2015年05月27日

《コラム》H27.4よりスタート!結婚・子育て資金の一括贈与の非課税  ~介護事業に特化!福永会計事務所~


 

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《コラム》H27.4よりスタート!結婚・子育て資金の一括贈与の非課税



◆結婚・子育て資金の一括贈与の非課税創設

 平成27年4月より

「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税」制度

がスタートしています。



 こちらは「教育資金の一括贈与」の「結婚・子育て」版です。



信託協会によれば平成26年12月現在の教育資金贈与信託の契約数は101,866件、

信託財産設定額合計は6,973億円だそうです。

「高齢者資金を若年世代に移転する」という政策意図に

見事にはまったものといえるでしょう。

このような「成功例」もあり、今回の税制改正で

「結婚・子育て資金」の非課税制度の創設をみた訳です。



◆「通常額」を「その都度」支出する場合

 もともと、扶養義務者から「生活費」又は「教育費」として贈与を受けた場合には、



①金額が通常必要と認められるものであり、

②必要な都度、「生活費」「教育費」に充てられるものについては、

贈与税の非課税とされています。



子・孫が父母・祖父母から婚姻後の生活を営むために通常必要とされる

家具什器等の購入資金とするために贈与した場合もこれにあたります。



 また、結婚式や披露宴の費用を親などが負担した場合も、

式・披露宴の内容や招待客との関係、地域の慣習の事情に応じて、

本来負担すべき者に分担されている場合には、贈与に当たらないこととされています。



◆「一括贈与」のニーズの高まり

 ただし、「将来の結婚のために渡しておきたい…」という場合には、

「通常額」を「その都度」という要件にあたらないため、贈与税の課税対象となってしまいます。

 このような「一括贈与」を対象として設けられたのが今回の非課税制度です。



 20歳以上50歳未満の方が「結婚・子育て資金」に充てるため、

金融機関等との一定の契約に基づき、

直系尊属(父母や祖父母)から

①信託受益権を付与された場合、

②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預け入れた場合、

又は

③書面による贈与により取得した金銭等により証券会社で有価証券を購入した場合

には、それらの価額のうち1,000万円までの金額については、

金融機関等の営業所等を経由して「結婚・子育て資金非課税申告書」を

提出することにより贈与税が非課税となります。







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Posted by 介護事業に特化!福永会計事務所 at 11:13Comments(0)日記

2015年05月26日

《コラム》年金事務所等の事業所調査 ~介護事業に特化!福永会計事務所~


 

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《コラム》年金事務所等の事業所調査



◆社会保険の算定基礎届に関する調査

 毎年、年金事務所で7月に算定基礎届提出の際に行われている調査は、

今年も例年通り多くの企業が対象として選ばれます。4年(場所によっては6年)の間に

全国の年金事務所は管轄の企業を一通り調査しますので一昨年、昨年と

選ばれなかった企業も今年か来年に選ばれる可能性があります。



◆行政機関にも横のつながりが

 近年の行政の調査においては年金事務所の算定基礎届に限らず、

労働基準監督署でも頻繁に行われています。

 今まで縦割りと言われていた行政の機関ですが、

これまでのものとは若干異なり年金事務所と労働基準監督署による

合同調査が行われるケースも見受けられるようになりました。



合同とまではいかなくとも、例えば外国人労働者に関してハローワークと入国管理局、

年金記録については年金事務所と市区町村が連携を見せており、

社会保険未加入事業者は年金事務所と法務局を通して登記情報の提供を受け始めている等、

共有化が進められています。年金事務所はハローワークや地方運輸局の社会保険加入状況を

受ける事ができるので以前より社保未加入事業者の把握は早くなっています。



◆自主的加入と強制加入の違い

 国土交通省は建設業者の社保加入率の低さが大きな問題となっている事から、

平成29年までに100%の事業者が社保加入するよう指導を始めています。建設業許可や更新時、

現場立入検査、経営事項審査の際に社保加入状況を確認し未加入であれば加入の指導をし、

自主的な加入を促しています。



指導にもかかわらず未加入のままでいると不適切な事業者とみなされ、

職権により加入させられる場合があります。建設業に限らず、

会社が自主的に加入する時は受付の日からの加入となりますが、

強制加入させられた時は最長2年の遡及加入となるので社会保険料も遡り払いで、

その負担は非常に大きいものとなってしまいます。



 調査があるから加入すると言うものではありませんが、

マイナンバー制度導入で法人番号が行政の横のつながりで分かり易くなると

調査の範囲も広げられてくるかもしれません。







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Posted by 介護事業に特化!福永会計事務所 at 15:24Comments(0)日記

2015年05月23日

《コラム》最近話題のふるさと納税 ~介護事業に特化!福永会計事務所~


 

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《コラム》最近話題のふるさと納税





◆ふるさと納税をしている人が増えている

 ふるさと納税制度は納税者が、住んでいる場所以外の自治体に寄付し、

寄附金控除として後に税金を軽減する、

つまり住んでいる場所の他に納税できるという制度です。


 各自治体が「寄附のお礼」として、地元の特産品を提供し、

「寄附したお金は税金を払った扱いになる上、物が貰える」という事で、

あまり節税対策等に縁が無かったサラリーマンを中心に、

お得な制度として近年脚光を浴びています。


 平成20年に寄附した人(確定申告者ベースで換算)が約3万人だったのに対し、

平成25年に寄附した人は4倍強の約13万人となりました。

寄附の総額を比較してみると、2倍止まりとなっている事から、

控除可能額は個人の税額に比例するため、

裾野が広がり、寄附している所得層が拡大しているように感じられます。



◆税制改正でさらに利用増加か

 寄附者の増加は、今年の税制改正でさらに勢いがつきそうです。

住民税寄附金税額控除の特例分が、旧来は住民税所得割額の1割が上限でしたが、

2割へと引き上げられました。


 今まで少額しか控除されなかった方、たとえば年金暮らしのお年寄りの方でも、

控除上限までの寄附をして、お礼の品が貰えるようになりました。



◆自治体も工夫をしている

 魅力ある「お礼の品」もさることながら、目的別の寄附を募る自治体も増えています。

 美術館の新設や、桜の保護、犬の殺処分をゼロにする、商店街のにぎわいを取り戻す、

ハンドボール中学選手権の存続、難病治療研究等、ふるさと納税の寄附によって、

地元NPO法人や各団体とタッグを組み、魅力ある街づくり、

社会的意義の高い寄附を目指しています。


 もちろん、地場産業を支えるお礼の品の提供も、立派な地域振興ですが、

自治体が国民に取り組みをアピールするという、

総務省が掲げるふるさと納税の意義を鑑みると、

自治体にはクラウドファンディング型の寄附プロジェクトを、

もっと考えて、増やして欲しいところです。







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Posted by 介護事業に特化!福永会計事務所 at 15:42Comments(0)日記