2018年10月25日

事業所単位と個人単位で3年の期間制限 その2

事業所単位と個人単位で3年の期間制限 その2


NEW!2018-10-25 06:41:37

テーマ:ブログ




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《コラム》








事業所単位と個人単位で3年の期間制限 その2




◆3年間の延長も可能 「事業所単位の期間制限」には例外があり、 派遣労働者の受け入れから3年を経過する日(抵触日) の1ヵ月前までに、派遣先が過半数労働組合または過半数代表者から 派遣可能期間を延長するための意見聴取を行った場合、 この期間制限をさらに3年延長できます。 回数に制限はないので、この手続きを続ければ、 その事業所では派遣を受け入れ続けられることになります。



一方、「個人単位の期間制限」は 「組織単位」で判断することになります。 組織とは、具体的には「○○課」や「○○チーム」など、 指揮命令する職務上の地位にある者が 同じ管理・監督者であることが想定されています。 ただし、組織が変わっていても業務内容が 変わっていないなど、実態がともなっていない場合には、 違反とみなされる点に注意が必要です。 例外として、派遣元で無期雇用契約されている 派遣労働者などの場合には、抵触日制限の適用は受けません。。







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Posted by 介護事業に特化!福永会計事務所 at 22:33Comments(0)