2019年11月29日

【時事解説】無電柱化による防災効果とは その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン



NEW!2019-11-27 22:31:31

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《コラム》








【時事解説】無電柱化による防災効果とは その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン




 台風15号、19号は日本列島に冠水や土砂崩れなど、様々な被害をもたらしました。中でも、長期にわたる大規模停電は住民の生活に影響を及ぼしました。この停電により、急速に注目を集めているのが「無電柱化」です。無電柱化とは、電線を地中に埋めて、電柱をなくすというものです。注目される理由は、停電の原因の一つが倒木などで電線が切断されたことが挙げられます。電線を地中に埋めてしまえば、倒木などによる断線を防げるので停電を回避することができます。  



また、台風で電柱が倒壊すると、停電復旧までに時間を要します。電柱をなくすことで、すみやかな災害復旧が可能になります。このほか、無電柱化は台風だけでなく、地震や竜巻などへの防災にも有効です。実際、東日本大震災では、地中に埋設させた線のほうが電柱と比べて著しく被害が少なくすんだ実績があります。  以前から無電柱化の必要性は指摘されていました。ただ、課題が多く、それほど進んでいません。日本国内の道路は全長約120万キロメートル。このうち、無電柱化が実施された区間は約3万キロメートルにすぎません。遅々として進まない要因の一つはコストにあります。電柱を地中に埋める費用は、1キロメートル当たり4~5億円が必要だといわれています。



自治体の多くは財政状況が厳しく、簡単に費用を捻出できない状態にあります。  とはいえ、台風の被害から無電柱化を要望する声は高まりました。こうした状況下、国土交通省は自治体向けに無電柱化を促進するためのガイドラインを今年度中に作成するとも報じられています。今後の無電柱化の推進に期待ができそうです。



(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2019年11月25日

【時事解説】中小企業における人手不足の現状と課題 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  



NEW!2019-11-25 22:33:09

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《コラム》








【時事解説】中小企業における人手不足の現状と課題 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  




少子高齢化を背景として生産年齢人口が減少していることにより、人手不足が深刻になりつつあります。以下で、中小企業庁編「中小企業白書2019年版」に基づいて、深刻化する人手不足の現状について見ていきましょう。 ・有効求人倍率及び新規求人倍率について:リーマン・ショック以降緩やかに上昇し続けており、有効求人倍率は、足下では約45年ぶりの高水準、新規求人倍率は過去最高水準で推移しています。 ・事業所の従業者規模別の求人数の推移について:従業者規模が29人以下の事業所に係る求人数については、30人以上の規模の大きな事業所に係る求人数と比較して2009年以降大幅に増加しています。



・従業者規模別の雇用者数の推移について:従業者規模が500人以上の事業所においては、右肩上がりで年々雇用者数を増加させている一方、29人以下の事業所は右肩下がりで推移しており、従業者規模の小さい事業所ほど新たな雇用の確保が難しくなっています。 ・従業者規模別に大卒予定者の求人数及び就職希望者数の推移:就業者数299人以下の企業では、大卒予定者の求人数は足下では2015年卒から5年連続で増加している一方、就職希望者について見ると2017年卒から減少傾向にあり、求人倍率は足下の2019年卒では9.9倍と、2018年卒の6.4倍から大きく上昇しています。



一方、従業者300人以上の企業についてみると、2017年卒以降は求人数の増加傾向は変わらないものの、求職者数がそれを上回って増加していることから、2019年卒の求人倍率は0.9倍と1倍を下回る結果となっています。  以上のことから従業員規模が大きな企業に求人が集中しており、規模の小さな企業の人材確保が厳しくなっている状況が見て取れるのです。



(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2019年11月22日

《コラム》ふるさと納税の自己負担が2,000円で済まない例外



2019-11-21 08:08:07

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《コラム》








《コラム》ふるさと納税の自己負担が2,000円で済まない例外




◆実は複雑? ふるさと納税  個人の所得や控除によって決まる控除上限金額以内の寄附であれば、2,000円の自己負担でお礼の品がもらえるふるさと納税。所得税や住民税が減額されるので、「上限金額以内の寄附であれば2,000円の自己負担で済む」という仕組みになっていますが、特定条件下で、どうしても2,000円の負担にならないケースもあります。



◆住宅ローンで住民税まで限界に引いている  住宅ローン控除で所得税が0円となり、住宅ローン控除の残りを住民税から、定められている限界値まで引いている場合、ふるさと納税を確定申告した時の所得税分の減額がなくなります。所得税が0円なので「引けるものがない」、そして「住民税に移動できる枠も使い切っている」からです。  ただし、この状態でも5か所以内の自治体への寄附かつ確定申告しない際に利用できるワンストップ特例制度を利用すると「本来所得税を引くべき金額も住民税から引く」というルールのおかげで、上限金額以内の寄附であれば2,000円の負担で済むようになります。また、確定申告すると2,000円の負担にならないと言っても、自己負担が増える金額は「本来の所得税が減額される分」になるので、割合的には小さいものになります。お礼の品の価値を考えると得になる場合がほとんどです。



◆最高の所得税率が寄附金控除で減る  所得税は税率が段階的に上がる累進税率となっております。寄附金控除で所得税率が1段下がるような場合は、税金の減額計算は下がった税率で行われるため、所得税部分の減額が少し悪くなり、2,000円の自己負担で済まない場合があります。このケースも、ワンストップ特例を利用すれば回避が可能ですし、確定申告をしても毀損される税の軽減額より、お礼の品の価値の方が高いことが多いのです。



◆確定申告・ワンストップの選択  ワンストップ特例を利用すれば2パターンの事例は回避できますが、逆に「上限金額以上の寄附をしてしまった場合」は、上限以上の寄附について、ワンストップ特例は所得税側の控除を考慮してくれないため、確定申告を行った方がお得となります。  大多数の方には当てはまらない細かい事例ですが、申告方法を選べるならケースバイケースで決めた方が良い場合があります。







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2019年11月20日

《コラム》デューデリ費用と買収合併



NEW!2019-11-20 06:42:40

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《コラム》デューデリ費用と買収合併




◆M&Aの費用として  デューデリジェンスという言葉は随分と一般化してきました。M&Aの活発化に伴い、買収先の財務内容や法的リスクの調査を委託するのが通常となっています。この調査がデューデリジェンスです。買収案件によっては、この調査費用が多額になることもあります。



◆有価証券購入付随費用になる場合  税務上、購入した有価証券の取得価額は、その購入の代価(購入手数料その他その有価証券の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)と法定されています。企業買収に係るデューデリジェンス費用が有価証券の購入付随費用に該当するかどうかの判断が問題になります。国税不服審判所裁決事例に、これに係る判断がいくつか存在します。  他社を買収するに当たって支出した財務調査費用につき、どの有価証券を購入するか特定されていない時点において、いずれの有価証券を購入すべきであるか決定するために行う調査等に係る支出は、この有価証券の購入のために要した費用には当たらないものの、特定の有価証券を購入する意図の下で有価証券の購入に関連して支出される費用は、有価証券の購入のために要した費用として当該有価証券の取得価額に当たる、との裁決になっています。



◆買収意思決定取り止めの場合  企業買収を目的として実施したデューデリジェンスが買収の意思決定前に行われたものか否かにより取扱いが異なるということです。もちろん、買収の意思決定後のデューデリジェンス費用でも、実施した結果、最終的に、買収を取りやめた場合には、当然一時の損金に算入することにはなります。



◆合併目的の場合のデューデリ  なお、M&Aでも、有価証券の取得が目的ではなく、企業の合併を目的とする場合があります。合併を目的として実施したデューデリジェンス費用は、一時の損金として処理することになります。これは、合併が適格合併に該当するか否かで異なる取扱いとなるものではありません。  理由は、合併が、被合併法人の権利義務を合併法人に包括的に承継させるものであることや、デューデリジェンス費用が、合併により移転を受ける個々の減価償却資産や棚卸資産を合併後の事業の用に供するために直接要した費用に該当するとは考えられないからです。







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2019年11月19日

《コラム》パワハラ防止法への対応はできていますか? ~事業主にパワハラ防止措置を義務付け~


2019-11-19 07:16:57

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《コラム》パワハラ防止法への対応はできていますか? ~事業主にパワハラ防止措置を義務付け~




◆パワハラ防止法とは?  いわゆるパワハラ防止法、「労働施策総合推進法」が2019年5月29日に成立し、大企業には2020年春にも施行される見込み(中小企業は2022年)となりました。 「雇用管理上の措置」として、事業主にパワハラ防止措置が義務づけられます。罰則はありませんが、企業名が公表されるリスクがあり、対応が求められます。  



◆「パワハラ」の定義  パワハラとは「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されること」と、はじめて法的に定義されました(労働施策総合推進法第30条の2)。  なお、優越的な関係とは、上司部下の関係だけでなく、例えば、業務経験が長い部下の新しい上司に対する悪質な言動なども、パワハラに該当する可能性があります。



◆事業主や労働者に求められること  パワハラに対する事業主と労働者の責務が明確化され、事業主には「研修の実施その他の必要な配慮」、労働者には「パワハラへの理解を深め、他の労働者への言動に注意する努力義務」が課されることになりました(同法第30条の3)。  つまり、事業主はパワハラに関する研修を実施し、雇用する労働者にパワハラ防止教育を行うことが必要となります。その他、相談窓口の設置や周知、就業規則の変更なども必要になります。



◆準備はお早目に  今回、パワハラ事案も都道府県労働局による調停の対象に加わりました。  労働者の申告を恐れて、業務上必要な指導ができなくなれば、企業活動に影響を与えます。指導をパワハラと誤解されないためにも、日頃から指導記録を残すなどの対策が望まれます。   パワハラ防止法への対応について、早めに準備に着手されることをお勧めします。。







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2019年11月13日

《コラム》ハローワークインターネットサービスをご存知ですか?



NEW!2019-11-13 06:46:37

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《コラム》ハローワークインターネットサービスをご存知ですか?




◆ハローワークインターネットサービスとは  ハローワークインターネットサービス(以下「HWIS」)とは、ハローワーク(以下「HW」)に登録した求人情報を求職者がネット上で検索できるサービスのことです。全国のHWから求人情報が集められその件数は130万件弱にもなります。リクナビ等が1万件ほどといわれているのでその巨大さがお分かりになるでしょう。企業はこれを使わない手はありません。



◆HWISに求人を公開するには  HWが受け付けた求人のうち、HWISでインターネット上に公開される求人は、企業が公開を認めた案件に限ります。HWに登録されたすべての求人情報がHWISで公開されるわけではありません。HWISに求人を出すには、HWの窓口で求人を出すときに情報公開をするかのチェック欄で公開をするかどうかを決められます。 ①公開することで営業の勧誘がある ②他社に賃金などの条件が漏洩する ③募集ポジションによっては秘密裏に動く必要がある などの理由から公開しない企業がHW求人で1割ほどいるのですが、①②の場合は公開したほうがよいでしょう。PCでの閲覧を標準としており、スマホなどのモバイル端末では見づらいかもしれません。しかし、職業紹介事業者(Indeedなど)にもデータが供給されており、こうした事業者等が手掛けるスマホサイトでは快適に検索が可能です。リクルートによるとスマホなどネットでの求人検索は全体の6割に上るといわれています。ネットに公開することが求職者を集めるには絶対に必要でしょう。



◆HWISに情報が公開されるタイミングは  その日に登録された求人情報は夜9時ごろに集約、確定し翌朝6時ごろに最新情報に更新されます。つまり翌日になると情報が更新されます。HWは新規求人が上に出てきますが、この更新時期を応用して休み前に求人を出しておくと、新規求人として上に出続けるのでお勧めです。例えば金曜に登録すると翌日の土曜から月曜日まで最新求人として上に載ることになります。年末年始などはさらに長い期間になるでしょう。



◆求人は公開しよう  求人はネットで公開するのが普通の時代になっています。よい人材をとるためにも求人情報は公開して、求職者の目に留まる確率を上げましょう。







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2019年11月12日

《コラム》申告書等閲覧サービスの改正



NEW!2019-11-12 06:42:40

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◆申告書等閲覧サービスとは  申告書等閲覧サービスとは、内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現、酒類業の健全な発達(財務省設置法第19条)に資するため、行政サービスとして行われているものです。法令等により制度化されているものではありませんが、国税庁の事務運営指針により運営されています。  具体的には、納税者等が申告書等を作成するに当たり必要があると認められる場合に、納税者等が税務署等に赴いて、過去に提出した申告書や届出書等の内容を確認することができる制度です。  正確な納税申告をするためには、過去に提出した申告書の内容と齟齬がないようにする必要がありますし、過去に提出した届出書も正確に把握していなければなりません。何十年も前に提出した届出書が現在の申告内容に影響を及ぼすことも珍しくありません。このため、納税者においては、細心の注意を持って過去の申告書や届出書を管理しなければなりません。しかし、様々な事情によりそれができなくなることもあります。そんな時にはこの制度を活用することとなります。



◆改正前の取り扱い  ごく一部の例外を除き、原則として、申告書等のコピーの交付、カメラ撮影及びスキャナーによる読み取りは、認められていませんでした。このため、税務署まで赴いて閲覧した上、必要な部分を手で書き写さなければなりませんでした。申告書等閲覧サービス自体は大変有り難いサービスなのですが、この点だけは納税者や税理士にとって、なんとも不便な制度でした。



◆改正後の取り扱い  本年、この事務運営指針の改正が行われ、9月から取り扱いが変わりました。コピーの交付は相変わらず認められていませんが、写真撮影は認められるようになりました。ただし、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット又は携帯電話など、 その場で写真が確認できる機器に限られます。  コピーの交付が認められないのは不満ではありますが、写真撮影が認められたのは大きな前進ですね。







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2019年11月11日

《コラム》申告書等閲覧サービスの改正

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◆申告書等閲覧サービスとは  申告書等閲覧サービスとは、内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現、酒類業の健全な発達(財務省設置法第19条)に資するため、行政サービスとして行われているものです。法令等により制度化されているものではありませんが、国税庁の事務運営指針により運営されています。  具体的には、納税者等が申告書等を作成するに当たり必要があると認められる場合に、納税者等が税務署等に赴いて、過去に提出した申告書や届出書等の内容を確認することができる制度です。  正確な納税申告をするためには、過去に提出した申告書の内容と齟齬がないようにする必要がありますし、過去に提出した届出書も正確に把握していなければなりません。何十年も前に提出した届出書が現在の申告内容に影響を及ぼすことも珍しくありません。このため、納税者においては、細心の注意を持って過去の申告書や届出書を管理しなければなりません。しかし、様々な事情によりそれができなくなることもあります。そんな時にはこの制度を活用することとなります。



◆改正前の取り扱い  ごく一部の例外を除き、原則として、申告書等のコピーの交付、カメラ撮影及びスキャナーによる読み取りは、認められていませんでした。このため、税務署まで赴いて閲覧した上、必要な部分を手で書き写さなければなりませんでした。申告書等閲覧サービス自体は大変有り難いサービスなのですが、この点だけは納税者や税理士にとって、なんとも不便な制度でした。



◆改正後の取り扱い  本年、この事務運営指針の改正が行われ、9月から取り扱いが変わりました。コピーの交付は相変わらず認められていませんが、写真撮影は認められるようになりました。ただし、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット又は携帯電話など、 その場で写真が確認できる機器に限られます。  コピーの交付が認められないのは不満ではありますが、写真撮影が認められたのは大きな前進ですね。







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2019年11月11日

《コラム》申告書等閲覧サービスの改正

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◆申告書等閲覧サービスとは  申告書等閲覧サービスとは、内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現、酒類業の健全な発達(財務省設置法第19条)に資するため、行政サービスとして行われているものです。法令等により制度化されているものではありませんが、国税庁の事務運営指針により運営されています。  具体的には、納税者等が申告書等を作成するに当たり必要があると認められる場合に、納税者等が税務署等に赴いて、過去に提出した申告書や届出書等の内容を確認することができる制度です。  正確な納税申告をするためには、過去に提出した申告書の内容と齟齬がないようにする必要がありますし、過去に提出した届出書も正確に把握していなければなりません。何十年も前に提出した届出書が現在の申告内容に影響を及ぼすことも珍しくありません。このため、納税者においては、細心の注意を持って過去の申告書や届出書を管理しなければなりません。しかし、様々な事情によりそれができなくなることもあります。そんな時にはこの制度を活用することとなります。



◆改正前の取り扱い  ごく一部の例外を除き、原則として、申告書等のコピーの交付、カメラ撮影及びスキャナーによる読み取りは、認められていませんでした。このため、税務署まで赴いて閲覧した上、必要な部分を手で書き写さなければなりませんでした。申告書等閲覧サービス自体は大変有り難いサービスなのですが、この点だけは納税者や税理士にとって、なんとも不便な制度でした。



◆改正後の取り扱い  本年、この事務運営指針の改正が行われ、9月から取り扱いが変わりました。コピーの交付は相変わらず認められていませんが、写真撮影は認められるようになりました。ただし、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット又は携帯電話など、 その場で写真が確認できる機器に限られます。  コピーの交付が認められないのは不満ではありますが、写真撮影が認められたのは大きな前進ですね。







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2019年11月08日

2019年11月の税務 申告の際にご利用ください > 11/11

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●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 11/15

●所得税の予定納税額の減額申請 12/2]

●所得税の予定納税額の納付(第2期分)

●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付

●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

●消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> ○個人事業税の納付(第2期分)







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Posted by 介護事業に特化!福永会計事務所 at 22:24Comments(0)