2018年05月10日

受給資格が短縮保険料納付10年以上で年金支給】


テーマ:ブログ








大阪の税理士事務所 福永会計事務所

介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所



記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター



大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!







【受給資格が短縮保険料納付10年以上で年金支給】




受給資格が短縮 保険料納付10年以上で年金支給 これまでは、老齢年金を受け取るためには、 保険料納付期間(国民年金や厚生年金保険、 共済組合などの加入期間を含む)と 国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が 原則として25年以上必要でした。





平成29年8月1日からは資格期間が10年に短縮されました。



これにより、資格期間が10年以上25年未満の人には、 日本年金機構から昨年中、 すでに手続きを行う年金請求書が送付されています。 資格期間が10年未満の人には、 「年金加入期間の確認のお知らせ」が、 生年月日によって平成29年12月~平成30年6月の間に 送付されます(黄色い封筒)。



届いた方は、年金ダイヤルで予約をして相談し、 自身の年金記録を確認することで、 年金を受け取れる場合があります。 また、持ち主が確認できない記録が、 今なお約2000万件も残っており、10年未満の人でも、 このなかに自身の記録があった場合、 年金を受け取ることができる可能性があります。



とくに、①旧姓の人や読み間違えやすい名前の人、 ②本来とは異なる生年月日や名前で届出された 可能性のある人は年金事務所に相談するとよいでしょう。 年金の額は、納付した期間に応じて決まります。 40年保険料を納付された方は、満額を受け取れます。 10年間の納付では、 受け取れる年金額はおおむねその4分の1になります。 。







大阪の税理士事務所 福永会計事務所



介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所

記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター



大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!



補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応!

提携:福永会計事務所

会社設立専門チーム・会社設立の手数料1,000円のみ! 顧問契約は不要!



運営:

---------------------

福 永 会 計 事 務 所

---------------------

「大阪 法人税申告」で検索!

中小企業庁認定 

経営革新等支援機関

電話:06-6390-2031
  

Posted by 介護事業に特化!福永会計事務所 at 21:23Comments(0)