2020年11月10日

【時事解説】中小企業における働き方改革への対応 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  


2020-11-10 07:07:33

テーマ:ブログ





大阪の税理士事務所 福永会計事務所

介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所



記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター



大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!



《コラム》








【時事解説】中小企業における働き方改革への対応 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  



中小企業においては人手不足の解消に向けて 魅力的な職場づくりが求められています。  政府は2019 年4月1日より「働き方改革関連法」を順次施行しており、 全ての企業に対して労働環境の整備を促しています。 以下では中小企業における「働き方改革関連法」のスケジュールについてみていきましょう。  まず2019年4月1日より大企業、中小企業ともに、 法定の年次有給休暇付与日数が10 日以上の全ての労働者について、 使用者が毎年5日年次有給休暇を確実に取得させることが義務付けられました。  



時間外労働の上限規制については大企業では2019年4月1日からスタートしましたが、 中小企業においても2020年4月1日から、時間外労働の上限について 月45 時間、年360 時間を原則とし、臨時的な特別の事情がある場合でも、 年720時間、単月100 時間未満(休日労働含む)、 複数月平均80 時間(休日労働含む)を限度に設定することが義務付けれました。  



大企業では、2020 年4月1日から、同一企業内において、 正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、 不合理な待遇差が禁止される「同一労働同一賃金(パートタイム・有期雇用労働法)」が適用されましたが、 中小企業においても2021年4月1日から適用されることになります。  また、大企業で既に施行されている割増し賃金率の引上げについては、 中小企業においても2023 年の4月1日から、適用猶予措置が廃止され、 月60 時間を超える時間外労働について、 割増し賃金率を50%以上とすることが義務付けられることとなります。 このように中小企業においても「働き方改革関連法」が 順次適用されることとなるのです。



(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)









大阪の税理士事務所 福永会計事務所



介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所

記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター



大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!



補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応!

提携:福永会計事務所

会社設立専門チーム・会社設立の手数料1,000円のみ! 顧問契約は不要!



運営:

---------------------

福 永 会 計 事 務 所

---------------------

「大阪 法人税申告」で検索!

中小企業庁認定 

経営革新等支援機関

電話:06-6390-2031





フォロー

ツイート 友だち追加






#経理#株#大阪#税理士事務所#会計事務所#中小企業
  

Posted by 介護事業に特化!福永会計事務所 at 07:13Comments(0)

2020年11月09日

「新しい生活様式」としてのテレワークの課題と労務管理~その2~



NEW!2020-11-09 06:53:05

テーマ:ブログ


大阪の税理士事務所 福永会計事務所 介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所



記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター



大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!





《コラム》



「新しい生活様式」としてのテレワークの課題と労務管理~その2~



●「新しい生活様式」としてのテレワークとは こうした現状を踏まえ、 政府は「経済財政運営と改革の基本方針2020」において、 コロナ禍における働き方に対する国民の意識変化に伴い、 働き方改革を「新しい働き方・暮らし方」と 位置付けて、更に推進する方針を打ち出しました。



テレワークの定着・加速を図る様々な支援をはじめ、 ①兼業・副業の促進 ②育児や介護など一人ひとりの事情に応じた多様で柔軟な働き方のための環境整備 ③不本意非正規雇用の解消 ④ジョブ型正社員のさらなる普及・促進 ⑤事業場外みなし労働時間制度や裁量労働制の見直し ⑥フリーランスへの保護等、労働時間の管理方法や実態を踏まえた就業、 雇用ルールの整備に対する検討を始めています。



働き方の選択肢が増すことにより、業務の電子化、インフラの整備、 セキュリティ対策に加え、自己申告による労務管理体制や成果に基づく 公平で明確な評価基準の見直しなど、企業側にも迅速な対応が求められています。 感染症対策として広まったテレワーク。 一時的なものではなく、働き方の1つとして労働者側が 自由に選択することができるよう最大限に活用し、 労働者のやりがいを高めるための1つの手段として確立したいものです。



大阪の税理士事務所 福永会計事務所



介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所 記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター

大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!



補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応!

提携:福永会計事務所

会社設立専門チーム・会社設立の手数料1,000円のみ! 顧問契約は不要!



運営:

---------------------

福 永 会 計 事 務 所

---------------------

「大阪 法人税申告」で検索!

中小企業庁認定 

経営革新等支援機関

電話:06-6390-2031
  

Posted by 介護事業に特化!福永会計事務所 at 07:03Comments(0)

2020年11月06日

「新しい生活様式」としてのテレワークの課題と労務管理~その1~



NEW!2020-11-06 06:28:58

テーマ:ブログ





大阪の税理士事務所 福永会計事務所

介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所



記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター



大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!



《コラム》








「新しい生活様式」としてのテレワークの課題と労務管理~その1~




働き方改革の一環として、 テレワークの普及・促進への取り組みが加速されたのは2017年。 当時は東京オリンピック開催に向けて、 交通混雑の緩和に寄与することが目的でしたが、 感染症拡大に伴い、テレワークの活用に 一種の強制力を持って私達の働き方に影響を及ぼしています。 withコロナ時代へ向け、テレワークをどう位置付け、定着させていけばよいのか、 今回の労務管理上のポイントに着目します。



テレワークの定義 テレワークとは「情報通信技術を活用した時間や 場所を有効に活用できる柔軟な働き方」と定義され、 自宅で働く「在宅勤務」、移動中や出先で働く「モバイル勤務」、 本拠地以外の施設で働く 「サテライトオフィス勤務」の3つに区分されます。 この区分のうち、コロナ禍において推奨されるテレワークは「在宅勤務」です。 社会的要請としてのテレワークの導入は、自宅を就業場所とすることにより、 通勤時の混雑や職場における3密を回避して感染リスクを軽減し、 感染症拡大を防止することを目的として、急速に広まっていきました。



「在宅勤務」導入による問題点 テレワーク導入へ向けて取り組みを行ってきた企業は 比較的スムーズに移行することが出来た一方、 作業環境や機器設備が不十分にもかかわらず 導入に踏み切った企業や、実施することさえままならない企業が多数存在し、 それぞれの状況に応じた課題が浮き彫りになっています。 特に環境が未整備のまま急速に拡大した「在宅勤務」は、プライベートとの区別が難しく 長時間労働の温床になりやすいことが指摘されています。



在宅勤務が長期化する中で、従業員同士のコミュニケーションが円滑に進まず、 孤独感や意思疎通の齟齬により労働者に新たなストレスを与えたことは、 仕事に対するモチベーションの低下となって表出しました。 また従業員一人ひとりの行動が見えにくいため、 勤怠管理やマネージメントも難しく、実施したものの 継続することができない企業が増加していることも新たな問題となっています。







大阪の税理士事務所 福永会計事務所



介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所

記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター



大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!



補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応!

提携:福永会計事務所

会社設立専門チーム・会社設立の手数料1,000円のみ! 顧問契約は不要!



運営:

---------------------

福 永 会 計 事 務 所

---------------------

「大阪 法人税申告」で検索!

中小企業庁認定 

経営革新等支援機関

電話:06-6390-2031





フォロー

ツイート 友だち追加






#経理#大阪#税理士事務所#在宅勤務#会計事務所#テレワーク



AD


  

Posted by 介護事業に特化!福永会計事務所 at 06:35Comments(0)

2020年11月05日

「ワーケーション」、



NEW!2020-11-05 06:54:12

テーマ:ブログ




大阪の税理士事務所 福永会計事務所

介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所



記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター



大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!



《コラム》








地域振興としてのワーケーション リゾート地や温泉地などで余暇を楽しみつつ 仕事をする「ワーケーション」、 出張先で業務を終えた後に帰社せず そのまま延泊して休暇を取得する「ブリージャー」など、 観光地での就労が話題になっています。 前者は「Work + Vacation」、 後者は「Business + Leisure」からなる造語で、 休暇や旅行などの自由で楽しい時間に、 仕事というプレッシャーや責任を伴う時間が入り込むため、 違和感を覚える人も多いかもしれません。




ところで「仕事」と「休暇」の合体といえば、 かなり前から若者向けに浸透していた 「ワーキング・ホリデー(ワーホリ)」が連想されます。 ワーケーションやブリージャーが主として国内の行楽地における 就労を前提としているのに対して、 ワーホリは海外での「観光、就学、就労」を 混成した二つの国や地域間でのビザ発給認証制度で、 外国での生活体験支援の考え方が根底にあります。 ワーホリに特に積極的だった国はオーストラリアです。 日本のワーホリも1980年の同国との締結が最初でした。



背景には、労働人口の確保、移民のさらなる受け入れを 進めようとする同国の事情もあったようです。 実際、ワーホリ導入当時と比較して同国の人口は 飛躍的に増えました。 ワーケーションやブリージャーは、 受け入れる観光地の人口増に直接つながるわけではありませんが、 地域の産業振興の一助にはなるでしょう。 勤怠管理をどうするか、成果主義導入の必要性など、 さまざまな課題がありますが、新しい働き方として検討する意味はありそうです。 「1週間の滞在期間のうち丸1日だけ仕事に費やす」 という働き方であれば、やってもいいと思えるのではないでしょうか? 。







大阪の税理士事務所 福永会計事務所



介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所

記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター



大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!



補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応!

提携:福永会計事務所

会社設立専門チーム・会社設立の手数料1,000円のみ! 顧問契約は不要!



運営:

---------------------

福 永 会 計 事 務 所

---------------------

「大阪 法人税申告」で検索!

中小企業庁認定 

経営革新等支援機関

電話:06-6390-2031
  

Posted by 介護事業に特化!福永会計事務所 at 07:11Comments(0)

2020年11月04日

新型コロナの影響による企業倒産時の賃金の確保策~その2~



NEW!2020-11-04 06:48:05

テーマ:ブログ





大阪の税理士事務所 福永会計事務所

介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所



記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター



大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!



《コラム》








新型コロナの影響による企業倒産時の賃金の確保策~その2~




この立替払制度の救済対象となる「倒産」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

①法律上の倒産:事業主が破産手続きの開始、特別清算の開始、 民事再生手続きの開始、または会社更生手続きの開始についての申立を行い、 裁判所がそれについて開始の決定または命令を行った場合。



②事実上の倒産:中小企業で破産等の手続きはとっていないが、 労働者の申請に基づき事実上事業活動が停止(事業場が閉鎖され、 全労働者が解雇されるなどにより、その事業本来の活動が停止した場合)し、 かつ、再開の見込みなく、賃金を支払う能力がないことについて 労働基準監督署長の認定を受けた場合。



なお、この制度の対象となる労働者とは、裁判所に対する破産等の申立日 または労働基準監督署長に対する倒産の事実については認定申請日を基準として、 それ以前の6か月前の日から2年の間に退職(解雇を含む)した者です。 また、この制度の対象となる未払賃金とは、退職日の6か月前の日から 立替払請求の日の前日までに支払期日が到来している 定期賃金(毎月、一定の支払期日に必ず支払われる賃金)及び退職金で、 未払となっているものです。 なお立替払いは未払額の全額について行われるものではなく、 定期賃金及び退職金を合算した未払賃金総額の100分の80相当額となります。 また、未払賃金の総額決定にあたっては、退職日の年齢に応じて、 次の表のように限度額が設けられており、 それを超えるものについては限度額を基準にその100分の80相当額となります。



したがって、たとえば、会社の倒産に伴い退職した労働者の退職日時点の年齢が32歳、 未払い賃金総額170蔓延(定期賃金50万円、退職金120万円)であれば、 未払賃金総額の限度(220万円)を超えていませんので、 [170万円×0.8=136万円]が立替払額として支払われます。 このように会社が倒産して賃金や退職金が未払いの状態であっても 未払賃金立替制度を活用することで、 未払い額の一部を確保することができます。







大阪の税理士事務所 福永会計事務所



介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所

記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター



大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!



補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応!

提携:福永会計事務所

会社設立専門チーム・会社設立の手数料1,000円のみ! 顧問契約は不要!



運営:

---------------------

福 永 会 計 事 務 所

---------------------

「大阪 法人税申告」で検索!

中小企業庁認定 

経営革新等支援機関

電話:06-6390-2031


  

Posted by 介護事業に特化!福永会計事務所 at 06:58Comments(0)

2020年11月02日

新型コロナの影響による企業倒産時の賃金の確保策~その1~

新型コロナの影響による企業倒産時の賃金の確保策~その1~



NEW!2020-11-02 06:36:43

テーマ:ブログ





大阪の税理士事務所 福永会計事務所

介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所



記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター



大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!



《コラム》








新型コロナの影響による企業倒産時の賃金の確保策~その1~




Q;当社は従業員50人程度の中小企業で、 新型コロナウイルス感染症の影響で会社の業績が急激に悪化し、 会社が倒産することになりました。 会社の説明では、今月の賃金の一部と退職金は支払えないとのことですが、 労働者とのトラブルを回避するためにも何か救済方法はありますか



A;新型コロナウイルス感染症の影響で、中小企業の倒産件数が増えています。 会社の会社の倒産に伴って、労働者の給料や退職金が未払いとなることがよくあります。 しかし、会社が倒産したからといって、 労働者に支払うべき賃金や退職金(退職金制度がある会社に限る)で未払い分があるときは、 代表取締役等の経営責任として賃金を支払う義務(賃金債務)がなくなるわけではありません。 倒産処理において、労働者に対する未払い賃金(いわゆる賃金再建)は、 ほかの各種債権と比べれば優先度の高い方となります。



そこで、労働者への賃金や退職金の未払を救済するために、 国は法律(賃金の支払の確保等に関する法律)に基づき 「未払賃金の立替払制度」(以下、立替払制度という)を実施しています。 ただし、この制度を活用できるのは、倒産した会社が 1年以上にわたり、労災保険が適用されており、 かつ、事業活動を行ってきたものでなければなりません。







大阪の税理士事務所 福永会計事務所



介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所

記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター



大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!



補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応!

提携:福永会計事務所

会社設立専門チーム・会社設立の手数料1,000円のみ! 顧問契約は不要!



運営:

---------------------

福 永 会 計 事 務 所

---------------------

「大阪 法人税申告」で検索!

中小企業庁認定 

経営革新等支援機関

電話:06-6390-2031
  

Posted by 介護事業に特化!福永会計事務所 at 06:46Comments(0)

2020年10月30日

今年1月1日現在の人口と人口動態 日本人人口11年連続減少


2020-10-30 07:34:37

テーマ:ブログ





大阪の税理士事務所 福永会計事務所

介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所



記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター



大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!



《コラム》








今年1月1日現在の人口と人口動態 日本人人口11年連続減少




総務省は今年1月1日現在の人口、人口動態、 世帯数のデータを発表しました。 全国では日本人住民は約1億2427万人で前年比約51万人の減少、 外国人住民は約287万人で前年比約20万人の増加。



日本人は11年連続減少、外国人は6年連続増加という結果です。 市区部での人口増加数、社会増加数、 外国人住民の人口増加数、社会増加数でトップは大阪市。 単身向けのマンション建設が進み、 ここに留学生など若い外国人が流入していることなどが原因とされています。







大阪の税理士事務所 福永会計事務所



介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所

記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター



大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!



補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応!

提携:福永会計事務所

会社設立専門チーム・会社設立の手数料1,000円のみ! 顧問契約は不要!



運営:

---------------------

福 永 会 計 事 務 所

---------------------

「大阪 法人税申告」で検索!

中小企業庁認定 

経営革新等支援機関

電話:06-6390-2031
  

Posted by 介護事業に特化!福永会計事務所 at 07:41Comments(0)

2020年10月29日

テレワーク継続希望が8割以上の一方で 小学生以下の子どもがいると8割が「テレワーク困難」



NEW!2020-10-29 06:56:32

テーマ:ブログ





大阪の税理士事務所 福永会計事務所

介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所



記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター



大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!



《コラム》








テレワーク継続希望が8割以上の一方で 小学生以下の子どもがいると8割が「テレワーク困難」




連合が今年6月に「テレワークに関する調査2020」を実施しました。 通常の勤務より長時間労働になることがあったと答えた人が半数超(51.5%)、 時間外・休日労働の申告をしていない人が6割超(65.1%)など 労働時間管理に課題があるものの、全体の8割超(81.8%)が テレワークの継続意向を示しています。



一方で、小学生以下の子どもを抱える回答者の8割超(80.9%)が テレワークの困難さを感じていると回答。 家庭における環境整備支援も必要なようです。







大阪の税理士事務所 福永会計事務所



介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所

記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター



大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!



補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応!

提携:福永会計事務所

会社設立専門チーム・会社設立の手数料1,000円のみ! 顧問契約は不要!



運営:

---------------------

福 永 会 計 事 務 所

---------------------

「大阪 法人税申告」で検索!

中小企業庁認定 

経営革新等支援機関

電話:06-6390-2031
  

Posted by 介護事業に特化!福永会計事務所 at 07:05Comments(0)

2020年10月28日

関係法令適用で総合的に対処



NEW!2020-10-28 07:07:24

テーマ:ブログ





大阪の税理士事務所 福永会計事務所

介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所



記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター



大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!



《コラム》








関係法令適用で総合的に対処 フリーランスの適正活用へのガイドライン案 政府は全世代型社会保障検討会議および未来投資会議で、 フリーランスの適正活用に向けたガイドライン案をまとめました。




フリーランスとして業務を行っていても、 実質的に発注事業者の指揮命令を受けて仕事に従事している場合は 労働関係法令を適用し、 さらに独占禁止法や下請代金支払遅延等防止法の適用を前提に、 年度内に実効性と一覧性のあるガイドラインを 内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の連名で 策定することとされています。







大阪の税理士事務所 福永会計事務所



介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所

記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター



大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!



補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応!

提携:福永会計事務所

会社設立専門チーム・会社設立の手数料1,000円のみ! 顧問契約は不要!



運営:

---------------------

福 永 会 計 事 務 所

---------------------

「大阪 法人税申告」で検索!

中小企業庁認定 

経営革新等支援機関

電話:06-6390-2031
  

Posted by 介護事業に特化!福永会計事務所 at 07:15Comments(0)

2020年10月27日

《コラム》のれんの償却期間 -買収した事業の価値はいつまで続く?-  

《コラム》のれんの償却期間 -買収した事業の価値はいつまで続く?-  
!2020-10-27 07:03:16

テーマ:ブログ





大阪の税理士事務所 福永会計事務所

介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所



記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター



大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!



《コラム》








《コラム》のれんの償却期間 -買収した事業の価値はいつまで続く?-  




事業の多角化をねらい、事業買収をしたとき、 時価純資産価額を超えて対象事業を評価することで生じた「のれん」の価値は、 いつまで継続するのでしょうか?



◆のれんの価値  のれんには譲渡した側の経営者が長年築いてきた信用、取引先との契約関係、 社員のスキル・経験など、様々な価値が内包されていますが、 消費者のニーズの変化や市場の変化に応じて減価し、 自社の事業に吸収されていきます。  のれんの償却は、会計・税務上、次のように扱われています。



◆会計上の償却期間  日本の会計基準では、のれんは、 20年以内のその効果の及ぶ期間にわたり毎期、規則的に償却します。 これは、取得事業から生じる収益と償却費用とを対応させることができること、 のれんの減価を合理的に予測することが困難であること等の考え方によります。 また、のれんの未償却残高は、減損処理の対象となり、 投資額の回収を見込めないときは、減損処理が求められます。  IFRS(国際財務報告基準)では、のれんは償却せず、 取得原価のまま評価されますが、毎期、減損テストを行い、 減損が認識された場合は、減損処理を行います。



◆税法上の償却期間  法人税法では、のれん(資産調整勘定)は、 60か月(5年)の月割り均等償却です。 償却期間が会社の見積りで任意に設定されることを回避し、 所得に与える影響を中立にさせています。  なお、償却に当たり、損金経理要件は課されておらず、 会計基準が求める減損処理も法人税法では認められていません。



◆のれんの価値を育てる  事業を承継した経営者は、買収した事業を自社の事業と融合させて、 のれんの価値を高め、投資額を上回る利益の獲得を目指します。 その意味からすれば、取得したのれんは、投資の回収を見込む期間内で早めに償却を行い、 自社の新たなのれんとして育てていくべきものではないでしょうか。  買収した事業ののれんは、イソップ物語に出てくる金の卵を産むガチョウのような存在かもしれません。 ただし、あせってガチョウの腹をさかないように。。







大阪の税理士事務所 福永会計事務所



介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所

記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター



大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!



補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応!

提携:福永会計事務所

会社設立専門チーム・会社設立の手数料1,000円のみ! 顧問契約は不要!



運営:

---------------------

福 永 会 計 事 務 所

---------------------

「大阪 法人税申告」で検索!

中小企業庁認定 

経営革新等支援機関

電話:06-6390-2031

  

Posted by 介護事業に特化!福永会計事務所 at 07:10Comments(0)