2019年04月26日

【時事解説】自動運転車の実用化がもたらす業界の変化 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン



NEW!2019-04-26 06:52:31

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【時事解説】自動運転車の実用化がもたらす業界の変化 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン




 いま、世の中で注目を集める自動運転技術。自動車産業だけでなく、他の産業にも大きな影響を与えることが注目の理由です。新たに生まれる市場として、自動運転タクシーやライドシェア(自動車の相乗り)などの関連サービス、さらには農業分野での無人耕作機といった分野が挙げられます。  また、自動運転の実用化で業務形態が変わり、ひいては業界勢力図までが変化する可能性もあります。その一つが小売業です。



現在、米国の通販会社では、自動運転で有力なスタートアップ企業と提携したところもあります。自動運転技術を用いれば、運転手の代わりに人工知能(AI)が目的地までの最短最適な移動経路を選択し荷物を運びます。現在、ネット通販では、配送業界の人手不足が広がり、問題となっています。こうした課題を解決するために自動運転は有望視されています。  



さらに、自動運転で「自宅前まで来てくれるお店」といったサービスも実用化が見えてきました。消費者の中には、モノを買うなら手に取って選びたいという要望は根強くあります。現在、小売業(実店舗)はネット通販に押されています。が、自動運転により、業界の勢力図が大きく変化する可能性もあります。  具体的には、米国のスーパー大手が自動運転の食品販売車を導入する計画を発表しています。顧客はアプリで販売車を希望の場所に呼び出し、欲しい商品を買います。支払いは、自動的に課金されメールでレシートを受け取ることで完了します。



また、上海では、自動運転で到着するスーパーマーケットが実験的に実施されました。日本では、2019年度に、自動運転車で移動するコンテナ型の店舗の実験が実施される予定です。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2019年04月25日

【時事解説】自動運転車の実用化がもたらす業界の変化 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン



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 近年、注目の技術に自動車の自動運転があります。注目される理由は、実用化にあたり様々な商機が生まれる点です。では、どのような事業に利益をもたらすのでしょうか。  もっとも大きな恩恵を受けるのが自動車産業で、自動運転車の普及で自動車の販売台数の増加が見込めます。米国の調査会社のレポートでは、2030年、無人型自動運転車は全世界で販売額が4兆2,000億円にのぼると試算されています。また、条件付きの自動運転車(完全無人型ではない)まで含めると、販売額は22兆円ともいわれています。  



今後、自動運転技術はますます実用化に拍車がかかりそうです。トヨタは高速道路で車線変更などができる自動運転技術を2020年に実用化する方向で取り組んでいます。さらには、一般道での実用化や完全自動運転ができる技術の開発も進めています。  自動運転の市場において、恩恵を受けるのは自動車会社だけではありません。自動運転向けセンサーや車載向け組込ソフトウェアといった、車に搭載する部品などのメーカーにも利益をもたらすことが予想されます。  



もう一つの注目は車内の過ごし方が大きく変わる点にあります。現在、法律では運転中に携帯電話の通話などを禁止しています。ところが、自動運転の実用化に伴い、道路交通法の改正試案が公表され、一定の条件下で自動運転中のスマートフォンや携帯電話の使用が認められる方向で進んでいます。これにより、運転中でのスマホや、携帯電話での通話やメールのほか、インターネットの閲覧、簡単なゲームといったことが可能になります。結果、自動運転車向けのコンテンツや広告市場の拡大が見込まれます。(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)。







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2019年04月24日

【時事解説】中小企業における人材育成 その2 記事提供者:(株)


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【時事解説】中小企業における人材育成 その2 記事提供者:(株)




 では、中小企業において、具体的に向上に取り組んでいる企業の事例とした紹介された、株式会社サニカ(本社:山梨県南アルプス市、従業員数175名)の事例についてみていきましょう。  株式会社サニカは、駐車場システム機器及びメカトロニクス機器等の開発・生産を行っている企業です。



同社の研修体系は、これまで主任研修や課長研修といった階層別研修に加え、OJTと自己啓発支援が中心でしたが、人手不足が深刻化する中、これまで以上に個々の従業員の能力・技術向上が必要との認識に至りました。  そこで、社内の各部門の業務に必要な能力、技術、資格を洗い出し、それらを証明するための技能・資格制度をリストアップしました。これを「社内認定資格制度」とし、当該リストの技能・資格制度に必要な受験手数料や学習講座の受講料を会社が費用負担することとしました。



 また、階層別の研修は、自社内で研修プログラムを準備することが難しいため、外部機関の人材育成カリキュラムを利用しており、毎年複数人を計画的に外部研修に参加させています。外部研修は日数の制約がある一方で、受講者がどのような知識が欠けているのかを把握できるとともに、同じ立場の受講者と一緒に研修を受けることで、良い刺激となるなどの効果もみられるとのことです。  このように中小企業の人材育成においては、教え手側の人材不足という課題を克服する意味でも、外部機関等を活用した取り組みと自社の取り組みとをうまく組み合わせることが求められるのです。



(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)。







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2019年04月23日

【時事解説】中小企業における人材育成 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  


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【時事解説】中小企業における人材育成 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  




中小企業が人手不足に対処していくためには、 労働投入量を節約するという工夫に加え、 人材育成・能力開発を通じて 個々の従業員が生み出す付加価値を 向上させていくことが求められます。  「中小企業白書2018年版」において、 企業がOJT(日常の業務に就きながら行われる教育訓練)と OFF-JT(業務命令に基づき、通常の仕事を 一時的に離れて行う教育訓練)のいずれを重視しているかを、 厚生労働省「平成28年度能力開発基本調査」のデータを用いて 企業規模別に整理した結果をみると、 企業規模を問わず「OJTを重視する」、 「OJTを重視するに近い」の回答が大半を占めており、 企業側がOJTを重視していることが示唆されています。



一方で、「OFF-JTを重視するに近い」、 「OFF-JT を重視する」と回答した割合の合計は 企業規模を問わず20%を超えており、 OFF-JT を重視する企業が一定数存在することがみてとれます。 企業側が実施したOFF-JTの内容についてみると 「新規採用者など初任層を対象とする研修」が、 企業規模を問わず最も高い回答割合となっており、 かつ規模が大きくなるほどその割合が高くなっています。  次に、人材育成・能力開発を行うにあたっての課題を 企業規模別に整理した結果をみると、 企業規模を問わず「指導を行う人材が不足している」といった 教える側の人材不足に関する回答割合が最も高くなっており、 かつ規模が大きくなるほどその割合が高くなっています。



一方で規模が小さくなるほど、 「鍛えがいのある人材が集まらない」といった、 教えられる側の人材不足の課題を抱えている 企業の割合が高くなっています。 このように中小企業における人材育成といっても 企業規模によってその課題に違いがみられるのです。(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2019年04月19日

《コラム》夜勤明けの年次有給休暇



NEW!2019-04-19 06:23:46

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《コラム》夜勤明けの年次有給休暇




◆2019年4月から有給休暇の改正があります  年次有給休暇について皆さんの会社ではどのように管理しているでしょうか。2019年4月より年次有給休暇の5日以上取得の義務化があり、有休の取扱いについてさらに注目度が上がっていくでしょう。  年休の取扱いは各個人ごとの管理が必要で複雑化しやすい傾向があります。今後の有休管理については有休管理簿を備え付けることが義務化される等、大きく変化してきています。  そんな中、今回は深夜勤務後の有給休暇について見ていきます。



◆夜勤明けは年次有給休暇にしていいの?  夜勤明けがある場合、夜勤明けの日を休みにすることが多くあります。例えば17時から翌2時という夜勤明けの取扱いですが、昼から連続して厳しい深夜勤務を会社が命じるとすれば、夜勤明けを休んでもらうのは働いている人への安全配慮の観点からも望ましい措置といえるでしょう。賃金カットをせずに特別の有給休暇とするのがベストですが、翌日休んだ分を欠勤として扱う分には問題ありません。



 ここで話題になるのは翌日を年次有給休暇として処理できるかという点ですが、原則、有休とすることはできません。労働基準法上の年次有給休暇は1日単位が原則です。この「1日」というのは原則として午前0時から午後12時までの暦日とされているので、今回のように翌日の2時になってしまったときは1日として扱うことができません。仮に働いている人が夜勤明けを年休扱いにしてほしいと希望してきても原則できません。また、年休は労働者の希望する時季に与えなければなりませんので、会社が指定して年休取得させてしまうこともできません。



◆激変する環境に対応していくためには  有休の取得率を代表とする会社の労働環境が原因で離職する人は全体の2割に上るといわれています。法律に則った範囲であれば罰せられることはありませんが、人手不足時代の今、人材の採用や定着にかかわる原因の一つとなっています。昨今の企業を取り巻く激変する環境に対応していくためにも、有休のとり方を今一度見直してみるいい機会です。。







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2019年04月12日

【時事解説】中小企業におけるアウトソーシングの活用 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン

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【時事解説】中小企業におけるアウトソーシングの活用 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン




 中小企業において人手不足が深刻化する中、企業価値を維持・向上させるための外部リソースの活用を指すアウトソーシングへのニーズが高まっています。一般に製造業務の委託といったいわゆる「外注」の形態は既に多くの中小企業において認知されていますが、製造業務の委託以外の高度な分野を含めた、業務プロセスの外部委託への拡大余地が見込まれています。    「中小企業白書2018年版」に基づき、中小企業における既存業務のアウトソーシングの取組状況についてみると、アウトソーシングに取り組んだことがある企業の割合は50.5%となっており、全体のうち14.1%が3年前に比べて積極化しています。  



次にアウトソーシングを活用している企業に対しその理由を聞いたところ、「受注の増加に対応できる(47.1%)」、「季節的な業務量の変動に対応できる(40.8%)」の順に回答割合が高くなっています。また「社内で実施するより、効率的に成果が得られる(28.3%)」、「周辺業務を切り出すことで、従業員がコア業務に集中できる(24.1%)」などの回答も一定割合を占めています。  



一方で「中小企業白書2017年版」に基づき、アウトソーシングの活用状況別に見た導入における課題についてみると、「未活用検討中」の企業においては「導入の費用対効果が不明(50.0%)」、「適切なアウトソーシング先が見つからない(32.0%)」の順に回答割合が高くなっています。他方、既にアウトソーシングを活用したことのある企業では「特に課題はない」とする割合が最も高くなっています。  



このように、アウトソーシングの活用にあたっては業務の外部への切り離しを行うにあたっての費用対効果の算定がカギとなるのです。



(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2019年04月10日

【時事解説】Vチューバーという新たな職業の可能性 その1

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【時事解説】Vチューバーという新たな職業の可能性 その1


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ここ何年か、小学生がなりたい人気職業にユーチューバー(YouTuber)がランクインするようになりました。自身で動画を撮影し、ユーチューブをはじめとする動画サイトにアップし、広告などの収入を得るものです。最近では、ユーチューバーのさらに先をいく、「Vチューバー(Vtuber、バーチャル・ユー・チューバー)」が注目を集めています。  Vチューバーとは、文字通りバーチャル(仮想的)なユーチューバー。ユーチューバーは自身が登場する動画を制作しますが、Vチューバーは自分ではなく、仮想のキャラクターを登場させるところに特徴があります。自分で仮想のタレントを創造し、そのタレントがダンスや歌、イベントに参加する、といった動画を制作し投稿します。  



人気ユーチューバーであるヒカキンやはじめしゃちょーなどと同様、キズナアイなど、人気のVチューバーも現れはじめています。キズナアイは日経BP社主催の「日経クロストレンド賞(2018年)」に選出され、今後の活躍が期待されています。  自身を被写体にするよりも、Vチューバーのほうが容姿やキャラクターを自由に創造できるので、より自由度の高い動画制作が可能になります。自身が登場するユーチューバーで人気が出なかった人でも、Vチューバーで成功する可能性は大いにあります。  



こうしたことから、Vチューバーは今後、ますます人気が上がりそうな、期待の職業といえます。ただし、ユーチューバーで成功できるのはほんの一握りの人です。Vチューバーも同じように、動画投稿だけで生活を支えられるようになるには、魅力的なキャラクターを創造する能力、たくさんの人に試聴してもらえる動画の制作能力などが必要です。



(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)。







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2019年04月09日

【時事解説】損益計算書の下からの賃上げ その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  



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また、法人税率を引き下げた、あるいはこれから引き下げるから、賃上げできるだろうという理論は、賃金(給与)も法人税も損益計算書項目ですから、内部留保理論に比べれば、まだ合理的だと言えますが、損益計算書を利益から作ろうとしている点に違和感を覚えます。損益計算書は下(利益)からではなく、上(売上)から作るものです。売上が増えるから、賃金を増やし、その結果利益が増加し、税金を払い、その後の利益の中から株主分配を行い、さらに残った利益が社内留保として蓄積される、というのが自然な流れです。



税率を下げたことにより増加した利益は、損益計算書を下に流れ、株主分配と社内留保を増やすことは無理なくできます。しかし、この利益で賃金を増やすためには、損益計算書を逆流しなければならず、不可能ではありませんが、相当な力が必要になります。  では、賃上げすれば労働者の所得が増大して、消費が活性化し、それにより売上が増大するという考え方に妥当性があるでしょうか。  消費不振の原因には大きく二つが考えられます。一つは言うまでもなく所得の不十分さであり、もう一つは年金や医療等の将来不安のために現在の消費を抑制するというものがあります。消費不振の主因が所得不足にあるなら、賃上げは消費を喚起するでしょうが、将来不安が主な要因だとすれば、たった数%の賃金増加が消費を刺激するとは思えません。  



賃金が先か消費が先かという議論は、鶏と卵の議論のようなところがあり、様々な論争がありますが、やってみなければ分からないというのが正直なところだと思います。経営者とすればそんな不確定な見込みに基づいて容易に賃上げすることには踏み切れないでしょう。  政府には是非、損益計算書の下からではなく、上から賃上げできる環境を整えてほしいものだと思います。



(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)。







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2019年04月08日

【時事解説】損益計算書の下からの賃上げ その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン 。  


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【時事解説】損益計算書の下からの賃上げ その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン 。  




個人消費がなかなか盛り上がりません。個人消費はGDP(国民総生産)の大よそ6割を占めますから、個人消費が活性化しなければ、GDPも増えません。そこで、政府は個人消費を増やすべく様々な対策を打っています。  



その中で注目を浴びるのが賃上げです。政府は賃上げが望ましい理由を次のように説明します。賃上げで個人所得が増えれば、個人消費が活性化し、企業の売上が増加し、その結果、利益が増える経済の好循環に入るのだから、賃上げは最終的に企業のためになる。また、財源面からも、企業の内部留保は空前に積み上がっており、内部留保から賃上げができるはずだ。さらに、法人税率を引き下げ、今後も賃上げをした企業の税率引き下げも検討しているから、財源はあるはずだ、と。  



まず、財源論から考えてみましょう。内部留保からの賃上げ論には首を傾げざるをえません。なぜなら、内部留保は損益計算書の結果である当期純利益の集積であり、内部留保から直接、賃金(給与)を支払うことはできないからです。賃金は損益計算書の費用項目で、内部留保は貸借対照表の純資産項目です。その両者は損益計算書の当期純利益を媒介としなければつながりません。



つまり、賃金を払い、損益計算書の最終利益である当期純利益を赤字にすることにより初めて内部留保が減少します。いくら内部留保が豊富でも、このルートからの賃金支払いに経営者が躊躇するのは当然です。(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)。







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2019年04月04日

《コラム》依然健在 還付金詐欺にご用心

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《コラム》依然健在 還付金詐欺にご用心!



◆ATMを操作しても還付金はもらえません!  所得税の確定申告で還付となった場合、通常1か月~1か月半程度(電子申告の場合は3週間程度)で還付金は申告した口座に入金されますが、電話で何やら難しいことを言い立て、還付金の送金に問題があるとしてお年寄りにATMの操作をさせ、預金をだまし取る還付金詐欺があります。警察・銀行等の努力の甲斐もあって、平成29年に比べれば30年は認知件数・被害額ともに下がってはいるものの、還付金詐欺の被害額は年間22.5億円となったそうです。  



詐欺グループは税理士の名を騙ったり、国税庁の名前を出してきたり、銀行職員として電話を掛けてきたりと、多種多様な手口で皆さんのお金を狙っています。少しでも怪しいと感じたら、すぐに警察に相談しましょう。



◆振り込め詐欺は雑損控除の対象ではない  「災害又は盗難若しくは横領によって」資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいますが、国税庁ではご丁寧に「詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません」と記載しています。  



過去には振り込め詐欺について、国税不服審判所で争ったケースもありましたが、やはり雑損控除の対象にならないと結論付けられています。



◆振り込め詐欺被害の救済策  平成19年、国は新たに「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」を制定し、振り込め詐欺等で利用された金融機関の口座に残っている犯罪被害金の分配を、被害を受けた人に向けて行うようになりました。  犯罪利用口座は「預金保険機構」からインターネットで公告されるので、ここに自分が詐欺によって振り込んでしまった口座がある場合、申請をすることによって口座に残っている金額・申請人数に応じて分配が行われるようになります。



 当然詐欺グループは入金された金をすぐに引き出そうとしますから、騙されたと分かったら、すぐに口座凍結の申請を行うべきです。口座に金額が残っていなければ、申請を行っても分配は行われません。  振り込め詐欺等の特殊詐欺は微減しているとはいえ平成30年で16,000件超、被害額は350億円を超えます。税金関係でも救済策があってよいのではないでしょうか。









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Posted by 介護事業に特化!福永会計事務所 at 22:33Comments(0)