充てるため、
金融機関等との一定の契約に基づき、
直系尊属(父母や祖父母)から
①信託受益権を付与された場合、
②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預け入れた場合、
又は
③書面による贈与により取得した金銭等により証券会社で有価証券を購入した場合
には、それらの価額のうち1,000万円までの金額については、
金融機関等の営業所等を経由して「結婚・子育て資金非課税申告書」を
提出することにより贈与税が非課税となります。
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2015年05月26日
《コラム》年金事務所等の事業所調査 ~介護事業に特化!福永会計事務所~
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《コラム》年金事務所等の事業所調査
◆社会保険の算定基礎届に関する調査
毎年、年金事務所で7月に算定基礎届提出の際に行われている調査は、
今年も例年通り多くの企業が対象として選ばれます。4年(場所によっては6年)の間に
全国の年金事務所は管轄の企業を一通り調査しますので一昨年、昨年と
選ばれなかった企業も今年か来年に選ばれる可能性があります。
◆行政機関にも横のつながりが
近年の行政の調査においては年金事務所の算定基礎届に限らず、
労働基準監督署でも頻繁に行われています。
今まで縦割りと言われていた行政の機関ですが、
これまでのものとは若干異なり年金事務所と労働基準監督署による
合同調査が行われるケースも見受けられるようになりました。
合同とまではいかなくとも、例えば外国人労働者に関してハローワークと入国管理局、
年金記録については年金事務所と市区町村が連携を見せており、
社会保険未加入事業者は年金事務所と法務局を通して登記情報の提供を受け始めている等、
共有化が進められています。年金事務所はハローワークや地方運輸局の社会保険加入状況を
受ける事ができるので以前より社保未加入事業者の把握は早くなっています。
◆自主的加入と強制加入の違い
国土交通省は建設業者の社保加入率の低さが大きな問題となっている事から、
平成29年までに100%の事業者が社保加入するよう指導を始めています。建設業許可や更新時、
現場立入検査、経営事項審査の際に社保加入状況を確認し未加入であれば加入の指導をし、
自主的な加入を促しています。
指導にもかかわらず未加入のままでいると不適切な事業者とみなされ、
職権により加入させられる場合があります。建設業に限らず、
会社が自主的に加入する時は受付の日からの加入となりますが、
強制加入させられた時は最長2年の遡及加入となるので社会保険料も遡り払いで、
その負担は非常に大きいものとなってしまいます。
調査があるから加入すると言うものではありませんが、
マイナンバー制度導入で法人番号が行政の横のつながりで分かり易くなると
調査の範囲も広げられてくるかもしれません。
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2015年05月23日
《コラム》最近話題のふるさと納税 ~介護事業に特化!福永会計事務所~
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《コラム》最近話題のふるさと納税
◆ふるさと納税をしている人が増えている
ふるさと納税制度は納税者が、住んでいる場所以外の自治体に寄付し、
寄附金控除として後に税金を軽減する、
つまり住んでいる場所の他に納税できるという制度です。
各自治体が「寄附のお礼」として、地元の特産品を提供し、
「寄附したお金は税金を払った扱いになる上、物が貰える」という事で、
あまり節税対策等に縁が無かったサラリーマンを中心に、
お得な制度として近年脚光を浴びています。
平成20年に寄附した人(確定申告者ベースで換算)が約3万人だったのに対し、
平成25年に寄附した人は4倍強の約13万人となりました。
寄附の総額を比較してみると、2倍止まりとなっている事から、
控除可能額は個人の税額に比例するため、
裾野が広がり、寄附している所得層が拡大しているように感じられます。
◆税制改正でさらに利用増加か
寄附者の増加は、今年の税制改正でさらに勢いがつきそうです。
住民税寄附金税額控除の特例分が、旧来は住民税所得割額の1割が上限でしたが、
2割へと引き上げられました。
今まで少額しか控除されなかった方、たとえば年金暮らしのお年寄りの方でも、
控除上限までの寄附をして、お礼の品が貰えるようになりました。
◆自治体も工夫をしている
魅力ある「お礼の品」もさることながら、目的別の寄附を募る自治体も増えています。
美術館の新設や、桜の保護、犬の殺処分をゼロにする、商店街のにぎわいを取り戻す、
ハンドボール中学選手権の存続、難病治療研究等、ふるさと納税の寄附によって、
地元NPO法人や各団体とタッグを組み、魅力ある街づくり、
社会的意義の高い寄附を目指しています。
もちろん、地場産業を支えるお礼の品の提供も、立派な地域振興ですが、
自治体が国民に取り組みをアピールするという、
総務省が掲げるふるさと納税の意義を鑑みると、
自治体にはクラウドファンディング型の寄附プロジェクトを、
もっと考えて、増やして欲しいところです。
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2015年04月30日
【時事解説】「LINE」から生じる新市場にチャンス その1 ~介護事業に特化!福永会計事務所~
---------------------------------------
創業補助金セミナー
~創業前後に必要な準備・創業補助金等々を中心に解説します!!~
■日時: 2015年 5月 14日 (木)
18時00分~20時00分
(途中休憩あり・講座後に無料相談会実施)
■会場: 福永会計事務所2階【大阪市淀川区塚本2-15-11 今西ビル2階】
■参加人員:限定10名(申し込み先着順)
■締切: 2015年 5月13日 (水)13時 まで
(定員になり次第締め切ります)
■料金:1,000円(税込)/人
*料金は当日お預かり致します。
申込用紙
■問合せ
TEL 06―6390―2031 担当:経営支援チーム
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【時事解説】「LINE」から生じる新市場にチャンス その1
記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター
「LINE」(スマートフォン向け無料通話・チャットアプリ)は、若者だけでなく、
最近では中高年層の利用者も増えています。月間アクティブユーザー数は1億7千万人以上、
230の国と地域で使用され、今後もさらに伸びていくと予想されています。
そのなか、LINEの関連ビジネスにも、好調な事業が目立つようになりました。
その一つが、LINEスタンプ事業です。LINEスタンプとは、キャラクターのイラストに
「ありがとう」「了解」「申し訳ございません」などのメッセージが添えられているものをいい、
ユーザーは状況に応じて、適したメッセージを選び送信します。
人気の理由は、文字だけのコミュニケーションでは味わえない、
イラストの楽しさを皆で共有することが一つとしてあります。
くわえ、催促やクレームの文面を送り、相手に不快な印象を与えかねないような場合でも、
ユニークなイラストが添えられることで、和んだ雰囲気を醸し出してくれるといった効果があります。
これまで、LINEスタンプには「公式スタンプ」である、LINEが自ら制作しユーザーに販売するもの、
あるいは企業が自らオリジナルキャラクターを制作し配信する「スポンサードスタンプ」の2種類しかありませんでした。
躍進のきっかけとなったのは、LINEスタンプを自分で制作、販売できるサイト、
「クリエイターズマーケット」です。このサイトは、登録さえすれば素人、
プロ問わずだれでもが自由にスタンプを制作して出品できるところに特徴があります。
スタンプが売れたら、制作した本人に利益の一部が還元されるというもので、
予想を上回る売上を上げています。(つづく)
(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
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2015年04月28日
《コラム》最大で7,000万円が非課税!?直系尊属からの贈与特例が拡充 ~介護事業に特化!福永会計事務所~
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創業補助金セミナー
~創業前後に必要な準備・創業補助金等々を中心に解説します!!~
■日時: 2015年 5月 14日 (木)
18時00分~20時00分
(途中休憩あり・講座後に無料相談会実施)
■会場: 福永会計事務所2階【大阪市淀川区塚本2-15-11 今西ビル2階】
■参加人員:限定10名(申し込み先着順)
■締切: 2015年 5月13日 (水)13時 まで
(定員になり次第締め切ります)
■料金:1,000円(税込)/人
*料金は当日お預かり致します。
申込用紙
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《コラム》最大で7,000万円が非課税!?直系尊属からの贈与特例が拡充 ~介護事業に特化!福永会計事務所~
◆高齢者層から若年世代への早期移転
近年の資産税は「高齢者層から若年世代への財産の早期移転」を促す改正が相次いでいます。
特に平成27年からは、「直系尊属」から「直系卑属」への贈与について大胆な軽減措置がいくつも施行されます。
◆特例税率~直系尊属から成人者への贈与
まず、平成27年1月からの贈与から既に適用されている「特例税率」が挙げられます。
平成27年分以後の贈与税率は、「一般税率」と直系尊属から20歳以上の者への贈与に対する
「特例税率」の2つに区分されました。この「特例税率」は「一般税率」に比して
累進度が緩和された軽減税率です。
◆住宅取得等資金の非課税制度の延長・拡充
また、平成27年改正では「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」措置が
平成31年6月までに延長されるとともに非課税金額も拡充されています。
今回の改正の特徴は、「住宅取得資金非課税限度額」(消費税8%契約・中古住宅の個人間売買)と
「特別住宅取得資金非課税限度額」(消費税10%契約)の2つの非課税枠が設けられたことです。
これは消費税率改訂時の住宅需要へのインパクトを緩和するために消費税率10%が
適用される契約がされる時点での贈与について別枠を設けたものです。
このような非課税限度額が「8%契約」「10%契約」と別枠で設けられていますので、
8%契約で購入した家屋を、後に10%契約でリフォームした場合等はこの非課税枠を
「ダブル」で適用することができます。
◆結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税
また、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」制度の「結婚・子育て」版が設けられました
(平成27年4月以後の贈与から適用)。こちらは、直系尊属が子・孫等の結婚・子育て資金を金融機関に
信託・預入等をした金額のうち1,000万円までは非課税とする制度です。
◆複数の非課税制度を適用した場合
これらの「直系尊属」からの贈与の特例を最大限適用した場合、
教育資金贈与非課税(1,500万円)+結婚・出産資金贈与非課税(1,000万円)
+住宅取得資金非課税(H27優良住宅・1,500万円)+特別住宅取得資金非課税(H28.10~H29.9・優良住宅3,000万円)
=7,000万円が非課税となります。
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2015年04月27日
【時事解説】金融機関による起業家教育 その2 ~介護事業に特化!福永会計事務所~
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TEL 06―6390―2031 担当:経営支援チーム
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【時事解説】金融機関による起業家教育 その2
記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター
では、金融機関による起業家教育においては具体的にどのような取組みが行われているのでしょうか。
そこで政府系金融機関である日本政策金融公庫による
「高校生ビジネスプラングランプリ」の取組みをみていきましょう。
日本政策金融公庫は、2013年度より高校生を対象としたビジネスプラングランプリを開催しています。
これは、若者ならではの新しい発想を活かしたビジネスプランや、地域の身近な課題や、
環境問題など社会的な課題を解決するビジネスプランを、
全国の高校の生徒からなるグループまたは個人を対象として募集するものです。
この取組みにおいては、希望する全国の高校に、同公庫の創業支援担当の専門職員が訪問し、
無料でビジネスプラン作成をサポートする「出張授業」を実施しています。
出張授業では、ビジネスに馴染みのない高校生に向けて、
ビジネスアイデアの発想法などといった入門的なものから、
ビジネスプラン作成に必要な収支計画の作り方などといった
実践的なものに至るまで幅広いカリキュラムが提供されています。
2014年度に開催された第2回ビジネスプラングランプリでは、207校、1,717件の応募が全国からあり、
その中から選ばれた上位10件の最終審査会が、2015年1月に東京大学において開催されました。
また、同グランプリを通じて実施された出張授業は148校に上っています。
2015年度に開催予定の第3回ビジネスプラングランプリに向けては、
大規模公開オンライン講座提供サイトとの連携により、
ビジネスプラン作成に関する講座の開講も予定されています。(了)
(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
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