2018年10月31日

社員の副業や兼業を認めるべきか

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《コラム》社員の副業や兼業を認めるべきか










社員の副業や兼業を認めるべきか


Q:政府の働き方改革の一環として副業・兼業を促進するような政策が出ているせいか、 社員から土曜日または日曜日に副業をしたいという申し出がありました。 当社も残業時間の削減を図っているために、 社員の残業代は少なくなっています。 当社の就業規則上は兼業禁止となっていますが、 このような申請に対して、認めなければならないのでしょうか。



A:長時間労働の是正は好ましいことですが、 残業時間の削減は社員の収入の減少につながるため、 残業代に替わる収入を得るために、 副業・兼業を望む労働者が多いようです。 また、今年1月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン案」(厚生労働省)が 公表され、同時に「モデル就業規則」が改正されました。 これにより政府として副業・兼業を促進することが明確になり、 個人企業においても副業・兼業を容認する動きが見受けられます。 企業が副業・兼業を認めるにあたっての 課題や懸念点としては、自社の業務がおろそかになること、 情報漏洩のリスクがあること、競業・利益相反になること、 結果として長時間労働になること、などが挙げられます。 副業・兼業に関するおもな裁判例によれば、 労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、 基本的には労働者の自由であるとしています。



そして企業がそれを制限できるのは、労務提供上の支障となる場合、 企業秘密が漏洩する場合、企業の名誉・信用を損なう行為や 信頼関係を破壊する行為がある場合、 競業により企業の利益を害する場合など、 副業・兼業の禁止については限定的な捉え方をしています。 ガイドライン案では、今後、企業は副業・兼業を認める方向が 適当であり、一律許可制にしている場合は、 副業・兼業が自社での業務に支障をもたらすかどうかを精査し、 業務に支障がなければ所定労働時間時間以外の時間は労働者の希望に応じて、 原則、副業・兼業を認める方向で検討することが求められると示しています。 今後は労使間で十分な協議を重ね、 副業・兼業を認める場合には、

①どのような形態の副業・兼業を認めるか

②副業・兼業を行う際の手続き

③副業・兼業の状況を把握するための仕組み

④副業・兼業の内容を変更する場合の手続き、 などを考慮しつつ、前向きに検討する必要があるようです。 なお、副業・兼業者の働き過ぎや不規則な労働による健康障害を防止する観点から、 自社での就業と副業・兼業先での就業との兼ね合いのなかで、 時間外・休日労働に関する管理や抑制の仕方などを検討すべきでしょう。 ​-



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2018年10月30日

《コラム》消費税軽減税率導入まであと1年!



NEW!2018-10-30 21:37:33

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《コラム》








《コラム》消費税軽減税率導入まであと1年!




◆消費税軽減税率制度の概要  2019年(平成31年)10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税 率制度が実施されます。軽減税率(8%)の対象となるのは、次の2品目です。 ・飲食料品…飲食料品(酒類を除く) ※外食やケータリング等を除く。 ・新聞…週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)



◆区分記載請求書等保存方式が始まる  軽減税率制度の実施に伴い、消費税等の税率が8%と10%の複数税率になりますので、2019 年10 月1日から2023年9月30日までの間は税率ごとの区分経理が必要です。また、区分経理に対応した帳簿及び請求書等の保存も要件となります。



◆適格請求書等保存方式(インボイス方式)  2023 年10 月 1 日以降、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式」いわゆる「インボイス方式」が導入されます。適格請求書(インボイス)は、適格請求書発行事業者として登録を受けた事業者でなければ交付できませんので、適格請求書発行事業者となるためには、2021年10 月1日以降、登録申請書を税務署に提出しておかなければなりません。免税事業者は、課税事業者となることを選択し、登録申請書を提出すれば適格請求書発行事業者となることができます。



◆レジの導入はお早めに  複数税率対応レジを導入することで、区分記載請求書等の発行が簡単にできるようになりますし、今なら軽減税率対策補助金が1台当たり最高で20万円受けられます(※資本金額など一定の条件があります)。  軽減税率対策補助金は今年8月現在で約7万以上の事業者に交付されたとのことです。メーカーによっては人気商品が欠品となっていて、納品までに時間がかかるケースも見受けられるようになってきました。軽減税率対策補助金の補助事業の完了期限は2019年9月30日まで延長されていますが、補助金に限りもありますので、早目の対応をおすすめします。​-。







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2018年10月29日

《コラム》新卒留学生の入社準備はお早めに


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《コラム》








《コラム》新卒留学生の入社準備はお早めに




◆留学生のビザ切り替えは12月から  日本に滞在している外国人留学生は、留学ビザという勉強のためのビザを持って滞在しています。ビザは滞在目的により種類が異なりますので、日本で就職活動をして内定が出た場合、卒業後には就労できる種類のビザ、一般的に「就労ビザ」と呼ばれる就労可能な資格に切り替えなければ、継続して滞在することができません。  留学ビザのままでは勤務することができませんので、入社時までに就労ビザへの切り替えが完了していなければなりません。そのため、外国人の在留を管理する入国管理局では例年、4月入社予定の外国人留学生について、前年の12月1日から就労ビザへの変更申請を受け付けています。



◆入社直前の申請でも大丈夫?  年末年始は会社側も何かと忙しいものですが、この就労ビザへの変更は遅くとも2月上旬頃までには済ませておきたいものです。  というのも、就労ビザへの変更は即日完了するものではなく、業務内容と学歴との関連性や本人の素行等、様々な要件を複合的に審査するため、通常は審査期間に1か月~1か月半を要します。また、申請の内容から追加資料や説明を求められるケースもあり、そういった場合は更に審査期間が長引く可能性もあります。12月以降は就労ビザへの変更申請が集中し、入国管理局も大変混雑します。残念ながら個別の事情を考慮してくれることは珍しく、申請が遅くなると、入社までに切り替えが間に合わないということも十分あり得るのです。



◆もしも入社までに完了しなかったら…  先述のとおり、留学ビザは勉強を目的とした資格ですので、就労ビザへ切り替わるまでは勤務を開始することができません。留学生の場合、希望すれば資格外活動許可という週28時間までのアルバイトが許可されるため、せめてこの時間以内でも働いてもらいたいと思うかもしれませんが、この資格外活動許可もあくまで在学中に限って許可されているため、卒業後はアルバイトに従事することもできないのです。  申請は原則、留学生本人が行うものですが、企業側としても余裕を持って準備を進めたいですね。







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2018年10月25日

事業所単位と個人単位で3年の期間制限 その2

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NEW!2018-10-25 06:41:37

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事業所単位と個人単位で3年の期間制限 その2




◆3年間の延長も可能 「事業所単位の期間制限」には例外があり、 派遣労働者の受け入れから3年を経過する日(抵触日) の1ヵ月前までに、派遣先が過半数労働組合または過半数代表者から 派遣可能期間を延長するための意見聴取を行った場合、 この期間制限をさらに3年延長できます。 回数に制限はないので、この手続きを続ければ、 その事業所では派遣を受け入れ続けられることになります。



一方、「個人単位の期間制限」は 「組織単位」で判断することになります。 組織とは、具体的には「○○課」や「○○チーム」など、 指揮命令する職務上の地位にある者が 同じ管理・監督者であることが想定されています。 ただし、組織が変わっていても業務内容が 変わっていないなど、実態がともなっていない場合には、 違反とみなされる点に注意が必要です。 例外として、派遣元で無期雇用契約されている 派遣労働者などの場合には、抵触日制限の適用は受けません。。







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2018年10月24日

《コラム》 事業所単位と個人単位で3年の期間制限 その1

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《コラム》 事業所単位と個人単位で3年の期間制限 その1










事業所単位と個人単位で3年の期間制限 その1 平成27年10月施行の労働者派遣法改正により、 派遣スタッフの受け入れに「原則3年」の 期間制限が設けられました。 改正法施行から3年が経過する今年10月以降、 この期間制限にともなう抵触日が順次到来することになります。





◆2種類の制限が適用 現在、労働者派遣法では、 派遣期間には「事業所単位」と 「個人単位」の2種類の制限が設けられています。 「事業所単位の期間制限」とは、 「派遣先の同一の事業において3年を超える 継続した労働者派遣の受け入れはできない」ことです。 「個人単位の期間制限」とは、 「派遣先の同一組織単位において 3年を超える同一の派遣労働者の 受け入れができない」ことです。 派遣先が派遣労働者を使用する場合には、 これら2つの制限の適用を受けることになります。



たとえば、複数名の派遣労働者を受け入れている 派遣先事業所では派遣労働者受け入れ開始から 3年を経過すると、「個人単位の抵触日」を迎える 以前の派遣労働者も当該派遣先での就労ができなくなる場合があり、 注意しなければなりません。 なお、「事業所単位の抵触日」の起算日は、 「平成27年9月30日以降に締結した派遣契約日」が適用対象となります。







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2018年10月23日

《コラム》輸出免税で消費税不要のはずが なぜ付加されるかという疑問

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《コラム》輸出免税で消費税不要のはずが なぜ付加されるかという疑問




◆輸出免税で消費税がかからないハズ・・・?  日本からの海外への物品の輸出については、消費税が課税されない輸出免税となっています。輸出免税とは、物品の販売(=消費税法でいうところの資産の譲渡等)は本来課税されるところ、特別な配慮(=消費地課税主義と国際的慣行)により課税されないこととされているものです。



◆輸出免税なのに消費税が付加される背景①  輸出元の日本の事業者(個人・法人)が、小規模で消費税免税事業者の場合です。自分が仕入れた物品にかかる消費税額がコストとなってしまうことを回避するために、売上にも消費税を付加してきます。購入する側の外国の事業者(個人・法人)は、日本の消費税が輸出免税との認識がないので請求書の金額のまま支払ってしまう場合です。



◆輸出免税なのに消費税が付加される背景②  日本の事業者が、消費税申告をして申告書では輸出免税として仕入に係る仕入れ税額控除を取りながら、請求書では消費税額を加算した金額を請求することもあります。外国の事業者が輸出免税との認識がないのでそのまま支払いをしてしまう場合です。  日本の事業者が、消費税の申告で輸出免税とせずに納税している場合には、[輸出元の日本の自事業者において]更正の請求による還付→[外国事業者へ]返金ということも考えられます。  しかしながら、日本の事業者が申告書では輸出免税としながら、相手先からは消費税分を収受している場合には厄介です。



◆これは弁護士マターです  請求書上で物品の税抜本体価格と消費税額が明確に別記してあれば、交渉して消費税額を返金してもらう可能性もあります。請求する側としては、「本件取引は輸出免税取引であり、消費税を別記している支払代金のうち、消費税部分は法律上の原因のない給付となり、民法上、不当利得として返還請求できることになる」と主張します。  しかしながら、すんなりとはいかないケースもあります。たとえば、売買契約書において、「本体価格」と「消費税等」を合計した総額が「売買代金」とされていて、売買代金としては、総額で合意しているとも解釈される余地がありそうな場合です。  この点は契約解釈の問題であり、相手方が争ってきた場合は返金請求が難しくなることもあるようです。







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2018年10月19日

《コラム》有休取得 企業に義務付け  

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《コラム》有休取得 企業に義務付け  




年次有給休暇は労働基準法で定められています。労働者の勤務期間に応じて年10日以上の有休が与えられます。(パートタイマーは週の労働日数での付与日数が決められている)来年4月より労働基準法の改正で中小企業も含めたすべての企業に年5日は必ず取るように企業に義務付けされます。



◆働き方改革の一環で決定されました  年次有給休暇取得は原則働く側が自分で決められます(企業は繁忙期などの業務に支障の出る場合時季変更権はあります)が、会社に遠慮をする等気兼ねをして有休を取りません。厚生労働省調べでは日本の有給休暇取得率は5割を下回っており国は2020年までに7割取得の目標を掲げていますがその達成は難しい状況です。そこで企業側に年5日については本人の希望を聞いた上で取得させる日時を企業が指定し休ませる年休消化義務が課せられる事になりました。



◆日本の有休取得率  先にも記載しましたが日本の有給休暇取得率はずっと50%前後です。世界30カ国の地域を対象とした旅行予約サイトの米エクスペディアの17年の調査ではドイツ、フランス、スペイン等の12カ国は有給休暇取得率が100%であると言う事です。祝日の日数や有給休暇を企業で計画取得させる等、制度の違いはありますが日本は連続休暇の取得日数は短いと言えるでしょう。日本ではこれまで企業側は労働者側から申し出をしない事を理由に「社員から申し出が無い」と言ってきましたが、これからは労働者に年5日は有給で休ませなければなりません。有給休暇取得日管理簿の作成も求められる見通しです。



◆有給休暇を取らない理由と今後の対策  第一生命保険の調査で男女1400人に実施した調査では有給取得にためらいを「感じる」「やや感じる」と答えた人は6割超えでした。「職場の人に迷惑がかかる」「後で忙しくなる」男性では「昇給、査定への影響が心配」と言う人も多かったようです。  有休取得を進めるには取得状況を各職場で上司や同僚と共有し、社員が有休を消化できるよう業務量等の調整が必要でしょう。ローテーションのある職場ではその組み方にも工夫が必要とされます。過重労働を防止し休む時はしっかり休んでリフレッシュし、生産性を上げる事が大事でしょう







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2018年10月18日

《コラム》固定資産税評価額 家屋の減価と時価評価

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◆家屋の評価替えもあるんですよ  家屋の固定資産税評価額は評価替えされることなく、据え置かれることになっている、と理解している人は多いかと思います。  でも、家屋も3年毎の基準年度とされる年に全国一斉に評価替えされます。今年は新基準年度の年です。  評価替えされるのは、時価課税するとの法律の規定があるからです。



◆税額に直結する家屋の評価額  家屋の固定資産税の課税標準は固定資産税評価額そのものです。その評価額は、各年の1月1日の価格とされ、それは「適正な時価」とされています。  家屋の「適正な時価」とは何か、これについてあまり議論がありません。土地と異なり公示価格のような公的指標がありません。そのため、家屋評価の「適正な時価」概念は曖昧です。



◆「適正な時価」の求め方  固定資産税の一つである償却資産税も時価課税とされていますが、これについては、取得価額から減価償却額を控除した金額を以って時価としています。  土地については、売買実例価格を集約することを原理とする公示価格に基礎を置いています。  木造家屋については、売買実例価格を基礎にしたのでは、急速に無評価化となる実態があるので、これは採用されていません。  家屋の時価評価は、1月1日の時点で、その家屋を、その場に新築し直した場合に必要とされる再建築価格を求め、この価格から経年損耗減価の額を差し引くという方式が採られています。



◆経年減価補正率の適正性は  再建築価格に乗ずる経年減価補正率を見ると、木造の場合、最初の1年経過後の1月1日の時に2割減価し、その後の25年間で6割減価し、その後27年以降は減価させない、としています。もし、1円まで減価償却をするとした場合、最後の償却率を維持したとして、木造の耐用年数は47年、非木造の耐用年数は156年です。  木造27年、非木造45年以降のところで減価処理は0.2で打ち止めとなります。  時価課税という法律規定の原理を支える適正時価の評価方式は果たしてこれでよいのか、疑問です。







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2018年10月18日

【時事解説】マイナス金利は設備投資を活性化させるか その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  


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【時事解説】マイナス金利は設備投資を活性化させるか その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  




設備投資は実物資産に対する効果を期待して行うものであり、金融効果は二次的なものに過ぎません。また、増収や合理化は経営者のコントロールの範囲内にありますが、金融は経営者がコントロールできるものではありません。だから、増収や合理化ができるとするなら設備投資をすべきであり、資金調達関連コストは無視できないとしても、設備投資の決定因子とすべきではありません。



あくまで設備投資は実物資産投資が採算に乗るかどうか、つまり営業利益を押し上げられるかどうかを基準に判断すべきものです。  言うまでもなくマイナス金利は資金調達に関連するものですから、それをもって民間の設備投資が増大することは期待できないと思います。  確かに資金がなければ設備投資ができませんから、資金がないことあるいは金利が高いことが設備投資の阻害要因として作用することはあります。しかし、資金があれば、あるいは金利が低ければ、それで投資が行われるというものではないのです。



これを金融の「ひも理論」と言います。金融は引っ張るとき(金融引き締め)には効果を発揮するが、押したとき(金融緩和)はさほど力を発揮できないのです。別の言い方をすれば、金融面でのサポートは設備投資にとって必要条件ではありますが、十分条件ではありません。  政府・日銀が民間の設備投資を促したいのであれば、金融面ではなく実物資産投資が効果を生むような環境を整備することが必要になります。(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2018年10月10日

《コラム》許認可と社会保険


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《コラム》許認可と社会保険




◆建設業者への加入促進対策とその結果  建設業者に対する社会保険の加入促進対策は数年前から進められていましたが、今後はより一層強化されます。  さかのぼること平成24年、国土交通省は、「平成29年までの5年計画で、建設業許可業者の社会保険加入率100%」を目標に掲げました。社会保険の加入義務化で労働環境の改善を促し、若年層の人材確保につなげることがねらいです。  具体的には、公共工事に入札する際に受審しなければならない「経営事項審査」で、未加入事業者に対する減点を拡大したこと、新規許可申請や更新の際には、保険加入状況を確認・指導し、指導に従わない企業を保険担当部局に通報することで、加入の促進を図ってきました。



◆許可そのものが認められない可能性も  保険担当部局からの指導が繰り返し行われることで、結果的には事業者の多くが加入する流れになっていたのですが、これまでの運用では新規許可や更新の申請そのものが認められないということはありませんでした。しかし、今年に入り国土交通省が固めた方針では、社会保険に加入していない建設業者に対しては建設業の許可・更新そのものを認めない仕組みを検討するとして、さらに社会保険加入を徹底、定着させるようです。



◆加入促進対策は他の許認可でも  社会保険については、ここ数年にわたり厚生労働省による加入適用が進められてきました。貨物自動車運送業者や旅客自動者運送業者に対しても、処理方針で許可の審査項目として社会保険への加入が定められています。  こうした各許可行政庁を媒体とする加入強化対策は他にも広がりつつあります。厚生労働省では、同様の取り組みを理・美容業、飲食業などにも適用する方針を示しており、既に各自治体に対して、新規営業許可申請時に社会保険の加入状況について確認するよう協力依頼を行っています。許認可と社会保険、どうやら今後は切っても切れない関係になりそうです。







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Posted by 介護事業に特化!福永会計事務所 at 22:33Comments(0)