2018年12月20日

《コラム》コンビニ決済可能なQRコード納付手続き

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《コラム》コンビニ決済可能なQRコード納付手続き







◆税のコンビニ決済は前からあった  平成20年にバーコード付納付書が登場しました。このバーコード付納付書は、1枚につき30万円以下の納税額であれば、コンビニで支払いができるものです。  ただし、確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)や、督促・催告を行う場合等の、特殊条件以外の納付の場合は「確定した税額について、納税者から納付書の発行依頼があった場合」とされており、税務署等で申告書を提出する際にその旨を伝えると発行してくれるものでした。また国税庁のWebサイトには「混雑状況等により、発行までに相当のお時間がかかる場合があります」という前置きがしてあり、「即時発行では無い」と言いたいようです。




◆平成31年1月4日からQRコードに!  来年年始から、確定申告書作成コーナー及び国税庁ホームページに、QRコード(PDFファイル)を印字した書面が作成できるコーナーが新たに追加されます。このQRコードをコンビニのキオスク端末(LoppiやFamiポート)で読み取らせる事によって、バーコード(納付書)が発行され、税の納付ができる仕組みです。  QRコードさえ読み込ませればよいので、スマートフォンやタブレット端末にファイルを保存して、端末画面に表示する事によってキオスク端末に読み取らせる事も可能です。




◆あれ? セブン-イレブンは?  現状利用可能なコンビニとして名前が挙がっているのは「ローソン、ナチュラルローソン、ミニストップ、ファミリーマート」のみです。全国に2万店舗ほどある、セブン-イレブンの文字はありません。対応しないのでしょうか?  また、従来のバーコード付納付書同様に、1枚あたりの納付金額は30万円以下でなければならないようです。  ダイレクト納付、インターネットバンキング、クレジットカード納付、振替納税、そしてコンビニ納付と昨今では納付方法も多彩に選べます。ご自身の生活に合った納付方法を選択してみてはいかがでしょうか。 ※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。。










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2018年12月13日

《コラム》未来投資会議の初会合

《コラム》








《コラム》未来投資会議の初会合




◆未来投資会議の開催  政府は10月に第四次産業革命や雇用、地方の3つのテーマで構成される「未来投資会議」を開催しました。それによるとAI(人工知能)やロボット、ビッグデータといった第四次産業革命がもたらす労働生産性の向上と社会保障改革で、現在65歳までと義務付けられている継続雇用年齢を65歳以上に伸ばす等、意欲ある高齢者に働く場を準備し、病気の予防・健康維持への取り組みを検討するとしています。



◆検討の柱は

①SDGs   「持続可能な開発目標」に向けた第四次産業革命。AIやIoT、センサー、ロボット、ビッグデータといった技術革新は私達の生活や経済社会を画期的に変えようとしています。技術革新を現場に積極的に取り入れ労働生産性の向上を図り、国民1人1人の生活を目に見える形で豊かにするとしています。



②全世代型社会保障への改革  生涯現役社会の実現に向けて意欲ある高齢者に働く場を準備し、併せて新卒一括採用の見直しや中途採用の拡大、労働移動の円滑化といった雇用の改革について検討を開始します。人生100年時代をさらに進化させ、平均寿命と健康寿命との差を限りなく縮める事を目指すとしています。



③地方施策の強化  地方経済は急速に進む人口減少を背景に需要減少や技術革新の停滞等経済社会構造の変化に直面しています。地域にとって不可欠な基盤的サービスの確保が困難になりつつある中で地方基盤企業の統合や強化、各地方の中枢中核都市の機能強化、一極集中是正等の検討、農林水産業や観光産業の成長を図るとしています。



④社会保障改革  企業の継続雇用年齢を65歳よりも引き上げる検討をします。個人の実情に応じた多様な就業機会の提供、併せて新卒一括採用の見直しや中途採用の拡大、労働移動の円滑化といった雇用制度改革を検討します。現行の高齢者雇用安定法ではすべての希望者を65歳まで雇用する事が企業に義務付けられていますが、この法律の改正がおこなわれると定年は65歳という事になるかもしれません。







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2018年12月12日

【時事解説】シェアリングサービスでもベースは信頼感 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  



NEW!2018-12-12 05:49:26

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【時事解説】シェアリングサービスでもベースは信頼感 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  




振り返ると、所有物の貸し借りは、昔は普通でした。脱穀機などの生産機械の貸し借りや、コメや醤油などの日用品を融通するということは、一昔前の農村では一般的な光景でした。しかし、豊かになるにつれ排他的なモノの所有が広がり、共同体的貸し借りは衰退し、所有と利用が一致するような経済に移行していきました。その貸し借りがネットの普及とともに洗練された形で復活してきたように思います。  



カネが介在してビジネスとして成立しているという点は違いますが、そうした以前の隣組のような村落共同体の生活と現在の最先端のシェアリングサービスは多数の人がモノを有効活用するという点で似通っています。ただ、決定的な相違点もあります。それは自分のモノを利用する他人をよく知っているかどうかです。  隣組の住人は全ての人間が顔見知りで、性格もよく分かっています。だから、モノの貸し借りを安心してできます。しかし、ネット利用の貸し借りビジネスを利用する人はまったくの赤の他人で、場合によっては生活習慣の異なる海外の人の場合もあります。タクシーやホテルなどの専門業者なら、まったく知らない人が利用するのは当然のことで、それを前提に施設を作り、料金も定めています。しかし、シェアリングサービスは個人の所有物をよく素性の知らない人に貸すのですから、不安になるのは当然です。



その不安をどのようにやわらげるかが、このビジネスの一つの課題になります。人間の感情や性癖などの評価はコンピュータの苦手分野だと思っていたのですが、最近のAI(人工知能)の急速な発展を見ると、そうしたことも克服できるのかもしれません。  技術が発達し、どのような新しいビジネスが誕生しても、ビジネスの基礎には信頼がなければならないということは、いつの世でも変わらない真理です。(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2018年12月11日

【時事解説】シェアリングサービスでもベースは信頼感 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン



NEW!2018-12-11 21:33:27

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【時事解説】シェアリングサービスでもベースは信頼感 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン




 近年、Uber、AirBnBなどの一般人のすき間を活用するビジネスが注目を集めています。Uberは一口に言えば、タクシーのネット配車ですが、普通のタクシーに加え、一般人が自家用車を空き時間に利用できるようにしているところが特徴です。AirBnBは、ホテルや旅館ではない一般の住宅を宿泊施設として利用するものです。こうした個人の所有物を共有するビジネスをシェアリングサービスと呼びます。日本ではまだまだ規制や法制度の問題があり、それほどでもありませんが、欧米などではかなり普及してきています。  



シェアリングサービスはネットがなければ成り立たないビジネスであり、現代を象徴する最先端の業界といえますが、こうした業界でもビジネスのベースには昔ながらの信頼感が必要なところが面白いところです。  考えてみれば、発想はとても合理的です。商売をしていない一般人は車も自宅も1日中フルに私用で使っているわけではなく、空いている時があります。所有者は固定資産を遊ばせておくのは無駄ですから、空いている時間帯を使って、少しでもおカネを稼げればという欲望を持っています。



一方、専業のタクシーやホテルを使わずとも、少しでも安上がりに移動したい、泊まりたいという人間にとっては、多少サービスが落ちても、一般人の車や自宅が利用できるならそれでいいと考えています。両者のニーズをうまく組み合わせることができれば、ビジネスとして成り立つはずです。  従来、こうしたサービスがなかったのは、自分の車や自宅を提供して稼ぎたいと思っている人や、安上がりに移動したい、泊まりたいと思っている人は、どちらも薄く広く存在しているために、両者を結び付ける手段がなかったからです。ネットの普及で、広範囲に需要と供給のニーズを結び付けることができるようになったというわけです。

(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2018年12月05日

《コラム》103万円パート勤務時間の調整には 今年から適用の改正に注意

《コラム》103万円パート勤務時間の調整には 今年から適用の改正に注意

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《コラム》103万円パート勤務時間の調整には 今年から適用の改正に注意




◆例年12月はパートの勤務時間の調整時期  例年、12月になると、配偶者控除目的の勤務調整により、パートさんの休みが増えて、雇用者側ではその補充等の対応が大変でした。ところが、平成30年の税制改正で、その対応に変化が必要であるということについて、当のパートさん自身が十分に把握できていない状況にあるようです。



◆平成30年税制改正の配偶者控除・特別控除

(1)配偶者の所得が高ければ考慮不要  これまでは、配偶者控除を受ける人(以後、わかりやすいように“相方”と称します)の所得の多寡には関係なく、働いて所得を得た人(同じく、“本人”とします)の所得が38万円以下(=給与収入にして103万円以下)の場合に、相方が配偶者控除を受けることができました。そのため、この範囲内にパート勤務を抑える人が多かったことから103万円の壁と呼ばれていました。   平成30年の税制改正では、相方の所得が一定額※以上の場合、そもそも配偶者控除が適用されないこととなっています。これは配偶者控除対象の本人が働いておらず、収入がゼロであっても、適用されません。 ※本人の合計所得が1,000万円(給与収入1,220万円)を超える場合に適用されません。所得が900万円超~1,000万円以下(給与収入1,120万円~1,220万円)では26万円か13万円の適用となります。



(2)パートの勤務調整は相方の所得次第  相方の所得が高ければ、パート勤務の就業時間調整をしても「配偶者控除対策」という意味はないことになります。12月に勤務調整をしないで働き続けても問題はありません。一方で、相方の合計所得が900万円超~1,000万円の人は、相変わらず、就業時間調整の要望は残るでしょう。



◆相方の勤務先の家族手当の基準等にも注意  では12月の勤務調整はどうすればよいのでしょうか? 「相方の合計所得が900万円超~1,000万円の人は、いままで以上にシミュレーションが必要」としか言えません。   手取り額の損得で考える場合、

①配偶者控除の額、

②配偶者特別控除の額(相方の所得と本人の所得により1万円から38万円の控除)

、③社会保険料の壁130万円(大企業の場合106万円)も、検討要素となります。また、相方の勤務先に家族手当の所得基準がある場合は、それも大きな検討要素となります。







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2018年12月04日

平成30年12月の税務 申告の際にご利用ください 12/10

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平成30年12月の税務 申告の際にご利用ください 12/10




●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(当年6月~11月分)の納付 1/4



●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>



●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>



●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>



●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)



●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>



●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> ○給与所得の年末調整 ○給与所得者の保険料控除申告書・住宅借入金等特別控除申告書の提出 ○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付







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2018年12月03日

《コラム》老後の生活費の目安

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NEW!2018-12-03 07:18:43

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《コラム》老後の生活費の目安




◆老後のお金と平均余命  日本人の平均寿命は2017年では男性が81.09歳、女性が87.26歳で女性は世界2位、男性は世界3位です。  老後に必要なお金を平均余命で考えますと60歳時点の平均余命は男性23.72年、女性は28.97年となっていて、定年後の期間の長さの想定が必要になります。  老後の生活費は総務省の家計調査で高齢夫婦の無職世帯では月約23.5万円かかります。例えば60歳の夫と2歳年下の妻の例をみると夫が83歳で亡くなる23年間で約6,500万円、妻が残されて約7割の生活費で88歳までとして7年間は約1,382万円、両方合わせると約7,900万円程度です。  上記のように平均寿命までずいぶんとかかると感じますが、人生100年時代となればもっと必要になるでしょう。またこの生活費でレジャーや旅行などを楽しみたい場合、月額34.8万円は必要とされています。



◆公的年金で賄う分は  年金の受給額は夫が会社員、妻が専業主婦という今までの厚生労働省のモデル世帯では夫婦で月約22万円です。  夫の年金受給は昭和36年4月2日以降生まれの方は全額65歳からですが、それ以前に生まれた方は特別支給の老齢厚生年金が生年月日により支給されます。65歳から年金支給される夫が平均寿命で亡くなり妻が夫の年金の4分の3の遺族年金を受けた時、夫婦の年金総額は約6,000万円です。別に医療費や介護費用、リフォーム等予備費も必要ですがここでは計算に入れません。



◆不足分はどうする?  以上を差し引きすると2,000万円程度は足りない事になります。預金、退職金、再雇用等で収入を得たりするのが一般的です。  老後の心配事でよく挙げられるのがお金、健康、生きがいの3つです。定年前の方にとってお金が最大の関心事です。昔より長生きできる時代となって必要額も増えています。支出は住宅ローンの繰り上げ返済、生命保険の見直し、現役時代から支出を減らし貯蓄に回す、その習慣づけが身につけば定年後の支出も抑えられるでしょう。この先の収入の柱は年金であっても、定年後の雇用継続をするか転職しないと60歳時点では年金は出ません。可能なら働いておいて健保や厚生年金に加入すれば年金額が増え健保の給付も受けられます。







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