2018年10月24日

《コラム》 事業所単位と個人単位で3年の期間制限 その1

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《コラム》 事業所単位と個人単位で3年の期間制限 その1










事業所単位と個人単位で3年の期間制限 その1 平成27年10月施行の労働者派遣法改正により、 派遣スタッフの受け入れに「原則3年」の 期間制限が設けられました。 改正法施行から3年が経過する今年10月以降、 この期間制限にともなう抵触日が順次到来することになります。





◆2種類の制限が適用 現在、労働者派遣法では、 派遣期間には「事業所単位」と 「個人単位」の2種類の制限が設けられています。 「事業所単位の期間制限」とは、 「派遣先の同一の事業において3年を超える 継続した労働者派遣の受け入れはできない」ことです。 「個人単位の期間制限」とは、 「派遣先の同一組織単位において 3年を超える同一の派遣労働者の 受け入れができない」ことです。 派遣先が派遣労働者を使用する場合には、 これら2つの制限の適用を受けることになります。



たとえば、複数名の派遣労働者を受け入れている 派遣先事業所では派遣労働者受け入れ開始から 3年を経過すると、「個人単位の抵触日」を迎える 以前の派遣労働者も当該派遣先での就労ができなくなる場合があり、 注意しなければなりません。 なお、「事業所単位の抵触日」の起算日は、 「平成27年9月30日以降に締結した派遣契約日」が適用対象となります。







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Posted by 介護事業に特化!福永会計事務所 at 23:14│Comments(0)
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