2021年06月09日

《コラム》免税駐車場事業者のインボイス対応  

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NEW!2021-06-09 08:34:58

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《コラム》免税駐車場事業者のインボイス対応








《コラム》免税駐車場事業者のインボイス対応  




令和5年10月1日に導入される消費税インボイス制度(適格請求書等保存方式)。 今年(令和3年)10月1日からインボイス発行事業者登録申請書の受付が始まります。 消費税の免税駐車場事業者の対処方法は?



◆免税事業者への影響  課税事業者は、仕入先からインボイス(適格請求書)の交付を受けて仕入税額控除を行います。 一方、免税事業者はインボイスを交付できないため、相手先は仕入税額控除できず(6年間は経過措置あり)、 契約が打ち切られるかもしれません。  駐車場オーナーは、免税事業者のまま益税となっていた消費税分の値引きに応じるか、 又は課税事業者を選択して登録事業者になるかの検討をすることになります。



◆登録事業者になる選択  課税事業者を選択し、あわせて簡易課税を選択した場合、 不動産業のみなし仕入率40%が実際の仕入率より高ければ益税部分の一部は手許に残ります。 また多額の設備投資を予定する場合は、原則課税を選択して消費税の還付を受けることもできます。  なお、毎月、振替や振込で賃料が支払われる場合、 都度インボイスを交付する必要はなく、登録番号の記載された賃貸借契約書を保管し、 預金通帳で支払記録を確認できれば仕入税額控除できるとされています。



◆登録申請は令和5年3月31日までに!  令和5年10月1日よりインボイス発行事業者となるためには、 原則として令和5年3月31日までに登録申請が必要です。 なお、令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合は、 消費税課税事業者選択届出書を提出する必要はなく、 さらに簡易課税を併せて選択する場合は、 令和5年10月1日の属する課税期間の末日までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば、 令和5年9月30日までは免税事業者、 令和5年10月1日からは簡易課税事業者となれます。



◆免税事業者にとどまる選択  借主が個人消費者の場合、仕入税額控除の必要はないため、 インボイスを交付せず免税事業者にとどまることでも問題はないものと思われます。 消費税は表立って請求できなくなりますが、令和3年4月1日から再開された総額表示のもとでは、 賃料は消費税を含む総額で表示されるため、立地や広さで周辺の駐車場と比べ競争力があれば、 従前の税込賃料と同様の水準で料金設定することもできるのではないでしょうか。







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2020年12月28日

【時事解説】中小企業成長促進法について その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  



NEW!2020-12-28 07:09:52

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《コラム》








【時事解説】中小企業成長促進法について その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  




2020年10月1日に中小企業成長促進法が施行されたことに伴い、 中小企業目線での政策体系の整理が行われています。 以下でその概要についてみていきましょう。  中小企業の計画支援のスキームは、成長段階に応じた体系に簡素化されました。 まず、基礎体力をつける段階の計画としては、 中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」が位置づけられています。 これは経営資源の有効活用により、経営の向上を図るものです。  



次に新分野進出を目指す段階の計画としては、 中小企業等経営強化法に基づく「経営革新計画」が位置づけられています。 これは新事業活動により経営の相当程度の向上を図るものです。 新事業活動の定義に研究開発等が明示されるなど経営革新計画の定義見直しが行われたことを受けて、 特定ものづくり基盤技術に関する研究開発等を行う特定研究開発等計画や、 事業分野が異なる事業者の連携により新事業分野の開拓を行う異分野連携新事業分野開拓計画は廃止となり、 経営革新計画への支援措置に包含されることとなりました。  さらに地域全体の活力向上を目指す段階の計画としては、 地域未来投資促進法に基づく「地域経済牽引事業計画」が位置づけられています。



これは産業集積、観光資源、特産物など「地域の特性」を活かして、 地域に対して相当の経済的効果を及ぼすものです。今回の政策体系の整理を受けて、 地域の特産物など「地域資源」を活かして、 新商品やサービスの開発・生産を行う地域産業資源活用事業計画は廃止となり、 「地域経済牽引事業計画」による支援措置に包含されることとなりました。  このように、類似の計画制度を統合し、 中小企業の成長段階に応じた体系に簡素化されたのです。



(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)。







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2020年12月25日

【時事解説】中小企業成長促進法について その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン

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NEW!2020-12-25 06:53:39

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【時事解説】中小企業成長促進法について その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン




 2020年10月1日に中小企業成長促進法が施行されました。 この法律は、中小企業の廃業を防ぐとともに、中小企業が積極的に事業展開を行い、 成長できる環境を整備するために必要な措置を講ずるものです。 以下で同法の特徴についてみていきましょう。  1点目の特徴として、経営者保証解除スキームの拡充による事業承継の促進があげられます。 具体的には、経営承継円滑化法の認定企業が事業承継する際に、 経営者保証を不要とする新たな信用保証制度(経営承継借換関連保証)が新設されました。 事業承継時における経営者保証が大きな課題となるなか、 2020年4月よりスタートした事業承継特別保証においては、 一般枠の範囲内で事業承継時に経営者保証を不要とする信用保証制度が措置されました。



今回の中小企業成長促進法の施行を受けて、上記に加え、 一般枠ではカバーできない融資に対して、 経営者保証を不要とする信用保証の特別枠(最大2.8億円)が法律上措置されています。  2点目の特徴として、中堅企業への成長環境の整備があげられます。 これは、中小企業が、増資や従業員増加により中小企業要件から外れても、 地域経済牽引事業計画の実施期間(5年以内)は、 中小企業とみなす措置を講じることで、中小企業向け支援を継続するものです。  



3点目の特徴として、海外展開支援の強化があげられます。 これは、海外拠点の分散化の促進など、中小企業の海外展開にかかる取組みを一層支援するため、 日本公庫によるクロスボーダーローンを措置し、 資金調達手段の多様化を図るものです。  このように中小企業成長促進法の下では、上記のような支援を通して、 新型コロナ危機下での事業継続と雇用維持を後押ししているのです。



(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)​-





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2020年12月24日

《コラム》脱炭素化のためのグリーン化税制

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NEW!2020-12-24 06:51:51

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《コラム》脱炭素化のためのグリーン化税制




 菅首相は臨時国会の所信表明演説で、 2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロ(森林吸収分などを差引き後の値)とし、 脱炭素社会を目指すことを宣言、再生可能エネルギーなど グリーン化投資推進を成長戦略に位置付ける方針を示しました。 対応策の一つと検討されるのが、 グリーン化税制(炭素税、エネルギー税、車体課税、投資減税など)です。



炭素税と排出量取引  炭素税は、温室効果ガス排出量に応じて課税されます。 排出量に応じた価格付け(カーボンプライシング)を行い、 市場メカニズムを通じて排出量の削減をはかります。    カーボンプライシングには、炭素税のほかに排出量取引があります。 これは、排出者に排出量の上限を定め、他の排出者との取引を認める制度です。 どちらも高い削減効果が認められますが、 反面、経済成長を抑制する側面もあるといわれています。  日本では、炭素税「地球温暖化対策のための税」が導入されており、 原油や石油製品など化石燃料に対して課税しているほか、 東京都や埼玉県では、燃料・熱・電気の使用量の大きな事業者に対してCO2削減を義務付け、 排出量取引制度が行われています。



エネルギー税、車体課税と投資減税  エネルギー税は、化石燃料等の消費や、 CO2を排出する車体に課税されます。 揮発油税、軽油引取税など化石燃料の引取りや、 自動車税など自動車の取得・所有に課税します。  投資減税は、CO2排出量が少なく、 エネルギー効率の高い設備や製品への研究開発投資に対する税額控除や、 減税措置など優遇措置をとり、経済的インセンティブを高めます。 これらは排出量に応じた措置でなく、削減効果は限定的といわれています。



グリーン化投資を新たな事業機会に  ESGに取り組む上場企業への株式投資を促す開示制度(TCFD)も開始されており、 世界は、低炭素でレジリエントな社会への転換を目指しています。  ポストコロナ下での経済は、環境と共存できることが求められます。 中小企業にとっては、グリーン化のための製品・サービス開発が 新たな事業機会となるかもしれません。







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2020年12月23日

《コラム》テナント等の場合の令和3年度固定資産税減免措置

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!2020-12-23 06:51:12

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《コラム》テナント等の場合の令和3年度固定資産税減免措置




◆令和3年度固定資産税の減免措置  新型コロナウイルス感染症の影響により、 令和2年2~10月の任意の連続する3か月の事業に係る収入が 前年同期比30%以上50%未満減少した場合は、 令和3年度の固定資産税・都市計画税が1/2に軽減、 50%以上減少した場合は全額免除されます。  ただし、減免される対象は事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税と、 事業用家屋に対する都市計画税に限定されています。 土地は対象ではないのでご注意ください。



◆賃料を猶予した場合のカウントに注意  この減免措置は、不動産所有者がテナント等の賃料支払いを減免した場合や、 書面等により一定期間賃料支払いを猶予した場合にも収入の減少として扱われます。  ただし、テナント等の賃料支払いを猶予したことによる収入減で、 この措置を受けようとする場合は、3か月以上の賃料を、 それぞれの賃料の支払い期限から3か月以上猶予していることが条件となります。  例えば、3~5月分の賃料を猶予した場合に、猶予された分の賃料は、 3月分は6月以降に、4月分は7月以降に、 5月分は8月以降に支払われる必要があるということです。  3~5月の賃料の猶予を6月に一括払いするとか、3月の賃料を4月に払う等、 1か月のみのスライドをする等の措置では、収入の減少にカウントされません。



◆固定資産税減免以外の措置  法人・個人が行った賃料の減額が、 ①取引先が新型コロナウイルス感染症関連で事業継続が困難・困難になりそうなとき ②賃料の減額が取引先の復旧支援を目的としていて、それが書面で確認できるとき ③取引先等に被害が生じた後、営業再開するための復旧過程にある時期に減額されたとき のいずれかの条件を満たしていれば、 その減額分については寄附金には該当せず、 税務上の損金として計上することが可能です。  また、支援策はオーナーだけでなく、 物件を借りている事業者等へは家賃支援給付金制度があります。。







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2020年12月23日

《コラム》テナント等の場合の令和3年度固定資産税減免措置


!2020-12-23 06:51:12

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◆令和3年度固定資産税の減免措置  新型コロナウイルス感染症の影響により、 令和2年2~10月の任意の連続する3か月の事業に係る収入が 前年同期比30%以上50%未満減少した場合は、 令和3年度の固定資産税・都市計画税が1/2に軽減、 50%以上減少した場合は全額免除されます。  ただし、減免される対象は事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税と、 事業用家屋に対する都市計画税に限定されています。 土地は対象ではないのでご注意ください。



◆賃料を猶予した場合のカウントに注意  この減免措置は、不動産所有者がテナント等の賃料支払いを減免した場合や、 書面等により一定期間賃料支払いを猶予した場合にも収入の減少として扱われます。  ただし、テナント等の賃料支払いを猶予したことによる収入減で、 この措置を受けようとする場合は、3か月以上の賃料を、 それぞれの賃料の支払い期限から3か月以上猶予していることが条件となります。  例えば、3~5月分の賃料を猶予した場合に、猶予された分の賃料は、 3月分は6月以降に、4月分は7月以降に、 5月分は8月以降に支払われる必要があるということです。  3~5月の賃料の猶予を6月に一括払いするとか、3月の賃料を4月に払う等、 1か月のみのスライドをする等の措置では、収入の減少にカウントされません。



◆固定資産税減免以外の措置  法人・個人が行った賃料の減額が、 ①取引先が新型コロナウイルス感染症関連で事業継続が困難・困難になりそうなとき ②賃料の減額が取引先の復旧支援を目的としていて、それが書面で確認できるとき ③取引先等に被害が生じた後、営業再開するための復旧過程にある時期に減額されたとき のいずれかの条件を満たしていれば、 その減額分については寄附金には該当せず、 税務上の損金として計上することが可能です。  また、支援策はオーナーだけでなく、 物件を借りている事業者等へは家賃支援給付金制度があります。。







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2020年12月22日

《コラム》企業による社会貢献活動の拡大



NEW!2020-12-22 12:49:06

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《コラム》企業による社会貢献活動の拡大



◆経営理念の実現に加え、社員の成長も  経団連が9月に発表した「社会貢献活動に関するアンケート調査結果」によると、 社会貢献活動の役割や意義について、 回答企業の9割以上が「企業の社会的責任の一環」と回答しました。 SDGsの浸透もあり、企業側の社会的責任に対する認識も定着してきています。  そして、8割以上が社会貢献活動を「経営理念やビジョンの実現の一環」とし、 「社員が社会的課題に触れて成長する機会」と回答した企業が4%から53%と、 前回調査から大幅に増えていることも特徴的です。経営戦略の一部として捉え、 社員の参画を重視し、それが社員の成長にもつながるという 新しい視点が加わっていることがわかります。



 活動内容については、回答企業の93%が「寄付金等の資金的支援」で最も多く、 「自社製品やサービスの無償提供」、「設備・施設の貸し出し」などの物的な支援が6割前後となります。 社員がより深く関わっている活動としては、「技術協力、ノウハウ提供」が48%、 「出向等の人材派遣」や「社員によるプロボノ支援」が3割強、 「社員による寄付やボランティア活動の推進」が87%です。



◆人材の採用にも影響  社会貢献活動は、いまいる人材の育成だけではなく、 より優秀な人材の採用にも影響する可能性があります。  2021年卒の大学生を対象とした「就活生の企業選びとSDGsに関する調査(DISCO)」によると、 就職先企業に決めた理由については「社会貢献度が高い」が最も多い結果となっています。 「給与・待遇が良い」や「将来性がある」を上回り、 2019年卒、2020年卒と3年間続いている傾向です。  



企業の社会貢献活動は、社会からの期待の高まりにともない、 長期的な視点での事業活動への影響も大きくなっていると考えられます。  これまで取り組んでこなかったという企業も、自社の事業領域との関連、 あるいは地域社会とのつながりから検討してみてはいかがでしょうか。 連携先を探す場合には、地域のボランティアセンターなどの相談窓口が利用できます。。









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2020年12月21日

《コラム》「業務委託」「在籍出向」「副業」の労務管理

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NEW!2020-12-21 07:00:23

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《コラム》役員変更登記




◆役員と任期  会社法上、役員とは取締役、監査役、会計参与となります。 取締役及び会計参与の任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち 最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなりますが、 非公開会社は定款で定めることにより、選任後10年以内に終了する事業年度のうち 最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることができます。  



一方、監査役の任期は原則として選任後4年以内に終了する事業年度のうち 最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。 定款によって選任後10年以内に終了する事業年度のうち 最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることができるのは 取締役及び会計参与と同様です。  また、任期を定款に定めることによって選任後10年以内に終了する事業年度のうち 最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと伸ばせる非公開会社とは、 定款において全ての株式に譲渡の制限が付されている株式会社のことをいいます。 なお、有限会社は、譲渡の制限の定めがあるとみなされています。



◆役員の任期の実情  公開会社であるメリットはあまりないため、上場会社であるような大きな会社を除き、 新たに設立する会社のほとんどが非公開会社です。そうなると役員の任期は、 選任後10年以内に終了する事業年度のうち 最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定款で定めている会社が多いはずです。  平成18年5月1日に会社法が施行され、 非公開会社の役員の任期が、10年まで伸ばせるようになりましたが、 平成18年の会社法の施行後に役員の任期を伸長した会社は、 任期を伸長した定款変更から10年を経過していれば、役員の任期は満了しており、 役員の変更登記をしなければなりません。平成28年で会社法の施行から10年が経過しました。 よって、役員の任期も満了している会社は多いのではないでしょうか。



◆確認してみて下さい  株主総会を開催し役員の改選を行い、役員変更登記まで完了している会社は問題ありませんが、 もし気になれば、この機会に定款や任期を伸長した議事録を見返してみてはいかがでしょうか







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2020年12月18日

《コラム》「業務委託」「在籍出向」「副業」の労務管理

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!2020-12-18 06:40:38

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《コラム》「業務委託」「在籍出向」「副業」の労務管理




◆労働力の活用方法の多様化  新型コロナウィルス感染症の影響もあり人材の動きにも影響が出ています。 仕事が減った事業のある一方で人手不足の事業もあり働き方も多様化しています。  雇用以外で仕事を受け負う形態も有り、 その違いを知り企業間の労務管理や契約書を交わすことが求められるでしょう。 いくつかの契約形態の例で見てみます。



1、業務委託  自社で対応できない業務を外部に委託する契約の総称です。  請負契約や委任契約はこの部類です。  社員を送る側の会社(受託者)は自社の社員に命令して 社員を受け入れる側の会社(委託者)から依頼された仕事を請け負います。 委託者は受託者に対し、業務委託手数料を支払います。  業務上の指示を出すのは受託者です。 委託者が指示を出すといわゆる「偽装請負」とみなされ 労働者派遣法の罰則に該当してしまいます。 自社が委託者で業務の進め方に注文があれば受託者に話を通す必要があります。 賃金、労働時間管理(委託先での労働時間を働いた人が受託先に報告)、 社会保険・労働保険の適用は受託者が行います。



2、在籍出向  在責出向は社員を送る側(出向元)との労働契約を維持したまま、 受け入れる側(出向先)とも労働契約を締結して働くことです。 出向を命じられた社員は出向先の指揮命令を受けて働きます。 出向先が出向契約にない業務を命じる場合は都度出向元と相談が必要でしょう。  賃金、労働時間、社会保険・労働保険の取り扱いは出向契約で決めますが、 賃金は通常出向元が負担、その場合、社会保険や雇用保険は出向元で加入します。 労災保険は出向先の保険を適用することが一般的です。 労働時間は通常出向先で管理します。



3、副 業  副業とは本業と掛け持ちで他の仕事をすることで 本業先が自社の社員を副業先に紹介した場合は、 副業先も労働契約を結びます。業務中の指示も副業先が出します。 労働時間は副業先では副業先が管理します。  時間外労働は本業と副業先と両方で働く場合、 両方の労働時間を通算し法定労働時間を超えた時間が 副業先(原則労働契約時期が遅い方)での支払いになります。 社保加入は条件を満たせば2社の適用になり、雇用保険は賃金の多い方で加入します。。







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2020年12月17日

《コラム》勘定合って銭足らず

《コラム》勘定合って銭足らず


NEW!2020-12-17 07:04:31

テーマ:ブログ





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《コラム》








《コラム》勘定合って銭足らず



◆勘定合って銭足らずとは  会社の事業の儲けは基本的に利益です。 しかし利益が出たからといってその分お金が増えているかというと、 そうでもない場合があります。というよりもそうでもない場合の方が多いかと思います。  そういった状況が「勘定合って銭足らず」です。 原因は多岐にわたりますが、設備投資等大きな投資をしたような場合は、 原因がはっきりしているので、 多くの場合経営者は自覚的で特に問題にはなりません。 原因が分からない場合が問題です。



◆銭足らずの比較的分かりやすい原因  ①在庫が異常に増えている場合  ②売掛金や受取手形等の売掛債権が異常に増加している場合  ③買掛金や支払手形等の買掛債務が異常に減少している場合  このような場合、要は儲かった銭が在庫や債権債務に姿を変えているということです。 決算書を注意して見ればある程度分かります。経営者としては、当然の注意義務です。 また経験の長い経営者なら「おや?」と気が付くものです。



◆銭足らずの分かりにくい原因  慢性的に銭足らずの場合があります。どういう場合かというと、借金を返済している場合です。 設備投資等大型の投資を借入金でまかない、その返済をしているような場合は、 往々にして「勘定合って銭足らず」となっている場合があります。  要は借金の返済をするには儲けが少なすぎるという場合です。



◆利益が十分か再確認してみましょう  税引き後利益と減価償却費の合計から年間の返済金額を引いてみてください。 また配当などをしている場合は、その分もマイナスしてください。 結果がマイナスであればその金額を65%で割り返した金額分利益が不足しています。 毎年銭足らずとなります。逆にプラスであればその分資金は増えているはずです。  税引後利益が分からない場合、安全を考えて利益の65%としてみてください。。









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