2015年04月24日

【時事解説】金融機関による起業家教育 その1 ~介護事業に特化!福永会計事務所~

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創業補助金セミナー

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■日時: 2015年 5月 14日 (木)

18時00分~20時00分

(途中休憩あり・講座後に無料相談会実施)

■会場: 福永会計事務所2階【大阪市淀川区塚本2-15-11 今西ビル2階】

■参加人員:限定10名(申し込み先着順)

■締切: 2015年 5月13日 (水)13時 まで

(定員になり次第締め切ります)

■料金:1,000円(税込)/人

*料金は当日お預かり致します。 


申込用紙




■問合せ

TEL 06―6390―2031 担当:経営支援チーム

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【時事解説】金融機関による起業家教育 その1



記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター



 わが国においては開業率の低迷が続く中、1980年代後半から開業率と廃業率の関係が逆転し、

廃業率が開業率を上回る状況が続いており、事業所数が減少しています。

こうした状況を食い止めるには、創業マインドの向上を図り、

開業率を引き上げていくことが求められます。



 また、少子高齢化による人口減少、事業所数減少が続く地域において、

持続的な経済成長を維持するためには、産業構造の転換やイノベーション促進の原動力となる

新規事業の育成による付加価値創造が不可欠であり、そのカギとなるのが次世代を担う若者の力です。



 こうした中、金融機関が学生を対象としたビジネスプランコンテストを開催し、

起業家教育を推進する取組みが注目されています。起業家教育において重要なことは、

自ら考え行動する力を養うことですが、こうした力を、若者がビジネスプランを

試行錯誤しながら作成することで養い、若者自らが未来を切り開いていくための

きっかけを提供することを狙いとしています。



 2014年6月に公表された「『日本再興戦略』改訂2014」においても、

地域活性化や地域構造改革の実現及び中堅企業・中小企業・小規模事業者の革新を図るための具体的施策として、

若者の創業促進を図るために、ビジネスプランコンテストの開催などを通じて創業マインドの向上を図ることが謳われています。



 こうした若者に対する起業家教育を、創業支援などにおいてノウハウを有する金融機関が担っていくことで、

融資などの金融サービスの提供とは違う形で、地域経済の成長に貢献しています。(つづく)



(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)






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2015年04月23日

《コラム》簿価修正の隠れ規定 ~介護事業に特化!福永会計事務所~

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《コラム》簿価修正の隠れ規定





◆損金不算入寄附金は株式簿価修正

 設立されたばかりの子会社の場合、利益剰余金はありませんから、利益の配当はできません。

しかし設立により会社に出資された現預金があります。その現預金を寄附金として親会社に引き渡すことは可能です。

 そしてグループ法人税制では、法人による完全支配関係にある会社間で寄附・贈与が行われた場合、

贈与法人・受贈法人いずれにおいても損金不算入・益金不算入です。

 そこで、保有現預金を親会社に全部寄附した後に子会社を1円で売却したら、売却損を計上することになるでしょうか。

 このような不自然な事態を排除するために、「子会社株式簿価修正」という制度が設けられています。

子会社が親会社に1000万円寄附したら、親会社の子会社株式の簿価は1000万円減額することになります。



◆資本の配当の場合はどうなるか

 設立されたばかりの子会社が直ちに配当することは必ずしも不可能ではありません。

 新設分割子会社の法定資本金を1円にしたが、資本剰余金が1000万円だった、という場合、

資本剰余金を原資とする配当が可能だからです。この1000万円を親会社に配当で戻してしまったら、

純資産が1円の会社になってしまいます。

 ここで、子会社を1円で売却したら、売却損を計上することになるのでしょうか。

 しかし、そういうことにはなりません。



◆資本の配当は譲渡とみなされる

 設立されたばかりで利益剰余金のない会社での資本剰余金の配当は、

その分配の割合相当の株式の発行会社への譲渡があったことになり、その割合だけ、株式の譲渡原価が認識されるので、

税務上の株式簿価は減算されることになります。

 先の例での、1円を残しての1000万円の資本剰余金の配当では、1000万円の譲渡収入と1000万円の株式簿価の

原価算入ということになり、子会社株式簿価残価は1円となるので、1円で売却しても売却損は発生しません。



◆資本の配当と「子会社株式簿価修正」

 「子会社株式簿価修正」という税務手法は、グループ法人税制で初めて出現したかのように見えますが、

資本剰余金の配当の場面では以前から、株式簿価を減額する規定になっていますので、

益金不算入に対応する損金不算入の寄附金が同じく簿価修正をすべきことになるのは趣旨が同じなので

これを踏襲したからと言えます。





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2015年04月22日

《コラム》納税環境整備として 申告ミスの救済 ~介護事業に特化!福永会計事務所~

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《コラム》納税環境整備として 申告ミスの救済





◆修正申告と期限後申告との比較

 自主的修正申告の場合にはもともと過少申告加算税が課せられないのに、

期限後申告の無申告加算税や源泉税期限後納付の不納付加算税に救済措置が設けられたのは平成18年でした。



◆その救済内容は

(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付している

(2) その期限後申告を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、

かつ、無申告加算税の不適用制度の適用を受けていない

 このいずれにも該当する場合が適用です。



◆不適用制度創設の経過

 平成18年の救済措置創設に至るまでの事例では、申告期限延長の効果が消費税にも及ぶと誤解して

申告書の提出をし損なっていた関西電力の12億円余の無申告加算税賦課決定事件や、

宅配便での申告書提出で到着が業者の都合で申告期限後になってしまったケースなどがあり、

当事者としては無申告の意識のない事務的なミスで、それらへの配慮のない杓子定規な行政制裁をしたものの、

当局としても、適正納税の意欲をそぐとして、その後、制度改正をしたものでした。



◆不適用制度の適用状況

 それから8年が経過していますが、公表された無申告加算税の不適用制度の適用状況を見ると、

平成24年7月から翌年6月に終了した事業年度において、法人税の期限内納付済み期限後申告で、

2週間以内が72%、1ヶ月以内は92%となっています。期限を2週間から1ヶ月に伸ばせば、

無意識の申告漏れへの救済はほぼ、十分でした。



◆2週間ではまだ不十分

 納付があるのに申告がない、というケースでは、多くの場合、税務署から税理士や納税者に問い合わせがあります。

 納付状態を税務署が把握するのが2、3週間後なので、親切な問い合わせも、2週間の期限の翌日というケースも多く、

また、電子申告が普及するに至り、電子申告し始めの税理士で、法人税の申告をしたのに消費税をし損なった、

などの事例もあり、制度趣旨を全うするには2週間では不足です。

 それで、今年の税制改正として、無申告加算税の不適用制度における期限後申告書の提出期限が、

現行の2週間から1ヶ月に延長されることになりました。





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2015年04月21日

《コラム》個人事業も開業は大変? ~介護事業に特化!福永会計事務所~

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《コラム》個人事業も開業は大変?





 確定申告も終わり、ほっとしている方も多いと思いますが、これから個人事業を始めようとされる方へ、

開業にあたっての留意点です。個人事業は法人設立と違って簡単に始められそうですが、

個人事業者の場合であっても、税務署へは様々な届出が必要となります。

開業届や青色申告の承認申請、専従者のいる場合には青色事業専従者に関する届出など、

片手ではおさまらないほどの書類の提出が必要です。



◆原則的な効力発生は

 新規に開業した場合、多くの書類は開業後1~2ヶ月の間に提出すればよいことになっています。

例えば青色申告の承認申請は開業後2ヶ月以内に提出すれば、開業の年から青色申告者として確定申告をすることになります。

つまり開業後1~2ヶ月の間にこれらの書類を提出すれば、開業時点から各規定が適用されることとなります。


 
◆例外的な規定

その1 源泉徴収の納期の特例

 従業員に給与を支払うような場合には所得税を源泉徴収し、その翌月10日までに国に納付することとなっていますが、

給与の支払を受ける者が常時10人未満である事業所等については、申請書を提出した場合には特例として

その納付を1月(7~12月分)と7月(1~6月分)の年2回とすることができます(これを源泉徴収の納期の特例と言います)。

 例えば4月1日に開業して開業と同時にその申請書を提出したような場合には4月分から6月分の給与に係る源泉税を

まとめて7月に納付すればよいと考えがちです。

 ですがこの申請書は提出月の翌月末日に承認がされるものとなっておりますから4月1日に提出した場合、

特例の効力発生は5月31日となり、1回目の納付日である5月10日は特例の適用が受けられず、4月分の源泉税を納付しなくてはなりません。


その2 消費税課税事業者選択届

 この届出は、開業した年の12月31日までに出せばよいこととなっております。

しかし、開業時に多くの届出を済ませてしまいますから、開業から12月31日までにかなりの間隔があると、

ついつい忘れてしまう場合があります。ご留意ください。





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2015年04月10日

《コラム》まぎらわしい棚卸資産の区分 「半製品」と「仕掛品」との違い ~介護事業に特化!福永会計事務所~

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《コラム》まぎらわしい棚卸資産の区分 「半製品」と「仕掛品」との違い




◆「半製品」と「仕掛品」の違いはどこか?

 製造等の中途にある棚卸資産に「半製品」と「仕掛品」があります。英語で言えば、前者は“semi-processed goods”、

後者は“work in process”。これらはどのような違いがあるのでしょうか?

 財務諸表等規則ガイドラインによれば、「半製品」とは「中間的製品として既に加工が終り

現に貯蔵中のもので販売ができる状態のもの」とされています。これは製造工程の中間までは工程を終えて、

次工程に移るまでの間、一時的にストックしている状態のイメージのものです。

 一方の「仕掛品」とは、同ガイドラインによれば

「製品、半製品または部分品の生産のために現に仕掛中のもの」とされています。



◆「販売可能な状態」のものであるかどうか

 これらの定義から、二つの棚卸資産の区分は、「販売可能なもの」であるか―交換価値を有しているか―

という点にあることになります。すなわち、「半製品」はその状態でも「販売可能なもの」であるが、

「仕掛品」はその状態では「販売ができないもの」(工程中のもの)ということです。

 別の言い方をすると、「半製品」は倉庫等で現物が確認できる(引渡し等が可能である)が、

「仕掛品」はそうではない―ということになります。

 英語の“semi-processed goods”“work in process”と表現されるのも何となく判りますね。



◆「半成工事」「未成工事支出金」との関係

 また類似のものに「半成工事」というものがあります。これは「仕掛品」と同義のもので、

造船業で用いられる勘定科目です。建設業の「未成工事支出金」、不動産開発・宅地造成を行うディベロッパーの

「開発事業等支出金」(会社によっては「仕掛販売用不動産」など)も同様です。

 これらのものは、その状態では「販売ができないもの」ですから、低価法適用時の「正味売却価額」は、

「完成品の売価-見積追加製造原価-見積追加直接経費」と、

販売可能な状態の完成品からスタートして考えることになります。





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