2019年01月24日

《コラム》平成31年度税制改正大綱 個人所得課税(金融・証券)



NEW!2019-01-24 12:46:16

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《コラム》








《コラム》平成31年度税制改正大綱 個人所得課税(金融・証券)編




◆金融庁要望の「NISA恒久化」は持越し  平成31年度の税制改正大綱では、消費増税への対応に比重がかけられたため、金融・証券税制の分野については、脇に置かれた感があります。金融庁が要望していた「NISA制度の恒久化」「金融所得課税の一体化」などは実現に至りませんでした。  それでも、①NISAの利便性向上(海外赴任時の継続利用・利用開始年齢の引下げ他)、②投資信託等の内外の二重課税の調整措置、③レポ取引に係る利子の非課税措置の延長、④マイナンバーに関する所要の措置などが改正される予定です。



◆NISA口座保有者が出国した場合の特例  NISA(一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA)は、国内居住者の少額投資を非課税とする制度としてスタートしたため、居住者が海外転勤等により一時的に出国する場合には、NISA口座で保有している金融商品は一般口座(課税口座)に払い出されていました。また、帰国後においても、一般口座に一旦払い出された金融商品をNISA口座に戻すことはできませんでした。  そこで、次の手続きを行った出国者については、国内居住者とみなしてNISA口座を最長5年間にわたり、継続利用できることとしました。 (一時的な出国による場合の特例)



◎継続適用届出書の提出:出国日の前日までに取扱金融機関に転任の命令その他やむを得ない事由により出国する旨等を記載した継続届出書を提出



◎帰国届出書の提出:取扱金融機関に帰国した年月日、非課税口座に再び上場株式等を受け入れる旨を記載した帰国届出書を提出  なお、出国から帰国までNISA口座の保有はできますが、この間(最大5年間)、新規買い付けはできません。また、その出国につき「所得税の国外転出時課税」を受ける場合には、適用を受けることはできません。



◆NISA利用開始年齢の引下げ・利便向上施策  民法の成年年齢が引き下げられることに伴い、NISAの口座開設が可能な年齢も20歳から18歳に引き下げられることになりました。平成35年1月1日以後の口座開設より適用されます(経過措置あり)。  大綱には、その他にもロールオーバー移管依頼書の手続きの簡素化、一般NISAとつみたてNISAの切り替え手続きの簡素化など利便向上の施策が盛り込まれています。。







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2019年01月23日

【時事解説】社外取締役の役割 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  

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【時事解説】社外取締役の役割 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  




企業の消長は何といっても経営トップの能力に左右されます。したがって、取締役会の最も大きな役割は経営トップの選任にあると言われます。経営トップの選任においても、社外取締役の役割が増大しています。  我が国において、社外取締役がトップの選任についてアメリカほど重要な役割を果たしていいかどうかには議論のあるところです。というのは、アメリカと日本では経営者を選抜する環境が大きく違うからです。アメリカでは経営者は社内外から広く候補者を募り、選ばれることが通例です。そうした場合、社外取締役が社内外を問わず経営成績を上げる能力を評価して、トップ選任に際して重要な役割を果たすことにそれほど違和感を覚えません。



 しかし、日本では多くの会社で社内からの生え抜きの人材をトップに据えます。そこでは経営能力は当然必要ですが、その他に人柄とか社内の人望といった人格的要素も無視できない要因として存在します。そうした数字に還元できないその会社特有の人間関係まで社外取締役が把握できるのかという点について、やや疑念が残るのです。  労働市場や経営者市場の流動化が不十分な日本で、社外取締役が経営トップの選任にどのように関与するかは難しい問題です。アメリカのような経営者選抜方法が一般化すれば、社外取締役の役割は重くなるでしょう。しかし、社内出身者がトップに選ばれるという状況が続くなら、社外取締役がトップ選任に果たす役割が定着するまでにはもう少し時間がかかるような気がします。(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2019年01月22日

【時事解説】社外取締役の役割 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  

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【時事解説】社外取締役の役割 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  




上場企業で社外取締役が増加しています。これまで日本企業の取締役は社内の生え抜きがほとんどで、意思決定が内向きになり過ぎると、かねて批判されていました。社外取締役の数を増やし、取締役会に社外の多様な意見を反映させようというものです。そこで、社外取締役の果たすべき役割を投資の意思決定とトップの選任について考えてみます。  投資の意思決定では、採算性があると判断されれば投資を行い、採算性がなければ投資を行いません。情報量の違いによる若干の相違はあるかもしれませんが、合理的判断をする限り、そこに、社内取締役と社外取締役に本質的な差異は生じないはずです。



違いが生じるとしたら、投資できずに余ったキャッシュの使い方にあります。  社内取締役は入社以来ずっと同じ会社に勤務し、会社に愛着を持ち、多くの仲間が社内にいますから、会社の存続を第一に考えます。会社の外部環境はどのように変化をするか分かりません。ですから、社内取締役はまさかのときに備えて、余剰キャッシュをできるだけ蓄え、社内留保を多く持とうという発想をしがちです。



一方、社外取締役は会社内で人生を送ってきたわけではありませんから、株主あるいは一般投資家の利益を社内取締役より強く意識します。そこで、投資に使い切れない余剰キャッシュが生じれば、社内留保よりも配当等の株主還元を優先することになります。  今まで、日本の企業は社内留保に偏りすぎる傾向があったので、社外取締役の増加が社内留保と株主還元のバランスの改善につながることが期待されます。(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2019年01月18日

《コラム》健康保険被扶養者認定事務の変更



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《コラム》健康保険被扶養者認定事務の変更




◆平成30年10月1日より変更  日本年金機構が受けつける「健康保険被扶養者異動届」の添付書類の取り扱いが変更となり、日本国内に住む扶養家族の認定の際、申立てのみによる認定は行わず証明書類に基づき身分関係と生計維持関係を確認の上認定する事になりました。  一定の要件を満たしている場合には証明書類添付を省略できます。



◆届出に必要な添付書類と省略事項  扶養認定を受ける方が被保険者と同居している時は下記の(1)と(2)、別居している時は(1)(2)(3)の書類が必要です。



(1)続柄の確認……戸籍謄本か抄本あるいは住民票(同居で被保険者世帯主である事、提出日より90日以内に発行されたもの) 省略できる時……被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが届出に記載されている事と、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ない事を事業主が確認し備考欄の「続柄確認済み」の□にレを付している、又はその旨記載している。



(2)収入の確認……年間収入が「130万円未満」であることを確認できる課税証明書等(60歳以上の方、障害厚生年金の受給要件に該当する程度の方は180万円未満) 障害・遺族年金、傷病手当金、失業給付等非課税対象の収入がある場合、受取金額の確認ができる通知書控え 省略できる時……扶養認定を受ける方が所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族である事を事業主が確認し、事業主確認欄の「確認」を○で囲む。 又は扶養認定を受ける方が16歳未満の場合は省略できます。



(3)別居の場合……認定には別居の確認が必要になります。仕送りの事実と仕送り額が確認できる振り込みの通帳写しや、現金書留で送金するならばその控え 省略出来る場合……扶養認定を受ける方が16歳未満又は16歳以上の学生  今まで被扶養者の認定について健康保険組合ほど証明は求められていませんでしたが、年金機構でも添付書類を求められるようになりました。  届出様式も協会管掌事業所用被扶養者異動届が新しくなりました。







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2019年01月17日

《コラム》損金不算入の延滞金等と損金算入となる延滞金

《コラム》損金不算入の延滞金等と損金算入となる延滞金


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《コラム》損金不算入の延滞金等と損金算入となる延滞金




◆3種類の延滞金  納付期限に遅れた場合に科せられる罰金ですが、国税・地方税・社会保険料で同じような言葉を漠然と使っていても、その内容に違いがあります。 (1)国税にかかる「延滞税」  国税については国税通則法第60条で納期限後の納付には「延滞税を納付しなければならない」と定められています。 (注)罰金ではない国税の「利子税」  法人税の申告納付は事業年度終了の日から2か月以内ですが、所定の場合には期間を延長することもできます。この延長された期間に対応する利息相当分が利子税(国税通則法第64条)と呼ばれます。 (2)地方税の「延滞金」  地方税法では、第64条(納期限後に納付する法人の道府県民税に係る延滞金)や第65条(法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)など、税目ごとに規定があります。地方税では国税での延滞税や利子税ともに延滞金という用語を使います。 (3)社会保険料の延滞金  社会保険料(健康保険、厚生年金保険、子ども・子育て拠出金)についても、健康保険法第181条(延滞金)等で、督促状の指定する期日以降に納付がされたときは延滞金がかかる旨が規定されています。



◆損金不算入の延滞金  延滞にかかる罰金を支払った時は、会計上は租税公課等として経費計上します。しかしながら、罰則的意味のため損金には算入されません。法人税法第55条(不正行為等に係る費用等の損金不算入)第3項一号に国税に係る延滞税等、二号に地方税法の規定による延滞金は損金不算入とあります。  一方、申告期限の延長にかかる分は罰金ではなく利息なので、損金算入です。上記規定ではカッコ書きで除外されています。



◆社会保険料の延滞金は損金算入  社会保険料の納付遅延に伴う延滞金も罰金でありますが、上記損金不算入の規定で挙げられていないため、損金算入できます。



◆会計帳簿に面倒がらずに明細を書いておく  延滞金の納付時に上記の区分を会計帳簿に明記しておけば、決算の時に納付書をひっくり返して探す手間は省けます。  日頃の適切な記帳が大事ということです。。







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2019年01月16日

【時事解説】米国宇宙軍発足にみる新たな戦い その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン



NEW!2019-01-16 06:37:19

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【時事解説】米国宇宙軍発足にみる新たな戦い その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン




 米国は宇宙空間での軍事活動を担う「宇宙軍」を2020年までに発足させる方針を明らかにしました。宇宙空間の安全保障をめぐり、中国やロシアが優位に立とうとしており、こうした中ロの脅威に対抗するのが狙いです。  米国以外では、ヨーロッパが宇宙空間の安全保障を課題と設定しています。フランスでは、マクロン大統領が2019年に考えをまとめる予定でいます。日本は全く関係ないかというと、そうでもありません。  2018年末、防衛政策の指針となる「防衛計画の大綱」を5年ぶりに見直す予定でいます。



その時に、中期防衛力整備計画を策定します。今回のキーワードは、「クロス・ドメイン(領域)」です。今までの陸・海・空のほか、新たなドメインにおける脅威に対応できる防衛体制づくりに取り組むことが掲げられます。そして、ドメインの一つが宇宙であり、宇宙空間での安全保障に取り組む姿勢が明らかになります。  具体的な取り組みのひとつを挙げると、大気圏外から宇宙空間を監視する人工衛星の打ち上げがあります。これまで防衛省は衛星を自衛隊内の部隊間での遠距離通信や地上の警戒監視などに利用していました。



大気圏外の監視は行っておらず、米国の情報に頼っていました。が、新たな衛星の打ち上げにより自国で行えるようになります。加え、従来のような、地上からの監視は天候不順の場合、能力が低下するという弱点がありましたが、衛星の打ち上げで解決に向かいます。大気圏外の人口衛星はまだ検討段階ですが、実現すれば、地上と大気圏外の双方から監視できるようになり、宇宙空間の安全保障に繋がります。(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン







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2019年01月15日

【時事解説】米国宇宙軍発足にみる新たな戦い その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  



NEW!2019-01-15 06:43:11

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【時事解説】米国宇宙軍発足にみる新たな戦い その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  




先日、米国は宇宙空間において軍事活動を担う「宇宙軍」を2020年までに発足させる方針を明らかにしました。すでに、宇宙空間は新たな戦場になりつつあります。  現在、米国では陸軍、空軍、海軍、海兵隊、沿岸警備隊の5つの軍があります。宇宙軍ができればこれらに次ぐ、6つ目の軍が誕生することになります。  宇宙軍というと、SF映画の世界では、地球外生命体の侵略に対して、人類が戦うというストーリーが一般的です。が、米国が脅威としている相手は中国とロシアで、両国を宇宙における戦略的な競争相手と位置付けています。  なぜ宇宙軍が必要なのでしょうか。そんなに、中ロの脅威は大きなものなのでしょうか。



一般的に、宇宙開発は気象衛星などの平和利用が主です。が、技術を転用することで、偵察衛星など、軍事利用ができます。  中でも、米国が恐れるのは、中国やロシアが人工衛星を破壊する兵器の開発を進めている点にあります。ミサイルの開発が成功すれば、偵察衛星など、敵国の軍事衛星を破壊するといったことも可能になります。また、ロシアの人工衛星が不審な動きをするという警戒もあります。具体的には、フランスとイタリアが共同運用する軍事衛星に異常に近づき、通信を傍受しようとしたことがあります。



 ただ、宇宙軍の実現には、議会が法案を成立させる必要があります。そして、新たな組織を設立するには多額の費用が必要になり、予算の肥大化になります。こうした現状に対して、議会には反対意見が多いのも事実です。宇宙空間の安全保障をめぐり、各国が優位に立とうとしていますが、この先、どこの国が覇権を握るか目が離せない状態にあります。

(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2019年01月11日

《コラム》世界中で動き出したCRS


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《コラム》世界中で動き出したCRS




◆3つの情報交換  租税条約による情報交換には、1.要請に基づく情報交換、2.自発的情報交換、及び3.自動的情報交換の3つの形態があります。  「要請に基づく情報交換」は特別な場合です。「自発的情報交換」はついでに得た情報の提供なので偶然的なものです。「自動的情報交換」は法定調書情報の税務当局間の相互送付で、これが期待される基本形です。



◆OECDのCRS  自動的情報交換については、2017年から、わが国を含む100以上の 国・地域が賛同して、まさに動き出し始めている、OECDのCRS(Common Reporting Standard の略:共通報告基準)があります。  CRSとは、非居住者の金融口座に関する情報を各国の税務当局間で自動的に交換するための共通化された国際基準のことです。共通化された国際基準を各国で適用することにより、事務負担の軽減や効率的な情報交換を実現しつつ、外国の金融機関の口座を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処することを目的としています。



◆日本の国外財産調書の提出状況  国外財産調書の提出件数は次のように、年々増えていますが、この程度の数字であるわけがない、というのが多くの見方のようです。  平成25年分…………5.539件  平成26年分…………8,184件  平成27年分…………8,893件  平成28年分…………9,102件



◆CRS初回交換情報  国税庁は、CRS情報の交換を本年9月までに行うことにしていた、その初回交換の件数等がとりまとめられ公表されました。  日本国内の非居住者の金融口座情報については、58か国・地域に89,672件提供し、他方、日本の居住者に係る金融口座情報については、64か国・地域から550,705件受領しました。  予想外に多かったとのニュアンスが滲み出ています。また、公表文は、受領した金融口座情報は、国外送金等調書、国外財産調書、財産債務調書、その他既に保有している様々な情報と併せて分析する、としています。  なお、CRSには、アメリカは非加盟です。FATCAがあるためです。日本がアメリカから得ている自動的情報交換データは租税条約に依るものです



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2019年01月10日

時事解説】中小企業におけるインバウンド需要の取り込み その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  


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【時事解説】中小企業におけるインバウンド需要の取り込み その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  




では、インバウンド需要の取り込みに成功している中小企業にはどのような特徴がみられるのでしょうか。そこで日本政策金融公庫総合研究所が同公庫の融資先の中小企業を対象に2017年8月に実施(公表は2018年1月)した「インバウンドの受け入れに関するアンケート」に基づき、それらの企業の特徴についてみていきましょう。  



まず、顧客のなかに外国人観光客がいる企業の割合は、回答企業全体の47.0%を占めています。1カ月当たりの外国人観光客数をみると「19人以下」の企業が68.0%を占める一方で、「50~99人」が7.4%、「100人以上」が10.3%あることが示されています。  このアンケート調査では1か月あたりの外国人観光客数が「50人以上」の企業の特徴を、「1~49人」や「0人」の企業と比較して考察しています。  まず「50人以上」の企業では、最近3年間の売上高と採算状況がそれぞれ増加傾向、黒字とする企業が半数を占めており、外国人観光客を多く受け入れることで業績を伸ばしている企業が少なくないことがわかります。  



また、「50人以上」の企業は、独自にウェブサイトを運営したり外部のサイトを利用したりして情報発信を行ったりするなど、インターネットの活用に積極的な傾向がみられます。  さらに「50人以上」の企業は、クレジットカードやICカード、スマートフォン・携帯電話を使った決済に対応している企業が多く、インバウンドを多く受け入れるにはキャッシュレス決済に対応することが望ましいことが指摘されています。  このようにインバウンド需要の取り込みに成功している中小企業では、情報発信面や決済面で情報通信技術(ICT)を積極的に活用し、受入環境の整備を進めているという特徴がみられるのです。



(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン







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2019年01月08日

時事解説】中小企業におけるインバウンド需要の取り込み その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン

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 近年、訪日外国人旅行者数は、急速な拡大を遂げています。インバウンド市場は人口が減少している日本では数少ない成長市場であり、中小企業にとってもビジネスチャンスとなります。  「平成30年版情報通信白書」によると、 訪日外国人旅行者の増加に伴い旅行者の国内における受入環境の整備が急務となっていることが指摘されています。  



観光庁「訪日外国人旅行者の国内における受入環境整備に関するアンケート」によると、訪日外国人旅行者が旅行中に困ったこととしては「施設等のスタッフとのコミュニケーションがとれない」が最も割合が高く、「多言語表示の少なさ・わかりにくさ(観光案内板・地図等)」、「無料公衆無線LAN環境」の順となっています。  こうした中、総務省では観光庁と連携し、地方自治体、民間事業者で構成する「無料公衆無線LAN整備促進協議会」を2014年に立ち上げ、無料Wi-Fi整備の促進、周知・広報等に取り組んでいます。その一方で訪日外国人による日本滞在中のコミュニケーションやそのための多言語対応が引き続き課題となっています。  



また、支払等の決済面での受入環境の整備も重要です。例えば、訪日外国人旅行者の多くを占める中国人観光客は、支払い手段としてスマホでの決済を利用する傾向が強くなっています。このような背景から、2016年3月に策定された「明日の日本を支える観光ビジョン」では、主要な商業施設や宿泊施設、観光スポットにおける「100%のクレジットカード決済対応」及び「100%の決済端末のIC対応」などを目標として掲げています。  このように、中小企業においても外国人旅行者の受入体制を整備することで継続的なインバウンド需要を取り込むことがカギとなるのです。



(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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Posted by 介護事業に特化!福永会計事務所 at 21:56Comments(0)