2018年03月30日

社会保険の実務サポート 兼務役員の雇用保険加入~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

 

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社会保険の実務サポート

兼務役員の雇用保険加入


 


 




◆雇用保険の被保険者



雇用保険の被保険者には、適用事業に雇用される労働者であって、

1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ同一の事業主に継続して 31日以上雇用されることが見込まれる人が該当します。



ただし、法令で適用除外とされている労働者は被保険者とはなりません。



また、ここでいう「労働者」とは、事業主に雇用され、 事業主から支給される賃金によって生活する人をいいます。





◆兼務役員の労働者性



法人の取締役、監査役、その他の協同組合など

組織上の役員にあたる人は労働者ではありませんので、 原則としては雇用保険の被保険者にはなりません。



ただし、代表者以外の取締役などであって、

同時に会社の部長、支店長、工場長など、 従業員としての身分を有する「兼務役員」で、

労働者的性格が強く、雇用関係があると認められているときは、

被保険者としての資格を有するとされています。



労働者性が強く雇用関係があるかどうかは、いくつかの判断要素に基づきます。



具体的には、一般の従業員に適用される就業規則などが 兼務役員にも適用される、

従業員としての賃金が 役員報酬よりも多く支払われている、

そのほかに出勤の義務があるなど、 その就労実態から総合的に判断されます。



なお、役員報酬としての賃金が明確に分けられていない場合は、

役員報酬規定や取締役会議事録などで報酬額が確認できれば、 そこから賃金額を割り出すことになります。



また、労働保険料は、原則として労働者に支払われる賃金を 算定基礎としていますので、

兼務役員が雇用保険の被保険者になる場合は、 役員報酬を労働保険料の算定基礎額から除く必要があります。





◆兼務役員の被保険者資格取得・喪失の実務



兼務役員を雇用保険の被保険者とする場合は、

資格取得届にあわせて、ハローワークが指定する 「兼務役員雇用実態証明書」に必要事項を記入し、

確認資料とともに提出します。



また、すでに従業員として雇用保険の被保険者になっている人が 兼務役員に就任した場合にも、この証明書を提出することが必要です。



ハローワークでは証明書や確認資料をもとに、

被保険者資格を認めるかどうかを判断することになっています。



一方で、兼務役員が役員専任になった、役員報酬が賃金額を上回ったなど、 就労の実態からみて労働者としての性格を有することがなくなったときは、

被保険者資格喪失届を提出することが必要となります。



兼務役員が退職する場合も資格喪失届を提出しますが、

失業給付を受けることを希望していれば、 離職証明書も作成し、提出することになります。



労働保険料の算出方法と同じように、

雇用保険の失業給付の算定基礎となる賃金には役員報酬が含まれませんので、

離職証明書に賃金を記載する際にはこの点に留意しておくことが大事です。


 


 


 


 


 


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2018年03月28日

「無期転換ルール」の本格スタート その1~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

 

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トラブル回避の対応術

「無期転換ルール」の本格スタート その1


 


 




「無期転換ルールの導入に向けて」



改正労働契約法により、多くの企業で平成30年4月から本格的に無期転換への申し込みの発生が見込まれています。



無期転換ルールは、企業側にとっては負担になる面もあるかもしれませんが、

人材が不足傾向にある現在では、 有期雇用から無期雇用に転換することで、 中長期的にみれば、人材確保や中核を担う社員の育成などに意義があるとされています。



したがて、導入に向けては、後ろ向きな考えではなく、 こうした視点に基づいて取り組むことが重要でしょう。



導入にあたって何をすべきなのか、戸惑うこともあるかもしれませんが、 次のような手順で進めることが推奨されています。





①有期契約社員の就労実態を調べる



まずは、自社で働いている有期契約社員の現状を把握することからはじめます。



パート、アルバイト、契約社員や嘱託社員など雇用形態ごとの人数、

職務内容、月や週の労働時間、契約期間、更新回数、

勤続年数(通算契約期間)を調べ、 無期転換申込権が発生する時期などを把握しておくことが大事です。



また、有期契約社員に適用する就業規則や雇用契約書が備わっているか、

正社員の就業規則や給与規定などから、 有期契約社員が適用除外となっているかの確認も必要となるでしょう。


 


 


 


 


 


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2018年03月27日

昨年の給与、4年連続でプラス~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

 

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平成29年 毎月勤労統計調査結果速報

昨年の給与、4年連続でプラス


 


 




厚生労働省が2月7日に発表した 「毎月勤労統計調査」(速報、常用労働者5人以上の事業所が対象)によると、

平成29年のパートを含む労働者1人1ヵ月平均の現金給与総額は前年比0.4%増の 31万6,907円と4年連続で増加したことが分かりました。



なお、速報値は確報で改訂される場合があります。





◆賃金



1人平均の月間現金給与総額は、

労働者5人以上の事業所(以下すべての項目で同規模)で 前年比0.4%増の31万6,907円となった。



現金給与総額のうち、

きまって支給する給与は0.4%増の 26万793円(うち所定内給与が0.4%増の24万1,228、所定外給与が0.4%増の1万9,565円)で、

特別に支払われた給与は0.4%増の5万6,114円だった。



また、現金給与総額を就業形態別にみると、

一般労働者は0.4%増の41万4,001円、

パートタイム労働者は0.7%増の9万8,353円となった。



なお、パートタイム労働者の時給(所定内給与を所定内労働時間で除して算出)は、 1,110円で、

平成5年の調査開始以降、最高の水準となった。





◆労働時間



1人平均の月額総実労働時間は、前年比0.3%減の143.4時間となった。



総実労働時間のうち、所定内労働時間は0.4%減の132.5時間、

所定外労働時間は1.0%増の10.9時間だった。



なお、月間の時間数を12倍して年換算すると、

総実労働時間は1,721時間(所定内労働時間が1,590時間、所定外労働時間が131時間)となった。



また、総実労働時間を就業形態別にみると、

一般労働者は0.1%増の168.8時間、パートタイム労働者は1.4%減の86.1時間となった。





◆雇用



常用労働者は、前年比2.5%増の5,003万人で、

このうち、一般労働者は2.6%増の3,463万5,000人、

パートタイム労働者は2.7%増の1,539万6,000人となった。


 


 


 


 


 


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2018年03月26日

中小企業の人材確保のために ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

 

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中小企業の人材確保のために


 


 




厚生労働省の発表によると、 平成29年平均の有効求人倍率は 前年比0.14ポイント上昇の1.50倍で、 44年ぶりの高水準となりました。



今年も人手不足が一段と 深刻化するのは間違いありません。



この様な状況下において、 中小企業の経営者は人材確保に 頭を悩ませていることでしょう。



そこで今回は、中小企業庁の 人手不足対応研究会が昨年3月に発表した

「中小企業・小規模事業者人手不足対応ガイドライン」

を参考に、 人材確保対策について 考えてみたいと思います。





<人手不足対応の重要な視点>



(1)経営課題や業務を見つめ直す



(2)業務に対する生産性や求人像を見つめ直す



(3)働き手の目線で、人材募集や職場環境を見つめ直す



まず、経営課題から人材が不足している業務を分析し、 固定観念を払拭して 生産性の向上や求人像のバリエーションを追求。



そして、働き手の目線に立って、 人材の募集方法や職場環境を整備することです。



以上から、はじめやすい取り組みを紹介します。



①明確な方針をわかりやすく伝える

会社の方針を、 毎日の実践に落とし込めるような工夫をする。



②人手が不足している業務の分析と細分化

人材が不足している業務は、 「力仕事は若い男性でなければ」というような 固定観念がつきものである。



これを払拭するためには、業務の切り出し、 細分化を行うことによって、 多様な人材を配置することができる。



③細分化した業務に対する求人像の明確化

細分化された業務について求人像の幅を広げることで、 様々な専門性を持った人材を募集することができる。



この場合、入社後に期待する専門性を身につけられるような 人材育成の仕組みも考えておく必要がある。



④働き手の目線に立って、 人材募集や職場環境について見直す

働き手にとっては、 例えば自社の製品の業界における地位よりも、 社風や従業員のライフスタイルに関心があるので、 そうした情報を伝えるほうが効果的である。



また、働き手の様々な生活環境が整備されていることにより、 求職者が将来の自分を具体的に描きやすく、 未来への想像が広がる。



このような情報を誰がどのように伝えるかも重要である。



経営者が近い中小企業だからこそ、社長自ら伝えることで 、会社の目指すところや思いが心に届くのではないか。





<まとめ>



大企業に比べると中小企業は アットホームな雰囲気が強味。



これは社長の個性を生かせる場であり、 中小企業らしさを効果的に発信できる場でもあります。



数年後のオリンピックに向けて 今後景気が過熱すれば、 人手不足による忙しさは 今とは比べ物にならないでしょう。



どの企業も生き残りをかけて、 働き方を根本から考えなければならない時が きているのではないでしょうか。


 


 


 


 


 


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2018年03月23日

《コラム》労務関係文書の保存期間~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

 

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《コラム》労務関係文書の保存期間


 


 




◆企業活動を行う際に作成される文書



 企業で作成される文書は企業にとって重要な情報が多く含まれています。



その作成、保存、廃棄に至るまでは適切に管理する事が重要です。



特に顧客情報や人事・労務関係の個人情報に関連した 文書の管理、保存、廃棄については

個人情報保護法の趣旨をもふまえた細心の注意を払う事が必要です。



 労働基準法第109条では労務に関連して作成される書類の 保存期限が取り上げられています。



労働者名簿、賃金台帳及び雇い入れに関する書類、解雇に関する書類、

災害補償や賃金その他の労働関係に関する重要な書類は 3年間保存する事が義務づけられています。



出勤簿やタイムカード等は労働に関する主要な書類に 該当するので3年間保存となります。



 この3年間とは起算日も定められていて 労働者名簿であれば労働者の死亡、退職、又は解雇の日、 出勤簿やタイムカードは完結した日から起算する事になっています。





◆電子データの取り扱い



 企業活動において社内文書を保管スペースや用紙のコスト削減等で、

可能な限り書面でなく電子データで保存する事が多くなってきています。



労働者名簿や賃金台帳も書面でなく電子データで保存する事も 多くなっていると思います。



これらの書類も電子データで保存する事は認められていますし、 保存期間も書面と同じとされています。



但し、取り扱いは一定の条件があり、労働基準法にかかる行政通達により示されています。



それによると故意や過失による消去、書き換え、及び混同ができないようにする事や

保存義務のある内容の画像情報を記録した日付、時刻等の情報も 同一の電子媒体に記録されこれらを参照できるようにしておく必要があります。





◆電子データ保存上の留意



 電子画像情報は正確に記録し、かつ法定保存期間にわたって 保存できるようにしておきます。



そして書面の提出が必要な際には必要な事項が明らかになり、 取り出せるようになっている事が必要です。



 電子データで保存する場合にはデータの不正な消去、 改ざんが行われないようなセキュリティー対策を講じておく事は大事でしょう。


 


 


 


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2018年03月22日

《コラム》職場の花粉症対策~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

 

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《コラム》職場の花粉症対策


 


 




◆花粉症の季節です



 花粉症は日本人の約4割がかかっているとも言われています。



花粉症の原因で最も知られているのがスギ花粉です。



スギ花粉が飛ぶのは2月に始まり3月がピークとなり、4月頃までとなります。



花粉症が労働力にどのくらい影響力をおよぼしているかを考え 職場で行う花粉症対策を考えたいと思います。



 目のかゆみ、鼻水、くしゃみ、予防薬の副作用からくる睡魔等は、 仕事に集中できず生産性も下がります。



花粉症は個人の問題と思うかもしれません。



しかし調査によると花粉症の為に仕事の効率が落ちた事による生産性の低下が 大きな問題となっています。



その損失額は300億円とも言われています。



さらに医療費、薬代等の費用もあわせると3000億円を超えると言う試算もあるほどです。





◆職場でできる対策は

 

家庭でも同様ですが花粉を室内に入れない事が大事です。



オフィスに入る前に上着や帽子を取り、外で、はたいてから入る。



エントランスにはそのような内容の手作りのポスターを貼る等もあります。



また、窓やドアを閉める、エアコンフィルターの清掃、 加湿器や空気清浄機も花粉を湿らせ飛ぶのを抑える効果があります。



時々は空気の入れ替えも必要になるでしょうが、 加湿器や空気清浄機等は室内の空気をきれいにするには有効でしょう。



花粉症は発症しない人には気にならないため、 これらの対策に協力してもらう等、職場全体の理解を得る事も大切でしょう。





◆福利厚生的支援



最近は福利厚生面から会社が個人の花粉症対策に協力するところもあるようです。



対策グッズや薬にはそれなりの費用がかかります。



ティシュ、マスク、対策用メガネを配ったり、医療費の一部を負担したり、 花粉症のピークの時期にはテレワークにし、家から出ないようにしたり等もあるそうです。



花粉症の症状が和らげば、精神的にもゆとりが生まれ、 オフィスの雰囲気も良くなり生産性向上につながるでしょう。



会社が福利厚生の一環として花粉症対策に取り組むのは、 出来るところから始めてみるのが良いでしょう。


 


 


 


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2018年03月16日

《コラム》70歳以上まで働ける企業割合は2割超~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

 

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《コラム》70歳以上まで働ける企業割合は2割超


 


 




◆「高年齢者の雇用状況」の集計結果



 厚労省は高年齢者を65歳まで雇用する為の高年齢雇用確保措置の実施状況をまとめた

平成29年「高年齢者の雇用状況」の集計結果を公表しています。



それによると、昨年の6月1日現在、

従業員31人以上の企業156,113社のうち雇用確保措置を実施済みの企業は99.7%(155,638社)で、

70歳以上まで働ける企業は22.6%(35,276社)でした。

 

雇用確保措置とは高年齢者雇用安定法で60歳以上の高年齢者の雇用確保義務が定められたものです。



・65歳まで定年の引き上げ



・希望者全員を対象の継続雇用制度導入



・定年制の廃止

 

上記のいずれかの措置を行わなければなりません。





◆雇用確保措置の内訳と実施状況

 

前述しましたが雇用確保措置の実施企業は99.7%です。



そのうち「継続雇用制度の導入」により雇用確保措置を講じている企業は80.3%、

「定年の引き上げ」は17.1%、定年制の廃止は2.6%となっています。



継続雇用制度を講じている企業のうち希望者全員を対象としている 65歳以上の継続雇用制度導入企業は70.0%、

対象者を限定する基準がある継続雇用制度導入企業は30.0%です。



継続雇用先が自社のみである企業は94.1%となっています。





◆希望者全員65歳以上まで働ける企業状況

 

希望者全員が65歳以上まで働ける企業は75.6%で、 大企業では55.4%ですが中小企業では78.0%です。



また、66歳以上となると大企業では2.2%、中小企業では6.1%です。

 

一方で70歳以上まで働ける企業割合は22.6%で、前年比1.4ポイント上昇です。



大企業では15.4%、中小企業では23.4%となっています。



特に中小企業では前年比1.3ポイントも上昇しています。

 

年金受給年齢が上がる中、雇用確保措置とは言え元気で働く気のある高年齢者が増えれば、 企業側も経験、意欲、能力、体力等に応じた配置や処遇を推進していくことが大事でしょう。


 


 


 


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2018年03月15日

《コラム》出張族のクレジットカードからのポイント取得~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

 

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《コラム》出張族のクレジットカードからのポイント取得


 


 




◆クレジットカード経費精算でポイント蓄積



 業務上の出張では、立替払いで新幹線切符を購入しホテルの宿泊費も払い、

ひと月に一度、前月分の経費精算をするというパターンの会社が多いのではないでしょうか。



 個人の経費立替時にクレジットカードで支払えば、

カードの引落時期が通常1~2か月後であることから、 会社の経費精算でお金が返還されるタイミングと合うため、

個人の資金繰りに影響しないので便利です。

 

また、クレジットカードの利用で、

平均0.5~1%程度のクレジットカードポイント(以下、クレジットポイントと略します)が カード会社から付与されます。



ポイントは商品やギフト券、電子マネーや航空マイレージ等に交換することができ、ちょっとした出張の余禄といえます。





◆ポイント付与はカード会社の囲い込み戦略

 

最近は、「公共料金の支払いを新規で当社のカードに切り替えると〇〇ポイント贈呈!」 といったクレジットカード会社の広告を多く目にします。



 クレジット会社の収益の源は、クレジットカードを代金回収に使っている会社から受け取る手数料です。



どこのカード会社のカードで決済するかは、 支払う人の選択に委ねられますので、 カード会社は魅力的なポイントを提示して利用者の囲い込みを図ります。



クレジットポイントは、自社のカードで決済(=収益増進に貢献)してくれたことに対する会社から個人へのお礼です。





◆クレジットポイントにかかる課税問題

 

ポイント取得は、カード会社からのプレゼントですので、会社から個人への贈与となります。



課税時期はポイントを商品や現金等に交換した時で、一時所得とされます。

 

一時所得は、50万円の特別控除があります。



さらに総所得金額に合算時には1/2にされます。



サラリーマンで給与を1か所からだけもらっている場合(=大半の方がこれに該当するはずです)で、

給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、 一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。

 

そのため、クレジットポイントが90万円相当以内(私的利用分も含みます)であれば、

他の所得がなければ、確定申告しなくとも構わないということになります。

 

これを超えるくらい出張が多くてポイントが貯まってしまった方は、確定申告が必要です。


 


 


 


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2018年03月14日

週30時間未満も1人分で計算 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

 

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週30時間未満も1人分で計算

障害者雇用率の算定基準を改定へ


 


 




厚生労働省は12月22日、労働政策審議会に、



事業所が障害者を雇用する割合(法定雇用率)の



計算方法を見直す省令案要綱を諮問しました。





現行の基準では、



勤務時間が週20時間以上30時間未満の



障害者(重度を除く)については、



1人をもって「0.5人」でカウントしていますが、



同要綱では、2018年4月1日から23年3月31日までに



雇い入れられた精神障害者については、



「1人」とみなすとしています。





法定雇用率は、



18年4月から民間企業では2.2%(現行は2.0%)に



引き上げられることが決まっていて、



対象となる企業の雇用者数も、



50人以上から45.5人以上に拡大することになっています。


 


 


 


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Posted by 介護事業に特化!福永会計事務所 at 14:25Comments(0)

2018年03月13日

2017年毎月勤労統計(特別調査) 5人未満事業所、月給が0.3%増~法人税申告決算は大阪の福永

 

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2017年毎月勤労統計(特別調査)

5人未満事業所、月給が0.3%増


 


 




厚生労働省はこのほど、



2017年「毎月勤労統計調査特別調査」の結果をまとめました。





それによると、常用労働者1~4人規模の事業所で



2017年7月におけるきまって支給する現金給与額は



19万6,363円で、前年と比べて0.3%増加しています。



男女別にみると、男性が26万4,286円(前年比1.0%減)、



女性が14万3,770円(同1.3%増)となっています。





また、同年7月における1時間当たりの決まって支給する



現金給与額は1,369円で、前年と比べて1.0%増加しています。



男女別では、男性が1,612円(前年比0.9%減)、



女性が1,182円(同2.7%増)となっています。


 


 


 


 


 


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Posted by 介護事業に特化!福永会計事務所 at 09:31Comments(0)