2020年06月10日

《コラム》令和2年4月20閣議決定 新型コロナ緊急経済対策(税制措置)



NEW!2020-06-10 18:25:04

テーマ:ブログ





大阪の税理士事務所 福永会計事務所

介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所



記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター



大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!



《コラム








《コラム》令和2年4月20閣議決定 新型コロナ緊急経済対策(税制措置)




◆新型コロナの緊急経済対策が閣議決定  令和2年4月の閣議決定において、コロナショックが社会経済に与える影響が甚大であることから、緊急対策として税制措置が講じられることになりました。



1.納税猶予の特例(すべての国税)  イベントの自粛要請や入国制限措置など、感染防止措置により多くの事業者の収入が急減している状況を踏まえ、すべての国税(印紙税を除く)につき1年間納税を猶予する特例が設けられました(適用:令和2年2月1日~令和3年1月31日納期到来分)。



2.欠損金の繰戻還付の特例(法人税)  中小企業に認められている青色欠損金の繰戻し還付について、中堅企業(資本金1億円超10億円以下の法人)にも適用可能となりました(適用:令和2年2月1日~令和4年1月31日終了事業年度に生じた欠損金)。



3.中小企業設備投資税制(法人・所得税)  中小企業設備投資税制の対象となる特定経営力向上設備等の範囲に、テレワーク等のための一定の設備投資が追加されました(適用:令和3年3月31日まで)。



4.寄附金控除の特例(所得税)  政府の自粛要請を踏まえて中止された文化芸術・スポーツイベントの入場料について、観客が払戻しを放棄した場合には、その放棄した金額が寄附金控除(所得控除・税額控除)の対象とされました(適用:令和2年2月1日~令和3年1月31日に国内で開催する予定で中止されたイベント)。



5.住宅ローン控除要件弾力化(所得税)  新型コロナの影響により、住宅建設が遅延した場合に、その住宅に令和2年末までに入居できなかったときでも、一定のケースには、控除期間が13年に延長された住宅ローン控除が適用されることとなりました。



6.課税事業者選択届出書の特例(消費税)  新型コロナの影響により、事業者の一定期間(1か月以上)の売上げが著しく減少した場合、課税期間開始後における課税選択の申請を認めることとしました(2年間の継続適用ルールに関係なく、翌課税期間の取り止めも可能となりました)。







大阪の税理士事務所 福永会計事務所



介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所

記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター



大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!



補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応!

提携:福永会計事務所

会社設立専門チーム・会社設立の手数料1,000円のみ! 顧問契約は不要!



運営:

---------------------

福 永 会 計 事 務 所

---------------------

「大阪 法人税申告」で検索!

中小企業庁認定 

経営革新等支援機関

電話:06-6390-2031





フォロー

ツイート 友だち追加






#許可申請#所得税#寄附金控除#住宅ローン控除#閣議決定#特例



AD



Posted by 介護事業に特化!福永会計事務所 at 18:35│Comments(0)
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。