2020年06月30日

【時事解説】大学生の就職意識と地元企業の課題解決 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  



NEW!2020-06-30 18:10:29

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《コラム》








【時事解説】大学生の就職意識と地元企業の課題解決 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  




では、大学生による実践型インターンシップの取組みにはどのような特徴がみられるのでしょうか。そこで株式会社神戸新聞社を主体として大学生が地元企業の課題解決に向けた実践型インターンシップを行う事業である「Mラボ」についてみていきましょう。  Mラボは、大学生の大企業志向が強く求人と求職のミスマッチが広がる中、兵庫県内には優良な企業が多いにも関わらず、大学生には情報が届きにくいという現状を克服し、地元企業と大学生をつなぐことを目的とした取組みであり、神戸新聞社が企画運営しており、兵庫県、兵庫県中小企業団体中央会、神戸市、兵庫労働局、大学コンソーシアムひょうご神戸などと連携・共催して実施されています。  



Mラボの主な活動内容として、「Mラボ課題解決ラボ」、「ひょうご中小企業就活ガイド」、「地方が面白くなる大学ゼミツアー」などがあげられます。   その中でも「Mラボ課題解決ラボ」は、企業が抱える課題を大学のゼミ単位で調査研究する実践型インターンシッププロジェクトであり、企業と大学生のマッチングを目指すMラボの中核事業として位置づけられています。商品開発や販売戦略、マーケティング分析など企業から出された課題を、大学ゼミと企業の担当者が協力して調査研究します。研究テーマは、ゼミの研究活動における専門的知見を踏まえたうえで設定されることから、企業と深く関わり調査研究を進めることができるのが特徴です。



 以上のことから中小企業は、地元の行政機関、大学、報道機関、経済団体などと連携しつつ、自社の経営課題の解決に向けた実践型のインターンシップを導入し、学生と深く関わるような取組みを行うことが求められるのです。(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2020年06月29日

【時事解説】大学生の就職意識と地元企業の課題解決 その1



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《コラム》








【時事解説】大学生の就職意識と地元企業の課題解決 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  




中小企業にとって大学生をはじめとする若者の人材確保が主要な経営課題となる中、大学生との接点をいかにしてもつかが重要なカギとなります。こうした中、大学の近くに立地する地元企業が自社の経営課題を大学生に解決してもらう実践型のインターンシップを導入することで大学生との接点をもつ取組みが注目されています。



 株式会社マイナビが2021年3月卒業見込みの大学3年生等に実施した「マイナビ2021年卒大学生就職意識調査」によると、2021年卒大学生における大手企業志向(「絶対に大手企業がよい」と「自分のやりたい仕事ができるのであれば大手企業がよい」の合計)の割合は55.1%となっており、2001年卒以降21年の間で最も高い割合を示しています。  一方で、同社が18歳~19歳の大学1、2年生を対象に2019年11月に実施した「マイナビ大学低学年のキャリア意識調査」によると、「社会人になるまでに積極的に受けてみたい(経験したい)もの」のうち、「興味のある職種・業界でのインターンシップ」と回答した割合が、59.7%と高い割合を占めています。また、同調査において「インターンシップに参加したことがある」と回答した大学低学年次生の割合は26.8%と約4人に1人が参加済みと回答するとともに、今後のインターンシップへの参加意向については、78.3%と約8割が「参加したい」と回答しています。  



以上のことから、大手企業志向が高まりを見せる環境下において、地元中小企業が大学生の接点をもつためには、就職を意識する大学3年次からではなく、大学低学年次の大学1~2年を対象に実践型のインターンシップを導入し、早期の段階から大学生との接点をもつことが求められるのです。(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2020年06月24日

《コラム》固定資産税・都市計画税の減免制度



NEW!2020-06-24 18:12:18

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《コラム》








《コラム》固定資産税・都市計画税の減免制度




◆固定資産税等の減免制度の創設  固定資産税は事業用の家屋や設備に対して課税されています。この税金は、所有する家屋や設備の評価額に対して課税されるので、たとえ業績が悪化し赤字となっても課税されることとなり、家屋や設備を多く保有する事業では金額も大きくなってきます。そこで、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が大幅に減少している中小企業者・小規模事業者の納税負担を軽減するために、固定資産税・都市計画税を減免する制度が創設されました。



◆適用対象者  中小事業者(法人、個人)を対象とし、令和2年2月~10月の任意に継続する3月の期間の事業収入が ①前年同期比30%~50%未満減少の場合:1/2軽減 ②前年同期比50%以上減少の場合:全額免除 ◆軽減対象 ①設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%) ②事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%) ※事業用であっても土地は軽減の対象となりません。 ◆申請方法  令和3年1月31日までに、『認定経営革新等支援機関等』の確認を受けて固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申請します。  なお、市町村による申請受付開始は令和3年1月からを予定しています。今のうちに下記の件を準備してください。 ・令和2年2月~10月と前年同期の事業収入を確認し証明できる会計帳簿等 ・法人の場合は令和2年度の課税明細書、償却資産税の申告書控え、固定資産明細書、個人事業者の場合は、法人で用意する資料以外に、事業専用割合がわかる資料を用意してください。  申請書式が公表されたら、各種誓約書等を作成する必要もありますので、ご注意ください。







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2020年06月17日

《コラム》法人に係る消費税の申告期限の特例の創設



NEW!2020-06-17 21:02:57

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《コラム》








《コラム》法人に係る消費税の申告期限の特例の創設




◆事前届出で消費税確定申告期限を1月延長  令和2年4月に消費税法等の一部が改正され、事前届出で消費税確定申告期限を1か月延長できるようになりました。結果、法人税の申告期限延長特例適用企業における消費税と法人税の申告書の提出時期のずれの弊害が是正されることとなります。  この制度が新設された背景には、「働き方改革関連法案が施行されるのだから、法人税と消費税の申告期限が違うことで生じている事務負担を削減できるよう、消費税の申告期限延長特例を新設しよう」という、経済産業省経済産業政策局企業行動課の令和2年度税制改正要望がありました。



◆適用のための届出  この制度の適用を受けるには、①法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受ける法人であること、②消費税の確定申告書の提出期限を延長する旨の届出書を提出することが必要です。  ①は、定款等で決算承認の定時株主総会の開催が事業年度終了後3か月以内と定められている法人が、事前届出をすることで法人税の確定申告書の提出期限が1か月延長される制度です。それを受けている法人が、②消費税の申告期限延長の届出書を事前に提出することで適用されます。  届出書の提出期限は、「特例の適用を受けようとする事業年度終了の日の属する課税期間の末日まで」です。  この特例のスタートは「令和3年3月31日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間」からです。すなわち、課税期間が1年で3月決算法人の場合=令和2年4月1日から令和3年3月31日の課税期間から、12月決算法人の場合=令和3年1月1日から12月31日の課税期間からの適用となります。



◆1か月延長によるデメリット  申告期限が延長されてもメリットだけではありません。延長された期間の利子税(=罰金ではない遅延利息)の支払が必要です。利子税を回避するためには2か月以内に数字を固め予納することが必要です。課税庁側の事務負担は減るかもしれませんが、納税者側の事務負担はむしろ増える恐れもあります。また還付申告となる場合は、還付されるまでの期間がその分遅れます。  よって、延長できた場合も、法人税と違い株主総会での決算確定の縛りがありませんので、従来通り2か月以内の提出1回で終わらせてしまう方が良いかもしれません。







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2020年06月16日

《コラム》即時償却と税額控除の選択





《コラム》コロナウイルスの影響で社会保険料・労働保険料猶予特例






《コラム》即時償却と税額控除の選択


NEW!2020-06-16 18:32:42

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《コラム》








《コラム》即時償却と税額控除の選択




◆優遇税制としての節税制度  即時償却を含む特別償却と税額控除とが選択適用となっているものは幾つもあります。例えば、昨年の税制改正で2年間の期間延長された中小企業者等の特定経営力向上設備等取得における税制優遇制度においては、即時償却か税額控除かのいずれかの選択が認められています。即時償却は、購入資産の事業供用時に取得価額全額を減価償却するというものです。他方、税額控除は、通常の減価償却を行う外、特定経営力向上設備等取得の制度では10%の税額控除が認められています。



◆節税額の多寡で判断すれば  即時償却と税額控除との選択においては、税額控除が選択されるケースが多いと思われます。優遇税制としての即時償却は課税の免除や非課税ということではなく課税の繰り延べにすぎないのに対して、税額控除は純粋の課税免除だからです。減価償却という費用計上による税額の減少の外に、特典的に税額の減少が認められるので、税額減少額総額は税額控除の方が多いからです。



◆経営効率から判断すれば  ただし、それは減価償却耐用年数期間全体を通しての話で、取得からの早い時期での耐用年数期間に於いては、即時償却の方が税額減少額の総額が多くなります。即時償却に於いては、当初での税額減少効果が大きく、投資資金の早期回収効果、資金繰り効果、キャッシュフローの割引現在価値効果による有利性が認められます。また、税額控除の場合、実際に控除できるのは、その償却資産取得期の法人税の20%を上限とするという制限があるので、認められている10%の控除額の一部しか適用にならない、ということになることもあります。



◆リスクヘッジで判断すれば  投資リスクを考慮すると、税額控除よりも即時償却の方に軍配を挙げるべき、という考えを無視できません。リーマンショックの時は、売り上げが何分の1かになってしまい、経営の回復に何年もかかった、という企業は少なくありませんでした。そして今また、新型コロナウィルスショックが起き、日本経済も世界経済も急激な減速局面に入っています。その沈静化の予測は当面付きそうにありません。こういう局面こそ、即時償却か税額控除かの選択判断で、投資リスク回避を中心に据える時なのかもしれません。







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2020年06月11日

《コラム》コロナウイルスの影響で社会保険料・労働保険料猶予特例

《コラム》コロナウイルスの影響で社会保険料・労働保険料猶予特例


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《コラム》コロナウイルスの影響で社会保険料・労働保険料猶予特例




◆社会保険料の納付が困難になったとき  新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少し、厚生年金保険料や労働保険料の納付が困難になったときの納付猶予の特例措置が出ています。



◆厚生年金保険料納付猶予について ①猶予の概要……新型コロナの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった事業主にあっては、申請により厚生年金保険料等の納付を1年間猶予することができます。この納付猶予の特例は担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。 ②対象事業所……次のいずれも満たす事業所が対象です。 ア、新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。 イ、厚生年金保険料を一時に納付をすることが困難であること ③対象となる厚生年金保険料等……令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等が対象です。また、この期間のうちすでに納期限が過ぎている厚年保険料等も、遡り納付特例が利用できます。 ④申請方法……「納付の猶予申請書」を管轄の年金事務所に提出(郵送可)。申請書は日本年金機構HPよりダウンロードし、預金通帳や売上帳等を基に作成してください。



◆労働保険料の納付猶予について ①猶予の概要……新型コロナの影響により事業に係る収入に相当の減少があった事業主で、申請により労働保険料の納付を1年間猶予できます。担保提供は不要で延滞金もかかりません。 ②対象事業所……厚生年金の対象と同条件です。 ③申請方法……申請書提出が必要です。 ④対象となる労働保険料等……令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する労働保険料 ⑤申請方法……「労働保険料等納付の猶予申請書(特例)」を所轄の都道府県労働局に提出(郵送、電子申請でも受付しています)







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2020年06月10日

《コラム》令和2年4月20閣議決定 新型コロナ緊急経済対策(税制措置)



NEW!2020-06-10 18:25:04

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《コラム》令和2年4月20閣議決定 新型コロナ緊急経済対策(税制措置)




◆新型コロナの緊急経済対策が閣議決定  令和2年4月の閣議決定において、コロナショックが社会経済に与える影響が甚大であることから、緊急対策として税制措置が講じられることになりました。



1.納税猶予の特例(すべての国税)  イベントの自粛要請や入国制限措置など、感染防止措置により多くの事業者の収入が急減している状況を踏まえ、すべての国税(印紙税を除く)につき1年間納税を猶予する特例が設けられました(適用:令和2年2月1日~令和3年1月31日納期到来分)。



2.欠損金の繰戻還付の特例(法人税)  中小企業に認められている青色欠損金の繰戻し還付について、中堅企業(資本金1億円超10億円以下の法人)にも適用可能となりました(適用:令和2年2月1日~令和4年1月31日終了事業年度に生じた欠損金)。



3.中小企業設備投資税制(法人・所得税)  中小企業設備投資税制の対象となる特定経営力向上設備等の範囲に、テレワーク等のための一定の設備投資が追加されました(適用:令和3年3月31日まで)。



4.寄附金控除の特例(所得税)  政府の自粛要請を踏まえて中止された文化芸術・スポーツイベントの入場料について、観客が払戻しを放棄した場合には、その放棄した金額が寄附金控除(所得控除・税額控除)の対象とされました(適用:令和2年2月1日~令和3年1月31日に国内で開催する予定で中止されたイベント)。



5.住宅ローン控除要件弾力化(所得税)  新型コロナの影響により、住宅建設が遅延した場合に、その住宅に令和2年末までに入居できなかったときでも、一定のケースには、控除期間が13年に延長された住宅ローン控除が適用されることとなりました。



6.課税事業者選択届出書の特例(消費税)  新型コロナの影響により、事業者の一定期間(1か月以上)の売上げが著しく減少した場合、課税期間開始後における課税選択の申請を認めることとしました(2年間の継続適用ルールに関係なく、翌課税期間の取り止めも可能となりました)。







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2020年06月09日

【時事解説】子会社と関連会社の経営責任の違い その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  


!2020-06-09 17:36:09

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【時事解説】子会社と関連会社の経営責任の違い その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  




上記の子会社の連結手法を「全部連結」、関連会社の連結手法を「持分法」といいます。全部連結も持分法も、連結財務諸表において、子会社と関連会社の業績のうちの親会社持分相当額を表示することを目的としています。ただ、両者の違いは、子会社ではその内容を親会社と一体として表示するために、一旦100%の子会社業績を載せてから、最後に親会社持分以外の持分を控除するのに対し、関連会社では最初から親会社持分相当額を該当箇所に表示するところにあります。



 この相違は単なる表示の問題ではなく、以下のように経営において重大な違いを生み出します。  連結財務諸表の債務には関連会社の債務は含まれていませんが、子会社の債務は含まれています。連結財務諸表は親会社の株主に対する経営成績の開示です。そこにおいて、子会社の債務は親会社の債務と同じ位置づけになっていると表明したことになります。つまり、会計的には親会社は子会社の債務についても返済義務を負っていると解釈されることになります。  ただ、これはあくまで“会計的”な意味合いです。法律的には「株主有限責任」の原則から、親会社は株主として出資金額を超える債務の返済にまで及ばないという考え方もあります。実務的には、親会社が子会社の債務負担をどこまで負うかという問題はケースバイケースということになるでしょう。



 子会社と関連会社の違いという点においては、親会社の連結財務諸表に債務が表示されるか否かということが決定的に重要です。会計的には、債務が表示される子会社は親会社の経営責任が及ぶ会社であり、表示されない関連会社は経営責任が及ばないと考えることができるからです。その結果、子会社と関連会社で、親会社の経営への関与の仕方も異なってくることになります。(了)

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2020年06月08日

【時事解説】子会社と関連会社の経営責任の違い その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  



NEW!2020-06-08 17:22:34

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子会社と関連会社の経営責任の違い その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  








【時事解説】子会社と関連会社の経営責任の違い その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  


今回は子会社と関連会社の経営責任の違いについて考えてみます。子会社は親会社に「支配されている会社」であり、関連会社は親会社の「影響力のある会社」です。子会社になるか関連会社になるかは他の要素も加味しますが、親会社の持株比率をベースにして、原則的には50%超が子会社、20%以上が関連会社になります。

 

連結財務諸表では、その表示の方法が子会社と関連会社で次のように異なります。  子会社は親会社と経営的に一体と考えます。ですから、連結貸借対照表では、親会社が所有している株式の価額を表示するのではなく、子会社の資産、負債は親会社の資産、負債と合算して表示します。100%子会社であれば、単純合算だけで構わないのですが、持株比率が100%に満たない子会社では、単純合算では取り込みすぎになってしまいます。そこで、親会社以外の持分を「非支配株主持分」として純資産の部で控除する形を取ります。  



ところが、関連会社は親会社と一体とまでは考えませんから、資産、負債を合算するのではなく、親会社が所有している株式の価額を固定資産の投資有価証券に含めて表示します。  一方、連結損益計算書では、子会社は親会社と一体ですから、子会社の売上以下損益計算書項目は親会社と合算されます。これだと、連結貸借対照表と同様に持株比率が100%に満たない場合は利益を取り込みすぎになりますから、連結損益計算書の当期純利益から「非支配株主に帰属する当期純利益」を控除して「親会社に帰属する当期純利益」を算定します。なお、関連会社の場合は、売上以下の個別項目の合算ではなく、関連会社の当期純利益のうちの親会社の持分相当額を連結損益計算書の営業外収益における「持分法による投資利益」として計上します。

(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2020年06月05日

《コラム》雇用調整助成金を活用して雇用の確保を



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《コラム》








《コラム》雇用調整助成金を活用して雇用の確保を




◆雇用調整助成金とは?  雇用調整助成金については、添付書類が多くて手続きが煩雑、中小企業が独自で申請するのは困難などと報道されています。  雇用調整助成金とは、災害などの影響により経済活動が大きく縮小した場合、雇用を維持した企業が社員に支払った休業手当の一部を、雇用保険会計から国が企業へ助成する制度です。  これまでも、東日本大震災、リーマンショック、大型台風の際に活用されています。  今回の特例では、支給率が中小企業は4/5(解雇等なしは9/10、60%超部分は10/10)にアップしています。



◆助成額と社員に支払う休業手当は異なる  誤解が多いのですが、会社が社員に支払う休業手当の額と、会社が国から助成を受ける金額のベースは算定方法が異なるためイコールにはなりません。  会社が社員に支払う休業手当は、下記①の平均賃金の60%以上であることが必要です(労働基準法26条)。 直近3か月の賃金総額÷総歴日数=①  一方、会社が国から受給する助成額は、 前年度の雇用保険料の算定基礎となる賃金総額を前年度各月末の雇用保険被保険者数平均で除し、さらに1人あたり平均所定労働日数で除すことで、1人1日あたりの平均賃金相当額②を算出します。会社が休業手当①の60%を支払っていれば、②の60%(100%払っていれば100%)に支給率を掛けた金額が、日額8,330円を上限に支給されるという計算方法となっています。



◆制度の運用が日々変更されているので注意  本来、休業計画策定→労使協定締結→休業計画提出→休業→支給申請の流れですが、今回は先に休業していても、計画の提出は6月末までの事後提出が認められています。  また、感染防止の観点から書類は窓口持参よりも郵便による提出が推奨され、近々電子申請による受付も開始されるようです。  厚生労働省ホームページでは雇用調整助成金ガイドブックやFAQなどが日々更新されています。最新情報を入手して、申請されることをお勧めします。









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Posted by 介護事業に特化!福永会計事務所 at 15:01Comments(0)