2018年10月09日

【時事解説】電動バイクの普及による影響とは? その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン


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 二輪車業界では、電動バイクに注目が集まっています。期待が寄せられる理由には、二酸化炭素の排出削減や運転時の騒音が少ないといった、環境に優しいことが挙げられます。これらの特徴は、住宅地での宅配便や郵便物の集配にうってつけです。現在、ヤマト運輸と日本郵便は集配用バイクの電動化に取り組んでいます。具体例を挙げると、日本郵便はホンダと手を組み、2018年度内に配達用のバイクの一部に電動バイクを採用する予定です。



 ただ、電動バイクは課題もあります。第一は価格が高いことです。性能が同等のガソリン車と比べると割高で、たとえばヤマハ「E―Vino」ですと、同等のガソリン車よりも10万円程度高くなります。そこで、国や地方自治体では、補助金を設けるなどの施策を講じ、求めやすくしています。東京都では、運送業や小売業などの事業者を対象に、ガソリン二輪車との差額を補助金として支給しています。これにより、ガソリン二輪車と同じ負担額で電動バイクが買えるようになっています。  



もう一つの課題は走行距離です。現在の機種ですと、2時間の充電の場合、20キロメートル程度で電池切れになってしまいます。しかも、充電用施設(充電ステーション)の数はまだまだ十分とはいえません。とはいえ、最近では、1回の充電で60~90キロメートルほど走れる機種が開発され、徐々に改善しています。  実は、電動バイクの普及は思わぬ波及効果があります。それは、充電ステーションの増加につながることです。結果、EV(電動自動車)の利便性向上にも貢献することになります。相乗効果という点からも、電動バイクの普及には大きな期待が寄せられています。(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2018年10月09日

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 二輪車業界では、電動バイクに注目が集まっています。期待が寄せられる理由には、二酸化炭素の排出削減や運転時の騒音が少ないといった、環境に優しいことが挙げられます。これらの特徴は、住宅地での宅配便や郵便物の集配にうってつけです。現在、ヤマト運輸と日本郵便は集配用バイクの電動化に取り組んでいます。具体例を挙げると、日本郵便はホンダと手を組み、2018年度内に配達用のバイクの一部に電動バイクを採用する予定です。



 ただ、電動バイクは課題もあります。第一は価格が高いことです。性能が同等のガソリン車と比べると割高で、たとえばヤマハ「E―Vino」ですと、同等のガソリン車よりも10万円程度高くなります。そこで、国や地方自治体では、補助金を設けるなどの施策を講じ、求めやすくしています。東京都では、運送業や小売業などの事業者を対象に、ガソリン二輪車との差額を補助金として支給しています。これにより、ガソリン二輪車と同じ負担額で電動バイクが買えるようになっています。  



もう一つの課題は走行距離です。現在の機種ですと、2時間の充電の場合、20キロメートル程度で電池切れになってしまいます。しかも、充電用施設(充電ステーション)の数はまだまだ十分とはいえません。とはいえ、最近では、1回の充電で60~90キロメートルほど走れる機種が開発され、徐々に改善しています。  実は、電動バイクの普及は思わぬ波及効果があります。それは、充電ステーションの増加につながることです。結果、EV(電動自動車)の利便性向上にも貢献することになります。相乗効果という点からも、電動バイクの普及には大きな期待が寄せられています。(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2018年10月05日

【時事解説】電動バイクの普及による影響とは? その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  

【時事解説】電動バイクの普及による影響とは? その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  


NEW!2018-10-05 06:34:24

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自動車はガソリン車から電動自動車へシフトが進んでいる今日、この波は二輪車にも及びつつあります。電気で走る電動バイクはCO2(二酸化炭素)の排出について削減効果が高いこと、そして、運転時の騒音が少ない点が特徴です。電動自動車と同様、環境に優しい乗り物として、今後の普及が見込まれています。  



現在、世界における電動バイクの市場は約130億ドル程度ですが、2025年には220億ドルまで成長するという試算もあります。市場拡大への期待もあり、米国のハーレー・ダビッドソンをはじめ、世界の二輪車メーカーは相次ぎ商品開発を手掛けています。具体的には、ハーレー・ダビッドソンは2019年に北米、欧州で発売、2022年までにアジア市場に参入する予定です。ほか、台湾大手のキムコは2018年内に台湾で、2021年までに20の国と地域に新製品を投入すると発表しました。  日本企業では、2015年にヤマハが「E―Vino」を発売済みです。ホンダは2018年内に国内外で発売を予定しています。



 日本は従来の二輪車(ガソリン車)で、約4割の世界シェアを占めています。この先、日本のメーカー各社は電動バイクの開発を加速し、新たな分野でも多くのシェアを獲得することができるのでしょうか。電動バイクの普及で、二輪車市場の勢力図が変わるのかどうか、注目したいところです。  市場規模の拡大に伴い、電動バイクの市場には多くのビジネスチャンスが期待できます。自動車の電動化に伴い、モーターなど、新たな部品の需要が生じました。同じように、電動バイクでも、電池などの部品のほか、製造ライン、設備など、新規の需要が生じることが予想されます。

(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2018年10月04日

時事解説】事業承継の選択肢としてのM&A その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン



NEW!2018-10-04 06:44:49

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時事解説】事業承継の選択肢としてのM&A その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン




 では、中小企業では事業承継を契機としたM&Aの取組みが具体的にどのように行われているのでしょうか。そこで2018年版中小企業白書で紹介され後継者不足に悩む小規模な調剤薬局の受け皿となっている株式会社大信薬局(本社:福岡県北九州市、従業員330名)の取組みについてみていきましょう。  株式会社大信薬局は、北九州を中心に調剤薬局やドラッグストアを運営する企業です。現社長が経営を引き継いで以降、様々な経営改革を進める中で、成長に向けた施策として特に小規模な調剤薬局のM&Aに特化しつつ店舗数を拡大させてきました。  



売り手の多くは、医薬分業が進んだ約30年前に独立した薬剤師であり、現在は60歳前後になり事業承継を考える方が多いことから、現社長はそういった調剤薬局のオーナーやその関係者を訪問し、譲渡先の候補の一つとして先方に認識してもらえるように話をしてきました。その結果、地道に構築してきた人脈から紹介を受けるケースに次いで、オーナーから直接問い合わせを受けるケースが多くなっています。



M&A後は、地域や市民に根付いた従来の店舗運営を基本としつつも、仕入れや間接部門の効率化を図り、生産性を向上させています。  最近では、店舗で働く薬剤師の人手不足が深刻化しており薬剤師を自力で確保できず、M&Aを考えるオーナーもおり同社の人材供給力への期待が高まっていることから、同社では福岡県内の大学を中心に、薬剤師のインターンや新卒採用を強化しています。  このように小規模事業者においてもM&Aが後継者問題解決の一つの選択肢として活用されているのです。(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2018年10月03日

【時事解説】事業承継の選択肢としてのM&A その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  

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NEW!2018-10-03 06:35:33

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【時事解説】事業承継の選択肢としてのM&A その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  




中小企業庁「事業承継ガイドライン」では、親族内・従業員承継で後継経営者が見つからない場合などの選択肢として「社外への引継ぎ」をあげており、引継ぎ先を選定するためのマッチングが合意に至ればM&A等の実行を検討する旨が記載されています。こうした背景から、経営資源を次世代に引き継いでいく選択肢の一つとして、中小企業のM&Aへの関心が高まっています。



 2018年版中小企業白書に基づいて中小企業におけるM&Aの実態についてみると、中小企業において実際にM&Aを実施したことのある企業の割合は11.6%と現状はそれほど多くはないものの、直近のM&A実施時期については「2015年以降」と回答した割合が44%を占めており、足もとでM&Aが盛んになっていることがうかがえます。  



買い手企業側のM&Aの実施目的をみると、「売上・市場シェアの拡大」が最も多く、次いで「事業エリアの拡大」となっており、付加価値向上を企図してM&Aを行う企業が多いことがうかがえます。  一方でM&Aをした相手先(売り手企業側)の経営者年齢についてみると、「60歳代」と「70歳代以上」と合わせた割合が約7割を占めています。



また、相手先の経営者年齢別に相手先のM&Aの目的をみると、相手先経営者の年齢が「60歳代」や「70歳代以上」の場合、「事業の承継」を目的とする割合が最も高くなっています。このことから経営者が高齢となり後継者不在の企業においてはM&Aが活用されていることがうかがえます。  このように中小企業のM&Aでは、売り手企業側が事業承継を目的としている一方で、買い手企業の多くは事業拡大を目指しており、これらを結び付けていくことがカギとなるのです。(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2018年10月03日

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NEW!2018-10-03 06:35:33

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中小企業庁「事業承継ガイドライン」では、親族内・従業員承継で後継経営者が見つからない場合などの選択肢として「社外への引継ぎ」をあげており、引継ぎ先を選定するためのマッチングが合意に至ればM&A等の実行を検討する旨が記載されています。こうした背景から、経営資源を次世代に引き継いでいく選択肢の一つとして、中小企業のM&Aへの関心が高まっています。



 2018年版中小企業白書に基づいて中小企業におけるM&Aの実態についてみると、中小企業において実際にM&Aを実施したことのある企業の割合は11.6%と現状はそれほど多くはないものの、直近のM&A実施時期については「2015年以降」と回答した割合が44%を占めており、足もとでM&Aが盛んになっていることがうかがえます。  



買い手企業側のM&Aの実施目的をみると、「売上・市場シェアの拡大」が最も多く、次いで「事業エリアの拡大」となっており、付加価値向上を企図してM&Aを行う企業が多いことがうかがえます。  一方でM&Aをした相手先(売り手企業側)の経営者年齢についてみると、「60歳代」と「70歳代以上」と合わせた割合が約7割を占めています。



また、相手先の経営者年齢別に相手先のM&Aの目的をみると、相手先経営者の年齢が「60歳代」や「70歳代以上」の場合、「事業の承継」を目的とする割合が最も高くなっています。このことから経営者が高齢となり後継者不在の企業においてはM&Aが活用されていることがうかがえます。  このように中小企業のM&Aでは、売り手企業側が事業承継を目的としている一方で、買い手企業の多くは事業拡大を目指しており、これらを結び付けていくことがカギとなるのです。(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2018年10月02日

《コラム》固定資産税は気を付けて


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《コラム》固定資産税は気を付けて




◆固定資産税は賦課決定  所得税や法人税は納税者本人が税額を計算し申告して税金を納めます。  それに対し、固定資産税は役所が不動産を一方的に評価して納税額を決め、それを納税者が納めます。



◆固定資産税にはプロがいない  お役所のやることだから間違いはないだろうと思いがちですが、結構間違いは多いのです。その原因は対象不動産に対して圧倒的に評価人員が不足しているということです。東京都の場合、都内に土地は約221万筆、家屋は約160万戸あると言われています。これらを全て実地調査することは不可能と言われています。また、都の職員は都税事務所に就職するのではなく東京都に就職し、職場のローテーションで固定資産税の現場に配属されますが、定年まで固定資産税係ということはなく2~3年で別の部署に配属されますので常に素人集団です。こういった傾向はどの自治体も同じです。



◆まずは納税通知書を見直してください  固定資産税の納税通知書は読みにくいでしょうが、以下のことを確認してください。

(1)土地の所在・家屋の所在、家屋番号 自分のものか確認してください。

(2)登記地目・家屋の種類・用途、構造 現況と異なっていないか?

(3)地積・家屋面積 実際の面積と相違がないか? ただし、実測をする場合はかなりの費用が掛かります。

(4)価額 住宅用地の場合、評価額と課税標準額は異なります。当然課税標準額の方が小さいはずです(ちなみに住宅用地の場合、住宅1戸につき200㎡までは1/6です)。



◆おや?と思ったら  自治体の窓口に出向いて課税資料を請求してください。  土地なら「土地現況調査票」、家屋なら「再建築評点計算書」「基準年別計算書」(自治体により名称が異なる場合があります)が必ずあるはずです。  明らかにおかしい場合は、「審査申し出」を行ってください。しかし「審査申し出」は原則として3年に1回の基準年度の限られた期間ですので、窓口で「再調査」の依頼をしてみてください、自治体により対応していただける場合もあります。







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2018年10月01日

平成30年10月の税務等 申告の際にご利用ください



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平成30年10月の税務等 申告の際にご利用ください 10/10



●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 10/15



●特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 10/31



●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>



●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>



●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>



●2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)



●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>



●消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> ○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)。



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