2018年10月31日
社員の副業や兼業を認めるべきか
社員の副業や兼業を認めるべきか
テーマ:ブログ
大阪の税理士事務所 福永会計事務所
介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所
記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター
大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!
《コラム》社員の副業や兼業を認めるべきか
社員の副業や兼業を認めるべきか
Q:政府の働き方改革の一環として副業・兼業を促進するような政策が出ているせいか、 社員から土曜日または日曜日に副業をしたいという申し出がありました。 当社も残業時間の削減を図っているために、 社員の残業代は少なくなっています。 当社の就業規則上は兼業禁止となっていますが、 このような申請に対して、認めなければならないのでしょうか。
A:長時間労働の是正は好ましいことですが、 残業時間の削減は社員の収入の減少につながるため、 残業代に替わる収入を得るために、 副業・兼業を望む労働者が多いようです。 また、今年1月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン案」(厚生労働省)が 公表され、同時に「モデル就業規則」が改正されました。 これにより政府として副業・兼業を促進することが明確になり、 個人企業においても副業・兼業を容認する動きが見受けられます。 企業が副業・兼業を認めるにあたっての 課題や懸念点としては、自社の業務がおろそかになること、 情報漏洩のリスクがあること、競業・利益相反になること、 結果として長時間労働になること、などが挙げられます。 副業・兼業に関するおもな裁判例によれば、 労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、 基本的には労働者の自由であるとしています。
そして企業がそれを制限できるのは、労務提供上の支障となる場合、 企業秘密が漏洩する場合、企業の名誉・信用を損なう行為や 信頼関係を破壊する行為がある場合、 競業により企業の利益を害する場合など、 副業・兼業の禁止については限定的な捉え方をしています。 ガイドライン案では、今後、企業は副業・兼業を認める方向が 適当であり、一律許可制にしている場合は、 副業・兼業が自社での業務に支障をもたらすかどうかを精査し、 業務に支障がなければ所定労働時間時間以外の時間は労働者の希望に応じて、 原則、副業・兼業を認める方向で検討することが求められると示しています。 今後は労使間で十分な協議を重ね、 副業・兼業を認める場合には、
①どのような形態の副業・兼業を認めるか
②副業・兼業を行う際の手続き
③副業・兼業の状況を把握するための仕組み
④副業・兼業の内容を変更する場合の手続き、 などを考慮しつつ、前向きに検討する必要があるようです。 なお、副業・兼業者の働き過ぎや不規則な労働による健康障害を防止する観点から、 自社での就業と副業・兼業先での就業との兼ね合いのなかで、 時間外・休日労働に関する管理や抑制の仕方などを検討すべきでしょう。 -
大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!
補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応!
提携:福永会計事務所
会社設立専門チーム・会社設立の手数料1,000円のみ! 顧問契約は不要!
運営:
---------------------
福 永 会 計 事 務 所
---------------------
「大阪 法人税申告」で検索!
中小企業庁認定
経営革新等支援機関
電話:06-6390-2031
テーマ:ブログ
大阪の税理士事務所 福永会計事務所
介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所
記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター
大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!
《コラム》社員の副業や兼業を認めるべきか
社員の副業や兼業を認めるべきか
Q:政府の働き方改革の一環として副業・兼業を促進するような政策が出ているせいか、 社員から土曜日または日曜日に副業をしたいという申し出がありました。 当社も残業時間の削減を図っているために、 社員の残業代は少なくなっています。 当社の就業規則上は兼業禁止となっていますが、 このような申請に対して、認めなければならないのでしょうか。
A:長時間労働の是正は好ましいことですが、 残業時間の削減は社員の収入の減少につながるため、 残業代に替わる収入を得るために、 副業・兼業を望む労働者が多いようです。 また、今年1月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン案」(厚生労働省)が 公表され、同時に「モデル就業規則」が改正されました。 これにより政府として副業・兼業を促進することが明確になり、 個人企業においても副業・兼業を容認する動きが見受けられます。 企業が副業・兼業を認めるにあたっての 課題や懸念点としては、自社の業務がおろそかになること、 情報漏洩のリスクがあること、競業・利益相反になること、 結果として長時間労働になること、などが挙げられます。 副業・兼業に関するおもな裁判例によれば、 労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、 基本的には労働者の自由であるとしています。
そして企業がそれを制限できるのは、労務提供上の支障となる場合、 企業秘密が漏洩する場合、企業の名誉・信用を損なう行為や 信頼関係を破壊する行為がある場合、 競業により企業の利益を害する場合など、 副業・兼業の禁止については限定的な捉え方をしています。 ガイドライン案では、今後、企業は副業・兼業を認める方向が 適当であり、一律許可制にしている場合は、 副業・兼業が自社での業務に支障をもたらすかどうかを精査し、 業務に支障がなければ所定労働時間時間以外の時間は労働者の希望に応じて、 原則、副業・兼業を認める方向で検討することが求められると示しています。 今後は労使間で十分な協議を重ね、 副業・兼業を認める場合には、
①どのような形態の副業・兼業を認めるか
②副業・兼業を行う際の手続き
③副業・兼業の状況を把握するための仕組み
④副業・兼業の内容を変更する場合の手続き、 などを考慮しつつ、前向きに検討する必要があるようです。 なお、副業・兼業者の働き過ぎや不規則な労働による健康障害を防止する観点から、 自社での就業と副業・兼業先での就業との兼ね合いのなかで、 時間外・休日労働に関する管理や抑制の仕方などを検討すべきでしょう。 -
大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!
補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応!
提携:福永会計事務所
会社設立専門チーム・会社設立の手数料1,000円のみ! 顧問契約は不要!
運営:
---------------------
福 永 会 計 事 務 所
---------------------
「大阪 法人税申告」で検索!
中小企業庁認定
経営革新等支援機関
電話:06-6390-2031
Posted by 介護事業に特化!福永会計事務所 at 21:46│Comments(0)