2018年07月27日

コラム》創設された事業承継税制の特例のポイント ~その1~

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《コラム》創設された事業承継税制の特例のポイント ~その1~








創設された事業承継税制の特例のポイント ~その1~




◆創設の背景 中小企業経営者の高齢化が進む一方、 多くの経営者が事業承継の準備を終えていません。 そこで、平成30年度税制改正では、 事業を譲り受けたり相続した後継者が、 その会社を経営していく場合には、 後継者が納付すべき相続税や贈与税のうち、 非上場株式等(一定の部分)に係る相続税・贈与税の納税が猶予され、 一定の場合には免除される「事業承継税制」について、 これまでの措置に加え、 税負担の軽減や、雇用継続・事業継続等の各種要件を見直すことで、 中小企業経営者の事業承継をより一層後押しし、 事業の継続・発展を通じた地域経済・雇用の維持・活性化を図る 「事業承継税制の特例」が10年間の時限措置として創設されました。



◆適用要件 特例を適用するためには、 先代経営者、後継者、会社に次のような要件が必要です。 【先代経営者】 ・会社の代表者 ・相続又は一括贈与時点で、  先代経営者と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を  保有かつ同族内で筆頭株主である ・代表を退任(贈与の場合)



【後継者】 ・会社の代表者 ・この相続又は贈与により、後継者と同族関係者で総議決権数の50%超を  保有かつ同族内で筆頭株主 ・20歳以上(贈与の場合) ・役員就任後3年経過(贈与の場合)



【会社】 ・承継法上の中小企業者 ・非上場会社である ・資産管理会社に該当しない



◆適用期日 この特例は、平成30年1月1日から39年12月31日までの間に 贈与等により取得する財産に係る贈与税又は相続税について適用されます。







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Posted by 介護事業に特化!福永会計事務所 at 22:09│Comments(0)
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